台湾法人が匿名組合配当を受ける際の源泉所得税について

台湾法人が匿名組合配当を受ける際の源泉所得税について

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日本国内の営業者に匿名組合出資者をされている

台湾の会社様が近く匿名組合配当を

受けることになりました。

 

匿名組合出資者が匿名組合配当を受ける際、

本来、20.42%の源泉所得税が徴収されます。

 

但し、匿名組合出資者が国内事業者でない場合、

源泉所得税が軽減されることがあります。

 

今回は、台湾の会社様が配当を受ける際に

減免を受けるための手続きについてご説明します。

 

日本と台湾では、日台租税協定が結ばれています。

これに伴い、届出をすることで

源泉所得税の軽減又は非課税の適用を

受けることが出来ます。

 

適用を受けるには、

配当を受ける台湾の会社様が署名した

「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を

税務署に提出しなければなりません。

 

届出書を提出する際には、

匿名組合出資契約の契約書も併せて

提出する必要があります。

 

届出が完了し、適用を受けると

源泉所得税が10%に軽減され、

また、復興特別所得税も課せられません。

 

例えば、1億円の配当を受ける場合の源泉所得税は、

届出をしなければ、20,420,000円ですが、

届出をしていれば、10,000,000円となり、

10,420,000円も軽減されることになります。

 

将来的に台湾の出資者への配当が見込まれる場合は、

あらかじめ、届出書を提出されることを

おすすめ致します。

 

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