預金利息とSPCの残余財産確定

最近の金利が上昇傾向にあるため
預金利息も多くなってきました。

投資資産を保有するSPCが資産を売却すれば
解散し、清算して残余財産を投資家に
分配する作業に入ります。

残余財産を確定するには、預金口座の利息も
確定しなければなりません。
預金利息は、2月、8月の一定の日に
支払われることが多く、残余財産の確定日を
仮に5月31日とした場合、同日までの預金利息を
確定しなければ、なりません。

預金利息を確定するには、預金を解約しなければ
なりませんが、解約と同時に、投資家に
払戻額を計算することは実務的には
難しくなります。

このような問題への対応方法として、
SPCが資産を売却後、解散するまでに預金を
無利息型に変更するという方法があります。

無利息型に変えると、その日までの普通預金利息が
入金され、その日以降の利息が発生しなくなり
上述の預金利息の問題は解消されます。

ただ、無利息型に変更する際、1口座あたり
印紙代として200円の負担が必要です。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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