所得拡大促進税制

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、所得拡大促進税制について

ご紹介致します。

 

2月決算の顧問先様が今期、

所得拡大促進税制の適用を

受けることができました。

 

所得拡大促進税制は

どのような制度かと申しますと、

雇用者給与等支給総額を

一定の要件で増加させた場合、

法人税から税額控除できる制度です。

 

控除額は、税額の10%(中小企業者は20%)

が上限額です。

 

この制度を受けるための条件は、以下の3件です。

➀適用年度の損金算入された給与総額

(役員の給与や所得税非課税の給与を除く)が

基準事業年度の額より一定割合以上増加していること

 

②適用年度の損金算入された給与総額が

前事業年度の額以上であること

 

③適用年度の一人当たりの平均給与が

前事業年度の平均給与を上回っていること

 

具体的な数値例で示してみますと、

 

当期の給与総額 120,000千円 

当期の平均給与 272千円

 

前事業年度の給与総額 109,000千円 

前事業年度の平均給与 265千円

 

基準事業年度の支給総額 86,000千円

 

➀の要件

120,00086,000)÷ 86,000 ≒ 0.40 ⇒ クリア

中小企業の場合、基準事業年度の額より3%以上の増加でクリア

 

②の要件

当期の給与総額 120,000 > 前期の給与総額 109,000

⇒ クリア

 

③の要件

当期の平均給与 272 > 前期の平均給与 265

⇒ クリア

 

以上、3要件をクリアできましたので、

法人税額の20%の税額控除を受けることができます。

 

所得拡大促進税制に関する詳しい内容につきましては、

以下をご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/29pamphlet2.pdf

 

事前申請が必要なく、確定申告の際、

申告書に明細書を添付するだけで

適用を受けることができます。

 

少しでも可能性がありそうでしたら

一度試算していただくのをお勧め致します。

 

※平成30年3月末までに開始する事業年度が対象です。

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

 

先日、顧問先様より

「【更正決定等をすべきと認められない旨の通知書】が

税務署より届きました!」というご連絡をいただきました。

 

この通知書は税務調査が行われたあと、通知される書類です。

顧問先様も数ヶ月前に税務調査が入りました。

 

この機会に通知書の見方をご紹介したいと思います。

右側の「調査対象期間」は、税務調査を受けた期間が記載されており、

左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」は、

税務調査を受けた期間のうち、

ミスがなかった期間が記載されております。

 

顧問先様の設立年月日はH26611日で、

設立日~直近の事業年度までの調査が入りましたが、

全期間が「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に

記載されておりますので、設立日~直近の事業年度まで

ミスがなく何も問題がなかったということが表されております。

 

所長のフォローを受けながら、会計処理を担当させていただいておりますが、

このような是認通知を受けますと大変励みになります。

今後も顧問先様のニーズに沿いながら正しい経理処理を

行っていきたいと思います。

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

  淀屋橋総合会計・不動産鑑定

 http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 

 

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

中古車購入の節税効果

先日、決算を間近に控えた会社の社長さんから

「今期は利益が出そうなので、高級車の中古を購入して節税したいんだけど・・」

というご相談がありました。

 

数年前に『なぜ社長のベンツは4ドアなのか』という書籍が話題になったこともあり、

中古車購入が節税になることをご存知の方は多くいらっしゃいます。

 

でも、なぜ節税になるのかまではご存じない方もいらっしゃると思いますので、

ご説明させていただきます。

 

会社を経営されている方ならよくご存じのように、

高額な品物を購入した場合、支払った金額を

無条件で全てその年の経費(損金)にすることはできません。

 

一旦、固定資産に計上して、毎年少しづつ減価償却する必要があります。

その年に損金にできるのは、税法で決められている減価償却限度額までです。

 

たとえば、1200万円の高級車を新車で購入した場合、

普通車の耐用年数は6年ですので、1200万円すべてを損金にするには6年かかります。

 

でも、中古品の場合は、一般に新品に比べて耐久性が低いことから

新品よりも耐用年数が低く設定されています。

中古品の耐用年数は、以下の式で計算します。

 

 法定耐用年数 - 新品時からの経過年数 + 経過年数 ×20% = 中古資産の耐用年数

(2年以上の場合、小数点以下切り捨て。2年未満の場合は、2年)

 

4年落ちの中古車を購入したと仮定すれば、

6年-4年+4年x20%=2.8年

2年以上になった場合は、小数点以下を切り捨てできるので、耐用年数は2年です。

 

