特定目的会社解散後の会計期間

特定目的会社解散後の会計期間

通常の株式会社が解散する場合、
これまでの事業年度開始日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)として税務申告をし、
その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間を1事業年度(清算事業年度)とします。

これは、法人税法基本通達1-2-9に下記のように定められているからです。

株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が解散等をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

ここで注目してほしいのは、ここに定められているのは、
「株式会社、一般社団法人、一般財団法人」であるという点です。
特定目的会社にはこの規定は適用されません。

したがって、特定目的会社が解散した場合は、解散事業年度で決算申告をした後、
定款記載のこれまで同様の決算日に決算をする必要があります。

たとえば、3月末決算の会社が3月15日に解散し、翌年の5月末に清算決了する場合、

株式会社であれば、
3/15 解散申告 ⇒ 翌年3/15 清算1年目の決算申告 ⇒ 翌年5/31精算決了申告
となりますが、

特定目的会社の場合は、
3/15 解散申告 ⇒ 3/31清算後1回目の決算申告 ⇒ 翌年3/31清算後2回目の決算
⇒ 翌年5/31 清算決了申告
となります。

申告回数が違ってきますので、ご注意ください。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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