10月の経理処理における消費税率の確認について

10月の経理処理における消費税率の確認について

10月1日より消費税率の引上げと
軽減税率の適用が開始されました。

私どもには、旅館経営をされている
顧問先様がございますが、
今回は、こちらの顧問先様の10月の経理処理の
消費税率のチェックポイントについて、
ごく一部ですが、簡単にまとめてみました。

まず、宿泊についてですが、
通常10月の宿泊は、消費税率10%となりますが、
2019年3月31日以前に予約が完了している場合は、
経過措置の対象となり、消費税率が8%となります。

旅館ですので、レストランや売店では、
軽減税率8%となる多くの食材や食品を扱っておりますが、
酒類の他に、レストランで使用する調味料のみりんも、
消費税率が10%となるので、
他の調味料と分けて、計上しなければなりません。

客室内の冷蔵庫についても、
水や清涼飲料は軽減税率8%ですが、
酒類は消費税率10%の区別が必要です。

また、お客様に提供する新聞についても
定期購読として契約している部数については、
軽減税率8%ですが、急遽追加購入したものは、
消費税率10%となります。

ここに挙げたものはほんの一部ですが、
これらの消費税率ひとつひとつをすべて確認して
入力していくのは、本当に大変な作業です。

経過措置については、徐々に少なくなりますが、
軽減税率については、この先も続いていきます。

10月の経理処理の実務を経て、
こちらの顧問先様に限らず、今回の消費税の増税では、
軽減税率が適用されるものを扱われる会社の経理担当者は、
今までより、大変な負担なると実感しました。

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