1年目の減価償却限度額は、

  取得価格x償却率

の式で求められます。

償却率は、取得年月と資産の耐用年数で決められており、耐用年数2年の場合は、定率法の償却率1です。

 

つまり、4年落ちの高級車を1200万円で購入した場合、

1200万円x償却率1=1200万円

で、最初の1年で全額損金にできるのです。

 

一気に1200万円の経費が計上できればかなりの節税になります。

 

ただし、減価償却費は、月割計算しなければなりませんので、

1200万円全額経費になるのは期首に取得した場合です。

 

例えば、12月決算の会社で、

1月に中古車を取得すれば、1200万円の経費になりますが、

12月取得の場合、1200万円x1か月÷12ヶ月=100万円しか経費になりません。

 

そのため、残念なことにこの中古車購入節税法は、決算間際では効果が小さくなります。

 

 

 

 

参考までに国税庁のHPへのリンクです。

 

耐用年数表

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php

 

償却率表

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/3.pdf

 

 

 

 

 

 

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

 

 

 

定率法とは

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

ある顧問先様の当期の固定資産台帳を見直しておりました。

決算は数ヶ月先ですが、

決算時期になりますとバタバタしてしまいますので

今のうちにと思い…

 

顧問先様に限らず、多くの企業様は

減価償却の方法に、定額法、定率法を広く採用なさっています。

そのうち、定率法の内容を私自身の再確認も兼ねまして

ご紹介させていただきたいと思います。

(ご紹介前に…現在、定率法は、

機械、車両、工具器具備品等に採用可能であり、

建物、附属設備、構築物には定額法しか採用できませんので

ご注意ください)

 

現在、税法上での定率法は以下のように3通りの方法がございます。

・旧定率法

・250%定率法

・200%定率法

Yes

平成19年3月31日までに取得 ーーーーー→ 旧定率法
       No ↓                       Yes

   平成24年3月31日までに取得 ーーーーー→ 250%旧定率法

No ↓

           200%定率法

 

今回は紙面の都合上、

250%定率法と200%定率法の償却方法について

ご説明させていただきたいと思います。

 

双方とも減価償却費の計算方法は類似しており、

償却率のみが異なっております。

 

250%定率法 → 耐用年数省令別表第9(以下、別表9)の償却率

200%定率法 → 耐用年数省令別表第10(以下、別表10)の償却率

 

減価償却費の計上初年度からの算式は

 減価償却費 = 期首帳簿価額(未償却残高)× 償却率

 

耐用年数の後半に

減価償却費が「償却保証額」を下回りましたら

減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率

(上記の算式は、減価償却費が償却保証額を下回った事業年度以降

減価償却費の計上最終年度まで適用されます)

 

「償却保証額」とは、

取得価額に保証率を乗じた金額です。

 

「改定取得価額」とは、減価償却費が「償却保証額」を下回った事業年度の

期首簿価を指します。

 

(「改定償却率」「保証率」とも別表9または別表10に記載されております)

 

イメージとしましては、

耐用年数前半(減価償却費>償却保証額)は定率法

耐用年数後半(減価償却費<償却保証額)は定額法

と考えるとわかりやすいでしょうか・・・

 

200%定率法の計算例を示してみますと、

(250%定率法は200%定率法の計算方法と同様のため

省略させていただきます)

 

取得価額 1,000,000円

耐用年数 10年

償却率 0.2

改定償却率 0.25

保証率 0.06552 → 償却保証額 1,000,000 × 0.06552 = 65,520円

 

7年目になりますと、減価償却費は償却保証額65,520円を

下回りますので、7年目以降は、

減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率

65,536     =    262,144      ×    0.25

 

ただし、10年目の減価償却費は、

1円を備忘価額として残し、差額が減価償却費となります。

【  2 0 0 % 定 率 法  の  場 合   】【   2 5 0 % 定 率 法  の  場 合  】

経過

年数

期首簿価 減価償却費 改定償却後の

減価償却費

期首簿価 減価償却費 改定償却後の

減価償却費

1年 1,000,000 200,000 1,000,000 250,000
2年 800,000 160,000 750,000 187,500
3年 640,000 128,000 562,500 140,625
4年 512,000 102,400 421,875 105,468
5年 409,600 81,920 316,407 79,101
6年 327,680 65,536 237,306 59,326
7年 262,144 65,536 177,980 44,495
8年 196,608 65,536 133,485 44,583
9年 131,072 65,536 88,902 44,583
10年 65,536 65,535 44,319 44,318

