系統蓄電事業と収入割課税(事業税)
最近、発電事業の他に系統蓄電事業への
投資案件が増えてきております。
蓄電事業は電力を発生しませんが
系統連系で購入した電力を、タイミングを
ずらせて売却することで、電力単価差で
収益を得るというビジネスモデルです。
電力単価差を得るには、購入と
売却を、良いタイミングで
行う必要があります。
このタイミングを計るための
ソフトなども開発されているようです。
今日は、蓄電事業者の収入割課税について
お伝えします。
蓄電事業は電力を発生しませんが、
電力を売るという活動をします。
そのため、売電収入に対して、収入割課税は
発生します。
一方で、電力を購入する際、売主が
収入割課税事業者であれば、電力購入時に
収入割課税がされております。
収入割課税が二重課税にならないように
蓄電事業者が購入する電力に収入割課税
されていると、収入割課税の申告の際
同額を控除出来ます。
数値例で示すと、蓄電事業者が
収入割課税事業者から1000で仕入れた電力を
1100で売却した場合で収入割課税の税率を1%とすれば
(1100-1000)×1%=1 が、蓄電事業者の
収入割課税の税額になります。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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