新規設立法人の事業開始日と均等割

新規設立法人の事業開始日と均等割

5月下旬に新規でSPCを設立いたしました。

こちらの法人は、設立日と事業開始日が同日
ですが、法人によっては、事業開始日が翌月
以降になることがあります。

今回は、設立日と事業開始日が異なる場合の
届出と法人府民税と法人市民税の均等割に
ついて、お話したいと思います。

大阪の場合は、法人府民税も法人市民税も
均等割は設立日からではなく、事業開始日
からで計算することになります。

設立日と事業開始日が異なる場合、府・市ともに
設立届出で事業開始日欄に実際に事業を開始する
日を記載して提出します。

しかし、この欄は「事業開始(見込)年月日」と
なっておりますので、大阪市では、設立届の備考に
「何年何月何日事業開始」と明記して欲しいとの
ことです。

法人府民税・市民税の均等割は、1ヶ月に満たない月
は切り捨てとなりますので、大阪の場合、5月末に
設立し、事業開始日が6月2日以降になる場合は
5月の均等割負担はありません。

但し、すでに設立届を提出した後に事業開始日が
変わった場合は、府、市いずれも異動届の提出が
必要となりますので、ご注意ください。

東京都ではこのような扱いはなく
自治体によっては、事業開始日に関わらず
設立日から均等割が発生するところもありますので
該当する法人を設立した際には、それぞれの自治体に
確認が必要です。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
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