特定目的会社の解散後の税務申告
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
会社を解散した後も
債権、債務の整理などすべての業務を終えて精算結了するまでの間は、
法人税の税務申告は必要です。
株式会社の場合、それまでの決算日にかかわらず、
解散の日までを1事業年度とみなし、2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。
その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度となります。
それは、法人税法基本通達1-2-9で、以下のように規定されているからです。
≪ 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において
「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号
《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、
当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、
会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》
に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。
(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)≫
特定目的会社、合同会社はこの通達の適用がありません。
そのため、特定目的会社が解散後1年以内に定款記載の決算日を迎えた場合は、
税務申告が必要となります。
会社は休眠し、清算業務を会計事務所等が代わって行う場合、
自治体によっては地方税の申告が不要になる場合もありますので、
個別の案件に関しては、自治体にお問い合わせください。
ちなみに、先日、当所が担当した案件では、大阪府税事務所から
申告書提出は不要ですが、決算書を提出するようにとの回答を得ました。
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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