投資事業有限責任組合の解散

担当をしております、投資事業有限責任組合で、
組合を解散する事となりました。

このLPSでは、適格機関投資家特例業務を
行っており、毎事業年度経過後3ヶ月以内に
無限責任組合員とLPSの事業報告書を作成し、
金融庁業務支援統合システムより提出する必要が
ありました。
今回の解散にあたり、届出が必要な書類確認の為、
所轄である近畿財務局へ確認したところ、
下記の通りのご回答をいただきました。

① 届出者自体が解散し、ファンドも解散 → 解散届出
② 届出者は存続し、ファンドのみ解散 → 廃止届出

今回は、②に該当し、廃止届書の提出と併せて、
次の書類を準備する必要がありました。
 ・LPS閉鎖事業全部証明書
 ・ファンド口座の通帳写し
 ・LPS最終決算報告書
 ・出資者から受領した清算に係る承諾書
 ・振込依頼書の写し(現金または、預金での清算の場合) 
※廃止届出書は、関東財務局HPよりダウンロードが可能です。

このように、LPSの解散に伴い、適格機関投資家特例業務を
終了する際には、その根拠資料の提出が求められます。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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適格機関投資家特例業務について

担当をしております投資事業有限責任組合では
適格機関投資家等特例業務によるファンドの
運用を行っています。

適格機関投資家等特例業務とは、ファンドマネージャが
第二種金融商品取引業や投資運用業などの登録を必要と
せずに自己募集や運用を行う事業の仕組みです。

通常、第二種金融商品取引業への登録は数ヶ月かかりますが、
適格機関投資家等特例業務の場合は審査がないため数週間程で
事業を開始する事も可能です。ファンドの設立に時間をかけず、
低コストに抑えることが出来ます。

適格機関投資家特例業務を行うには、募集を行う前に
金融庁への届出を行う必要があります。
また、適格機関投資家特例業務者は、事業年度ごとに
事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ケ月以内に
提出する必要があります。

報告の際には、金融庁業務支援統合システムを利用して
行います。提出期限を遵守しない場合や、虚偽の報告を
行った場合は行政処分や罰則の対象となる事がありますので、
注意が必要です。

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前年度に取得した固定資産の値引取引

担当しておりますSPCで
前年度取得の固定資産の値引がありました。

前年度は値引前の簿価で償却しています。

値引のあった該当資産の簿価を
今年度に減額しますが、
値引額全額を簿価の減額は出来ません。

次の式相当額を減額します。

値引き等の額 × (値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価格
÷ 値引き等の直前における当該固定資産の取得価格)

国税庁HP ≪固定資産の取得価額|国税庁 (nta.go.jp)

仮に100の値引があっても上記式での
計算結果が90とすれば簿価の減額は
90となります。

残りの10は前期損益修正益(特別利益)
として処理します。

償却資産の申告の際は、
念のため該当自治体に
取得価格が減額になった旨連絡の上
値引のあったことがわかる
証憑(契約書等)を添付して申告し、
値引後の取得額での課税にする手続きが必要です。

今年度の減価償却額も減額となります。

四半期決算等ですでに減価償却済の場合、
残りの四半期決算での調整が必要です。

年度をまたいでの固定資産の値引は
頻繁には発生しませんが、
会計処理の取扱いや償却資産税申告など、
影響する範囲は多岐に及びます。

令和3年の償却資産申告

年が明けて1月は市区町村に
償却資産申告書を
提出する月です。

1月1日現在、会社が所有している
償却資産(機械や備品など)を
1月末(休みの場合翌日)までに
所在する市区町村へ申告します。

市区町村では、提出された
償却資産申告書に基づき
課税台帳の登録や公示等を行います。

後日、納税通知書が郵送されてきますので、
内容に従って納税します。

担当しておりますSPCで、
発電所の引渡しがありました。
償却資産申告基準日が1月1日ですので、
引渡しが1月1日までか
1月2日以降かによって、
その年に納税するかが変わります。

昨年すでに所有している
償却資産に対しては、
コロナによる売上減少の場合、
今年について減免措置もあります。

いずれも1月末日が申告や
減免申請期日ですので、
忘れずに正しく申告しましょう。

預金通帳のデジタル化

先日、担当しているSPC案件の銀行より
預金通帳のデジタル化を進められました。

最近では、みずほ銀行が高齢者を除いて、
預金通帳発行手数料を徴収すると報道が
ありました。

銀行が預金通帳を発行すると
年間印紙税が、200円を要します。

それ以外に、預金通帳を
1冊作成する費用もかかります。

銀行経営も厳しくなっており
コスト削減の一環やパソコンや
スマートフォンでの預金取引が
主流になっていることが
通帳のデジタルカの背景でしょう。

弊事務所では、毎月、通帳記入の
作業をしていますが、将来は、
通帳記入という作業がなくなり、
全てネットで閲覧する時代が近くにまで
来ています。

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講演料の報酬に対する源泉税について

講師を招いて講演等を行った際には
報酬として支払った対価に対して
源泉税を徴収しなければいけません。

学校法人のお客様から、
講演1枠に対しての報酬単価が決まっており
ひと月に数回講演を依頼した場合には、
1枠単位で源泉税を算出し、ひと月分を合計するのか、
ひと月の報酬合計金額より源泉税を算出するのか
とのご質問をいただきました。

<ひと月に3回講演を依頼した場合>

【1枠単位で算出】
1枠当りの講演料 5,000円の場合、
5,000×10.21%=510.5円(1円未満の端数は切り捨て)
510円×3回=1,530円

【ひと月単位で算出】
5,000円×3回×10.21%=1,531.5円(1円未満の端数は切り捨て)

講座1枠単位での算出とひと月単位での算出とでは
1円の差額が発生してしまいます。

この件について国税局に訪ねてみると、
合計の支払金額ベースで算出して下さい
との回答をいただきました。

講演者への支払はひと月単位でお支払い
しているので、お支払時の合計金額から
税額を算出する事になります。

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