不動産信託での登録番号等の通知
SPCスキームでは、不動産信託を利用するケースがあります。
通常、SPCが不動産信託受益権者(以下、『受益者』)として、
賃貸収入等の課税取引をします。賃貸契約はテナントと信託
銀行(または信託会社)との間に締結し、信託銀行がテナントに
消費税を含めた賃料を請求します。
信託銀行は、受取った賃料等を含めた損益を『受益者』に
信託配当として支払います。
不動産信託では、信託銀行が受取った賃料は、『受益者』である
SPCに帰属します(消費税法 第14条)。
消費税を含んだ賃料等を支払うテナントは、仕入控除をするには、
経済的に賃料が帰属する『受益者』の登録番号等を確認する必要があります。
そのため、信託銀行が、テナントに交付する請求書や賃貸契約書、
覚書等に、『受益者』の名称と登録番号を伝えるなどの対応が必要となります。
そのため、『受益者』であるSPCは、インボイス登録を受けておく必要があります。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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