 

上記の表で現行の200%定率法と

以前の250%定率法を比較してみました。

10年間のトータルの減価償却費は同額ですが、

耐用年数初期では、200%定率法の方が250%定率法より

減価償却費は少額となっております。

その分費用の計上が少なくなり、

結果、増税になります。

購入資産の早期費用化という観点からは

以前の250%定率法の方が

有難い方法でしたが…

 

以上、簡単ではございますが、

定率法につきましてご説明させていただきました。

 

余談ですが、固定資産台帳のソフトによっては全て自動計算なされず、

改定償却時の改定取得価額は自分自身で

入力しなければいけないなど、そのようなこともございますので、

今回の記事が少しでもお役にたてましたら幸いです。

建設仮勘定から有形固定資産勘定への振替

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

ホテル経営をなさっている顧問先様が

今年新たなホテルを新設され、

そのホテルが完成し、引渡しを受けられましたので、

建設仮勘定から有形固定資産勘定への

振替作業の経理処理を致しました。

 

建物、建物附属設備、構築物、器具備品etc.

多額で多岐に渡る振替作業でしたので慎重に進めました。

 

建築見積書はエクセル版で何千行にも及び、

その内訳明細を読むだけでもかなりの時間がかかってしまい、

決算の多忙期に重ならずホッと致しました。

 

減価償却資産の耐用年数表を横に置きながら、

見積書や請求書の内容がどれに当てはまるのか、

すぐに分かるものもあれば、分からないものもあり、

そのときには所長に助けてもらいました。

 

建築主体工事よりもその他工事としての屋外付帯工事や

追加工事といった細かい項目を資産に振替える方が

複雑で難しかったです。

 

周知の通り、平成2841日以降に取得した

建物附属設備と構築物の減価償却方法は

定額法に一本化されました。

顧問先様は、建物附属設備と構築物の減価償却方法は

定率法を用いていらっしゃいましたので、

間違えて定率法を採用しないように注意致しました。

 

また電気設備など、同じ設備という種類の中に

固定資産税に係るものと償却資産税に係るものが

入り混じっておりますので、それも考慮しながら

固定資産台帳を作成致しました。

 

このような次第で作成し終わりましたが、

建物を取得する時には、これに付帯して

建物附属設備、構築物、器具備品etc.

多種のものも取得いたします。

固定資産台帳登録には、最新の税務知識を

取得物の内容精査、それをふまえながら

お客様のニーズにあった選択が求められることを

実感できました。

 

 

 

新会社設立で節税!

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

芸能人の方が個人事務所を作って節税しているという話をよく聞くと思いますが、

個人事業主の方が、会社を作って節税したり、

会社が別の新会社を作って節税したりすることはあらゆる業種で可能です。

 

今月、ある顧問先様が、節税の為、現在の会社とは別の新会社を設立することになり、

現在そのお手伝いをしております。

 

では、なぜ新会社を設立すると節税になるのかをまずご説明します。

 

①所得が年間800万円までの場合に適用される軽減税率が2社合計で1600万円まで適用できる。

平成29年度現在、普通法人の法人税率は23.4%ですが、中小企業の場合は、

年に800万円までの所得には15%の軽減税率が適用されています。

所得を2社で分けることで、合計1600万円まで軽減税率を適用することができるようになります。

 

②新会社は設立から2年間消費税が免税になる。

資本金が1000万円未満の会社で、大会社の子会社でないなどの条件をクリアした場合、

最初の2年間は消費税が免税になります。

(ただし、最初の6か月間に売り上げが1000万円を超えると翌期(第2期)から課税事業者となる)

また、課税売上が1000万円未満になる事業部門を切り離して新会社を設立すれば、

新会社はずっと免税業者のままにすることも可能です。

 

③交際費・少額減価償却資産の枠を2倍にできる。

中小企業は、年間800万円までの交際費は全額損金にできます。

また、1点30万円未満の少額の固定資産は、年間合計300万円まで一括で損金にできます。

会社を2つにして、この枠をフルに使えば、1600万円まで交際費を使えますし、

600万円までの少額資産を一括損金計上できます。

 

ただし、新会社設立にはデメリットもいくつかあります。

 

