相続税申告書を作成致しました
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
先日、相続税申告書を作成致しました。
被相続人(亡くなった方)はご主人様、
相続人は、奥様とお嬢様、という関係です。
奥様とお嬢様とも相続を放棄なさっていますが、
ご主人様が加入されていた生命保険金があり、
受取人は奥様名義です。
このような相続放棄した場合の
生命保険金受け取りについて
どのようになっているか調べてみますと・・・
結論は相続放棄しても生命保険金を受け取ることができます。
本来、相続放棄をすれば、何も受け取れなくなりますが、
生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は死亡した夫の財産でなく、
妻固有の財産となるためです。
(契約者、被保険者とも夫で、生命保険金の受取人は
妻である契約を前提としています)
注意点は、妻の受け取ったこの生命保険金は
「みなし相続財産」となり、
相続税の課税対象になるという点です。
つまり、相続放棄した場合、
生命保険金のみが相続税の課税対象になります。
相続放棄すれば、生命保険金の非課税制度を
利用することはできませんが、
基礎控除や配偶者の税額軽減制度を利用することができます。
相続税がゼロになりましても配偶者の税額軽減制度を
利用したなら、相続税の申告手続きが必要であることにも
注意しなければいけません。
今回初めて相続税申告書を作成致しましたが、
大変勉強になりました。
今後も会計に限らず、知識を増やしていきたいと思います。
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