法人府民税の減免申請について

法人府民税の減免申請について

国立大学法人の元で、産学一体での研究開発や
人材育成を行っている法人がおられます。
こちらの法人は、昨年、法人府民税の免税申請を
行いました。

収益事業を行っていない非営利型の一般社団法人、
一般財団法人で、主として公益目的事業を行っている
場合は、法人府民税が減免されるというものです。

大阪府は、昨年の4月に手続きをするものから
上記に該当する場合に限り減免の対象とする
こととし、条例を改正しました。
但し、非営利型であっても共益的活動を目的とする
法人は減免対象とはなりません。

減免の申請には、以下の書類の提出が必要です。
 ① 法人府民税の減免申請書
 ② 直近の事業年度の決算書及び事業報告書
 ③ 定款
  ④ 主として公益目的事業を行っていることを
    証する書類
<例>
・社会人教育プログラムの受講募集要項
・直近の定時総会時の事業報告資料

減免の適用を受けた翌年度以降は、均等割申告書
や減免申請書の提出は不要ですが、年度の途中で
収益事業を開始した場合は、収益事業を開始した日
から2ヶ月以内に「収益事業開始申告書」を提出し
なければなりません。

<参考資料>
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kouekihoujin.html

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

コメントを残す

CAPTCHA