①コストと手間がかかる

会社設立自体にコストがかかることはもちろん、

その後も役員重任登記費用や税務申告費用などのコストがかかります。

社会保険事務所など様々な機関から問い合わせなどもありますので、

その対応の手間もかかります。

また、利益が出ても赤字でも資本金額に応じてかかる法人住民税の均等割りが

最低でも年間7万円程かかります。(自治体によって多少金額が違うことがある)

 

②税制が変わり、上記メリットが享受できなくなることがある。

税制や税率は毎年のように変わっています。

中小企業の軽減税率も15%が適用されるのは、平成31年3月に開始する事業年度までで、

それ以降は19%になる予定です。

消費税に関しては、節税封じのための法改正が何度も行われています。

いずれはインボイス方式導入により益税を許さない制度になっていくと思われます。

交際費などの枠に関しても、過去に何度か改正があり、今後もいつ変更になるかわかりません。

将来、別会社を持つメリットが全くなくなってしまうことも考えられます。

 

③新会社の法人格が否認される可能性も

登記上は2つの会社に分かれているものの所在地も社長も同じ、事業内容も全く同じでは、

単に税逃れの為だけに法人を分けたとみなされ、

税務署に法人格を否認されてしまう可能性もあります。

できれば、違う事業の部門を切り離す形で新会社を作る、

従業員の一人が独立する形で新会社を作るなど

別会社にすることが合理的であると考えられる形にすることが望ましいと思われます。

 

メリット①③にあるように、利益額が大きくない会社さんの場合、

わざわざ会社を2つにわけるメリットはほとんどありません。

メリットとデメリットを試算した上で、別法人の設立を決めることになります。

 

決算期の変更で節税!

よく知られているように、個人事業の場合は、

1月1日から12月31日を決算期としなければなりませんが、

会社は決算期を自由に選ぶことができます。

 

1年を超える期間にすることはできませんが、

6ヶ月ごとや3ヶ月ごとに決算をするのも自由です。

ただ、事務手続作業が煩雑になり、申告費用がかさむので、

大半の会社は、事業年度を1年にしています。

 

決算期をどうするかは、会社設立時に決めますが、

その後も自由に変更可能です。

 

先日、ある顧問先様が決算期の変更をすることになり、

お手続きさせていただきました。

 

この顧問先様は不動産業をされています。

駅前でよく見かける不動産屋さんのようにコンスタントに仲介手数料が入るわけではなく、

毎月決まった売上は、賃料や管理料で、数百万円です。

でも、ひとたび大きな物件を手掛けると一度に何千万円かの仲介手数料が入ってきたり、

何億円かの物件売却益が手に入ったりします。

月ごとでなく、年ごとで見ても売上高も利益も大きな波があるのが特徴です。

 

コンスタントに毎月同程度の売上があり、仕入や利益も毎月ほぼ同じという会社には

あまり効果がありませんが、

決算期の変更は、この顧問先様にはぴったりの節税法でした。

 

というのも、この顧問先様は、決算期間際に大きな契約がまとまって

大きな利益が出そうな状況になったのです。

このままでは、利益の3割以上が納税ですぐになくなってしまいます。

そこで、節税のために決算期を2ヶ月早めることにしました。

契約が成立してからでは、入金がなくとも「未収入金」として売上を計上しなくてはいけないので、

相手先が購入を決定する前の、検討している段階で決算期を迎えることにしたのです。

そうすれば、その大きな売上は来期の売上にすることができます。

 

来期にしても、その物件の売却から得られる利益は同じなので、

納税額が大きくなるのに変わりはないと思われるかもしれませんが、

場合によっては、他の条件が同じでも決算期の変更だけで節税になることがあります。

中小企業の場合、所得の800万円までは、軽減税率が適用され、税率が低いからです。

 

例えば 

1年目の利益が1600万円で2年目が0円だった場合(ケース①)と

1年目も2年目も利益が800万円だった場合(ケース②)

を比べるとトータルの利益は同じ1600万円ですが、

ケース①は、利益のうち800万円には23.4%(平成29年度の場合)の法人税率が適用されるのに対し、

ケース②は、すべての利益に15%の法人税率が適用されるので、トータルの税額は安くなります。

(これは、中小法人の場合です。)

 

また、決算間際にできる節税策は限られていますが、

1年あれば様々な節税対策をとり、利益を圧縮することが可能です。

何より、納税が1年延びれば資金繰りがかなり楽になります。

決算が1年延びれば、納税も1年延び、1年間は手元資金に余裕ができます。

 

