役員報酬の期中での減額について
税務上、役員報酬は、通常、会計年度の途中で
自由に変えると損金処理出来ません。
また、役員報酬を期中で減額した場合、
減額分については、合理的な理由がなければ
損金算入が出来ませんので、決算申告書作成の際には、
別表四で加算調整しなければなりません。
例えば、会計期間が4月から翌3月で
9月から役員報酬を10万円減額した場合、
4月~8月の5ヶ月分×10万円=50万円を
別表四で加算調整する必要があります。
上述の合理的な理由があるケースは
以下のとおりです。
経営状況が著しく悪化し、
株主との関係上、役員としての経営上の
責任によって減額せざる得ない場合、
また、銀行等の取引先から、
役員報酬を減額するよう要請があり
減額せざるを得ない場合等です。
業績が悪化しただけで
役員報酬を減額した場合は、
減額分については、損金算入出来ませんので
ご注意ください。