非居住者への支払報酬
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
弊事務所のお客様で社会人向け教育をしている
法人がございます。
その法人が外国人の講師を招いて講演をされました。
そこでの講演料の源泉税についてのお話です。
所得税法では、外国人である「非居住者」に、
講演料など報酬の支払いをする場合には、
20.42%の源泉税が発生します。
日本は、国際的な二重課税を回避するために
米国・英国・中国等の多数の国と「租税条約」を
締結しています。
租税条約に基づいて、非居住者等が源泉徴収
される前日までに「租税条約に関する届出書」
を提出することで軽減又は免除を受けることが
できます。
また、上記の届出書を支払を受ける日の前日までに
提出しなかった場合でも、後日、「租税条約に関する
源泉徴収税額の還付請求書」を所轄税務署長に提出する
ことで、過払いになっている源泉税について還付請求
する救済制度もあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
http://www.yodoyabashisogo.com
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