手続きはごく簡単です。

①臨時株主総会で決算期の変更を決議する。

②定款を変更する。

③管轄の税務署・府県・市に届ける。

 

定款を変更しても公証人に認証してもらう必要もなければ

法務局で登記をする必要もありません。

 

今回の節税案は所長の提案でしたが、

私も経験を積み、知識を増やし、顧問先様に最適な提案ができるように精進いたします。

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

  淀屋橋総合会計・不動産鑑定

 http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

 

 

 

 

 

 

お急ぎください!倒産防止共済の前納減額率が変わります!

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

税務申告を担当している顧問先様から

節税対策のご相談を受けたときよくお勧めするものに

「中小企業倒産防止共済」があります。

 

これは、取引先の倒産により売掛金の回収が困難になったときの

連鎖倒産を防止するために作られた共済で

公的機関である独立行政法人「中小機構」により運営されています。

 

一般の生命保険で、掛け金の大半が戻ってくるタイプのものは、

最近は、掛け金の2分の1以下しか経費(損金)にできないものが多いのですが、

この共済掛金は、40ヶ月以上掛け金を支払えば

100%掛け金が戻ってくるにもかかわらず、

掛け金支払い時には、その全額を経費にすることができます。

 

1か月の掛け金の上限は20万円で、

1年分の前納分まで経費にすることができます。

つまり、決算前に加入して掛け金を支払えば、

20万円x12か月で240万円の経費を上積みすることができるのです。

 

10月決算の顧問先様で利益のでている会社様もこの制度を利用して

利益を圧縮する予定です。

 

ちなみに、期首に加入した場合、今期分と合わせて

20万円x23ヶ月で460万円の利益圧縮ができます。

(加入中で1年分の前納を決算月にした場合、

決算月に支払った12か月分の保険料のうち

1か月分は決算月分で11ヶ月分が前払いとみなされるため)

 

また、2年分以上の前納は今期の経費にはできませんが、

(もちろん、該当年度に1年分の経費計上できます。)

積立額の上限額の800万円まで前納することができ、

前納すると後日掛金減額金が戻ってきます。

 

現在その掛金減額率は 1000分の5  ですが、

これが11月から     1000分の0.9 に引き下げられます。

 

現在の掛金減額率の適用を受けるためには10月5日までの申し出が必要です。

ただし、10月5日というのは、中小機構に届く期限です。

申し込みは金融機関などを通して行わなければなりませんので、

実際の締め切りはもっと早くなります。

 

ご興味のある方はお急ぎください。

 

 

 

 

 

 

持分譲渡に関する税務

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

先日、持分譲渡に関する税務について

調べる機会がございましたので、

その調査結果をご紹介したいと思います。

 

具体的な調査内容は・・・台湾企業(※1)が

日本国内の合同会社に対する出資持分(※2)を

日本企業に譲渡することで得た利益は

日本において非課税の対象になるのかどうか・・・

 

(※1)日本国内に恒久的施設(支店、工場等

事業を行う一定の場所のこと)を有しない

外国法人に該当します。

 

(※2)合同会社の持分とは、株式会社の株式にあたるものです。

 

結論は、合同会社の不動産価額が総資産の

50%以上である場合を除き、非課税になります。

 

総資産に占める不動産価額の割合算定にあたっての

不動産価額は、帳簿価額あるいは時価の

どちらを用いるかは、、、

「帳簿価額で」という指示が文書(※3)に記載されていない以上、

不動産価額もその他の資産も時価を用いるようです。

(国税局のご担当者様よりそのようにご回答をいただきました)

 

(※3)文書とは、「所得に対する租税に関する

二重課税の回避及び脱税の防止のための

公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取り決め」

(略称「日台民間租税取決め」)のことです。

 

上記の株式又は持分譲渡収益に関しては、

「日台民間租税取決め」の第13条に書かれております。

 

日本と台湾との間には租税条約はなく、

「日台民間租税取決め」は民間で取り決められ、

この取決めは、平成2911日から

施行されることとなりました。

 

租税条約と同様に所定の手続きを経れば

軽減又は非課税の適用を受けることができます。

 

「日台民間租税取決め」は下記より入手可能です。

https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/84d04e1b9ad3d03b49257f090009454a/$FILE/sozei-J.pdf