【消費税】基準期間の課税売上高の判定

消費税申告書を作成する際に重要となるのが「基準期間の課税売上高」ですが、
先日はその判定を慎重にしなければならない機会が2度ございました。

【ケース1】
設立3期目となる不動産関連SPCの消費税申告書を作成するケース
この場合、前々事業年度の課税売上高が判定の基準となりますが、会計ソフトで
作成した申告書のチェックを行う際、前々年度の課税売上高とは異なる金額に
なるケースがあります。

設立1期目は、基準期間(事業年度)が12ヶ月未満のケースが多く、課税売上高を
12ヶ月に換算
して判定しなければいけません。
前々事業年度の課税期間の課税売上高をその課税期間の月数で割り、
これに12を掛けて算出した金額で判定します。

【ケース2】
SPCが免税事業者であったが、課税売上高が増加するなどして
消費税課税事業者になる時に提出する
『消費税課税事業者届』に記載する「課税売上高」です。

「基準期間(前々事業年度)」で判定する際は、「課税売上高」のみで判定します。
「特定期間(前事業年度)」で判定する際は、前事業年度の最初の6ヶ月で
① 課税売上高が1,000万円を超えた場合 または
② 給与支払額が1,000万円を超えた場合
課税事業者となり消費税の申告義務が発生します。

なお、免税事業者であるSPCの課税売上高の判定は、税込額
行うことにも、注意が必要です。
 
通常、SPCでは給与支払いが発生しないので、「特定期間」の課税売上高で
消費税課税事業者に該当することは、ありません。

インボイス制度が始まった今、消費税制度が、複雑になりました。
SPCが課税事業者になるか否かの判定基礎となる
「基準期間の課税売上高」の正確な判定は大切です。

この判定を誤り、免税事業者と理解していたSPCが
課税事業者であった場合、そのインパクトは大きく
慎重かつ正確な判定が大切と感じました。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

   税理士法人 淀屋橋総合会計

 http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

消費税課税事業者の選択届

最近、お取り扱いしたSPC案件で、次のような出来事がありました。
投資対象は、再生エネルギー発電所で、SPCは数年前に設立されておりました。最初は、事実上休眠状態で、法人税申告のみしておりました。

いよいよプロジェクトが稼働する段階になり、資金調達のため事業計画を作成し、関係者との条件交渉などを進めるようになりました。

弊事務所では、作成された事業計画の主に、税金面の検証作業を
することになりました。
その過程で、重大なことに気が付きました。

事業計画では、設備投資(発電所工事代金)に係る消費税は
設備が完成する翌年度に、還付を受ける前提で作成されておりました。

そのSPCの資本金は、200万円で株主にも、大きな会社はありません。
このままでは、免税業者で、消費税の還付を受けることは出来ません。

にもかかわらず、消費税が還付される前提で事業計画を
作成されておりました。

慌てて、課税事業者の選択届の提出を促し、設備の引渡しは
翌期であったため、設備投資の消費税還付は、可能となりました。

SPC案件では、消費税の扱いは、十分注意しなければ
事業計画の前提が大きく異なるケースがあるので、

⓵SPCの資本金
②SPCの株主構成
③SPCの売上高の推移
④SPCの税務署等への届出書類の状況
⑤SPCの過年度の税務申告書

などを確認して、今、SPCはどんな状態にあり、
どんな選択をすべきか、検証しなければなりません。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

   税理士法人 淀屋橋総合会計

http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