電気供給事業とそれ以外の事業を同時に営んでいる会社の事業税
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
以前、電気供給会社の事業税収入割課税についての記事の中で、
電気事業と電気事業以外の事業を同時に営んでいる場合、
それぞれの事業部門ごとの区分計算を行い、
電気供給事業は、収入割
その他の事業は、所得割(資本金が1億円以上の会社は、+付加価値割と資本割)
を計算し、合算額を納税する必要があることをお話ししました。
原則は、そうなのですが、例外が認められていて、
主たる事業の売上に比べて、それ以外の事業の売上が軽微であり、
主たる事業の付帯事業として行われていると認められる場合は、
どちらか一方の課税方式で税額計算をすることができます。
例えば、弊所の顧問先様で、ホテル事業を展開しており、それがメインの事業なのですが、
同時に太陽光発電設備も設置していて、売電収入もあるという会社様がありますが、
ホテル事業の売上に対して、売電収入はわずかなので、すべてを所得割課税で計算しています。
また、別の顧問先様で、バイオマス発電事業を営んでいる会社様は、
自社の発電の為に製造している木材チップを他社に販売することもあるので、
売電収入以外の収入も発生しています。
ただ木材チップの売上高は少額ですので、すべての所得を収入割課課税方式で計算しています。
主な事業にくらべて従たる事業が、「軽微なもの」に該当するには、
従たる事業の売上が主たる事業の売上の10%程度以下である必要があります。
本業に加え、新たに太陽光発電を設置する場合、
規模等によっては赤字でも収入割課税の事業税を支払うことになることもあるので、
ご注意ください。
弊所は、発電事業者様の税務を多く取り扱っておりますので、
副業で太陽光発電事業を考えておられる方などは、お気軽にご相談ください。
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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