本店移転と税務申告
SPCの本店を移転するケースも時々発生します。
その時の税金の計算は、少し煩雑なところがあります。
法人税や消費税といった国税は、SPCの本店所在地が
国内にある限り影響はありません。一方で、地方税は
少し煩雑な手続きが必要です。
都道府県を越えて本店所在地が変更する場合、地方税は
各市町村毎に、申告書や届出書の提出先が異なります。
そのため、異動届は、移転前と移転後の本店所在地の
都道府県税事務所や市町村(東京都内に場合は不要)に
提出が必要です。
税務申告も、移動前と移動後の都道府県税事務所や市町村
(東京都内に場合は不要)に提出が必要です。
期中で本店移転があった時の法人地方税の一部である法人税
均等割の計算は、月数按分で計算されます。
仮に月の途中で本店移転をすれば、1ヶ月未満の端数が発生
しますが、均等割の計算では1ヶ月未満の端数は、切捨で計算
されます。
法人税割など課税所得に応じて発生する税金は、移動前と
移動前の本店が存在した月数で按分して税額を計算します。
本店移転に伴う法人地方税の申告は、少し煩雑なところが
あります。
国税 | 地方税 | |
異動届 | 移転後の本店所在地 管轄税務署 | 移動前及び移動後の 本店所在地の都道府県税、市税 |
税務申告 | 同上 | 同上 |
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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