匿名組合契約での損益分配の端数の取扱い
担当しておりますSPCでは
四半期毎に損益分配をする契約となっております。
損益分配とは事業により
生じた利益または損失を
出資者である匿名組合員に分配することです。
各出資者に分配される金額は
出資金額割合によって案分しますが
その計算時に、1円未満の端数が出ます。
その端数の扱いは匿名組合契約で決定します。
担当する案件では
1円未満の端数は
切り捨てると定めております。
すると各出資者に分配する
損益分配の合計額と損益分配金額に
全体端数分の差異が出ます。
その端数差異は契約では
出資額上位者に分配すると定めております。
このように損益分配時における
端数の取り扱い方は
匿名組合契約に基づき
取り扱いが異なりますので
各案件に応じて契約書を十分に読み込むことが大切です。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
コメントを残す