SPCの吸収合併に伴う被合併法人の異動届出

担当させていただいておりましたSPCが
親会社に吸収合併されることになりました。

被合併法人であるSPCは、吸収合併により解散
することになるため、その際の被合併法人が行う
異動届出書の提出について、税務署等に照会した
詳細をお伝えします。

まず、提出先は、国・都道府県・市町村ともに
被合併法人の従来の本店所在地の管轄税務署・
都道府県税事務所・市町村となります。

主な記載内容は以下のとおりです。

【税務署への届出】
・異動事項等→吸収合併(適格または非適格)
・異動前→被合併法人の法人名と住所
・異動後→合併法人の法人名と住所
・異動年月日→履歴事項全部証明書に記載の吸収合併日
・合併、分割の場合→適格合併または非適格合併のいずれかにチェック

【都道府県・市長村への届出】
・異動事項→6.合併
・変更項目の法人名~本店所在地
  変更前→被合併法人名等
  変更後→合併法人名等
・旧本店の状況→廃止・存続のいずれかを選択
・合併→被合併法人名・住所

添付書類は、いずれも次の3点となります。
・合併契約書
・被合併法人の履歴事項全部証明書
・合併法人の履歴事項全部証明書

更に、いずれも備考欄等に
「吸収合併により被合併法人〇〇は解散」と
記載しておくと良いでしょう。

今回は、被合併法人の届出についての詳細ですが
合併法人では更に消費税や支店登録の届出が
必要になる場合もありますので、ご確認ください。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
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特定目的会社の一口当たり情報の計算②

7月の初めに「一口当たり純資産額」と「一口当たり当期純利益」の計算方法について
ご説明させていただきましたが、今回はその続きで
期中に増資を行った場合の計算方法についてご説明します。

【一口当たり純資産額】
一口当たりの純資産額は、期末現在の出資で計算しますので、
この計算は、前回の説明と同じです。

【一口当たり当期純利益】
黒字決算でも利益は特定出資には配分されませんので、
特定出資の一口当たり当期純利益額は、0円です。
(これも前回と同じです)

優先出資の一口当たり当期純利益は、
当期純利益 ÷ 期中平均優先出資口数 となります。

【例1】期首から優先出資があり、期中に増資した場合
たとえば、当期純利益が6,000円、
期首(4/1)の優先出資数が10口、10/1に60口増資し、期末70口とします。

期中平均優先出資口数は、出資口数x経過日数÷その期の日数で求めます。
【例1】では、
期首からの出資数10口x12ヶ月÷12ヵ月
  +増資分60口x増資後の月数6ヶ月÷その期の月数12ヵ月=40口となります。

ですので、優先出資の一口当たり当期純利益は、6,000円÷40口=150円となります。

【例2】期首は特定出資しかなく、期中に優先増資をした場合
当期純利益は6,000円、期首(4/1)は特定出資のみで優先出資は0口、
10/1に50口の優先出資、1/1に20口の増資をし、期末70口とします。

この場合の期中平均優先出資口数は、
出資口数x経過日数÷最初に優先出資をしたときから期末までの日数で求めます。

【例2】では、最初の出資50口x出資後の月数6ヶ月÷最初の優先出資後の月数6ヶ月
+増資口数20口x出資後の月数3ヵ月÷最初の優先出資後の月数6ヶ月=60口となります。

優先出資の一口当たり当期純利益は、6,000円÷60口=100円です。

特定目的会社では、優先出資者にすべての損益が帰属するので、
優先出資者が存在しない期間は考慮する必要がなく、このような計算になります

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SPCでの報酬発生と社会保険手続き

担当しておりますSPC法人で
新たに役員報酬を支払うことになりました。

一般的に株式会社の役員報酬の支給開始の際
株主総会を開催し、株主総会決議が必要です。

また社会保険手続きも必要になります。

具体的には、所管の年金事務所に
新規適用届と被保険者資格取得届等を提出します。

加入対象者に扶養家族がいる場合は
健康保険被扶養者(異動)届も同時に提出します。

後日、年金事務所からは適用通知書と
資格取得確認及び標準報酬決定通知書が
送付されてきます。

適用通知書には事業所整理番号・事業所番号が
資格取得確認及び標準報酬決定通知書には
被保険者の氏名や標準報酬月額が記載され
毎月の給与計算の基となります。

これまでの保険証が国民健康保険の場合は
健康保険証を役所へ返却しなければなりません。

今回担当した案件では加入対象者が
70歳以上だったため
厚生年金には加入できませんが
在職老齢年金制度の対象となります。

また、70歳以上の場合は年金の掛金が発生しないので
厚生年金保険70歳以上被用者該当届
(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を兼ねる)
の提出が必要です。

社会保険等の届出は、入社日から5日以内に
提出しなければなりませんので
スムーズな対応には事前に準備が必要です。

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決算申告に添付する資料

決算・申告を行う際には、
いろいろな決算資料の提出が
必要です。

担当しておりますSPCは
決算で減価償却の計上がありました。
その場合、固定資産台帳の提出が必要となります。

ただし、法人税申告書別表16等で、
明細レベルの固定資産毎の償却額を
記載している場合は提出不要です。

また少額減価償却資産の損金算入の特例を受ける場合には
取得金額に関する明細書を添付しなければなりません。

消費税申告にも還付がある場合、
還付金額が100万円を超える時は、
還付の原因となった契約書
(工事請負契約書等)の写しを、
添付資料として税務署に提出が必要です。

提出した書類や申告書は
法律で保存期間がそれぞれ定められておりますので
申告後も保管が必要です。