交際費の消費税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、税抜経理をしている場合に

間違えやすい交際費の消費税の扱いについてお話します。

 

何度かご説明していますが、消費税の申告納税額の計算方法をざっくり説明すると

 

〈課税売上に係る消費税〉―〈課税仕入に係る消費税〉x〈課税売上割合〉

 

となります。

 

課税売上割合が低い場合等、仕入時に支払った仮払消費税全額控除できなかった場合は、

その消費税差損を「控除対象外消費税」としてその期の損金に算入することができます。

 

たとえば、課税仕入に係る仮払消費税が100万円で課税売上割合が40%の場合、

40万円は消費税の計算時に控除することができますが、

60万円は「控除対象外消費税」として法人税の計算時に損金にします。

 

 

ただし、これには例外があります。

一つは、固定資産の購入にかかる消費税が高額の場合。

このことは、以前ご説明した通りです。

2018年4月16日の記事をご覧ください。)

 

もう一つの例外は、交際費の消費税です。

交際費に係る消費税の内控除対象外消費税は交際費の額に含めなくてはなりません。

 

先程の例で、交際費の支出が税抜800万円だった場合、

それに係る消費税は、8%の640,000円ですが、

課税売上割合が40%なので、

消費税640,000円のうち60%の384,000円は控除対象外となります。

その金額は、交際費にプラスしなくてはならないことになっています。

 

中小企業の場合、1年に800万円までの交際費は損金算入が認められていますが、

それを超える額は損金にできません。

先程の例では、税抜きの交際費は800万円で、全額損金算入可能だと間違えてしまいがちですが、

控除対象外消費税額を交際費にプラスすると8,384,000円となり、限度額を超えてしまうので、

超過部分の384,000円は損金算入できません。

 

課税売上割合の低い会社さんは、

交際費を限度いっぱいに使うと全額損金にできない可能性がありますので、ご注意ください。

 

尚、これは一括比例方式の場合です。

個別対応方式の場合は、もう少し計算が複雑になります。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上について③

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今回は、資産計上の際の

「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。

 

国税庁のHPでは、「償却資産」とは、

「土地や家屋以外のもので事業の用に

供することが出来る資産」となっています。

つまり、会社や個人で事業を行っている方が

事業のために用いることが出来る資産を指します。

 

資産計上する際、

機械設備や工具・備品は、

基本的にすべて「償却資産」となりますが、

建物附属設備や構築物には、

「家屋」に分類されるものと「償却資産」に

分類されるものがあります。

 

今回のホテル建設で計上した資産の多くは、

建物附属設備でしたが、その中でも

設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に

分類しなければなりませんでした。

 

ひとつ例をあげると

電気設備工事の中の照明器具設備では、

屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、

屋内設備は「家屋」となります。

 

このように、ひとつの設備の中でも異なるので、

どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、

計上する必要があります。

 

また、「償却資産」は、申告が必要で、

11日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、

分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。

 

今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、

家屋と設備の所有者が異なる場合は、

取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

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法人税の白色申告について

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昨年6月に設立した新規の会社様が

2月末に決算を迎えました。

 

通常、会社設立後、2ヶ月以内に

税務署・都道府県・市区町村に

設立の届出書を提出しなければなりません。

 

しかし、こちらの会社様は、

昨年6月に設立をしたのですが、

私どもにお問合せいただいた時期が9月末であり

設立の届出書を提出したのは、

4か月後の昨年10月でした。

 

青色申告の承認申請についても、

提出期限である設立から3ヶ月を過ぎていたため、

第1期目は、白色申告することになりました。

 

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、

欠損金の繰越です。

 

青色申告は、欠損金の繰越が出来ますが、

白色申告は、欠損金の繰越が出来ません。

 

青色申告の場合は、翌期以降に利益が出た場合

前期欠損金と相殺することが出来ますが、

白色申告の場合は、今期の欠損金が翌期以降に繰越出来ず

その利益に対して法人税が課税されることになります。

 

例えば、第1期欠損金10万円、第2期利益20万円の場合の第2期は、

・第1期から青色申告している場合

第2期利益20万円-第1期欠損金10万円=10万円に対して課税

・第1期が白色申告の場合

第2期利益20万円に対して課税

となります。

 

こちらの会社様につきましては、

第2期より青色申告が出来るように手続きいたしましたが、

会社設立の際は、青色申告の承認申請に限らず

速やかに必要な届出をおこなうようにしてください。

 

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年度の途中で本店を移転した場合の申告納税方法の取り扱い

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顧問先様が年度の途中で本店を

宮城県から大阪府へ移転しました。

 

このように本店を移転することによって

所轄税務署等が変わった場合、

確定申告と納税方法について

注意が必要です。

 

国税と地方税での取り扱いが異なります。

 

国税は移転後の新しい所轄税務署

(上記の例では大阪府)に

申告・納税します。

 

税務署は全国どこであっても

国の管轄下ということですので、

法人税法の規定で移転後の新所轄税務署に

申告・納税することと規定されています。

 

一方、地方税(都道府県民税と市町村民税)については、

移転後の都道府県・市区町村

(上記の例では大阪府・大阪市)だけでなく、

移転前の都道府県・市区町村

(上記の例では宮城県・仙台市)にも

それぞれ申告・納税します。

 

地方税は本店を設置していた期間に応じて

それぞれの自治体から課税されることになっています。

 

以上、年度の途中で本店を移転した場合、

国税と地方税の申告納税方法は

異なりますので、

慎重に行いましょう。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上

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担当させていただいております会社様の

ホテルが3月に竣工となり、

それに伴い、建設仮勘定で計上しているものを

資産計上することになりました。

 

膨大な量の工事内訳書から工事内容に応じて

耐用年数表を確認しながら

資産計上をしていきます。

 

通常、資産計上する際は

法定耐用年数に基づいて計上していきますが、

今回は、エンジニアリングレポートに基づいて

計上することになりました。

 

エンジニアリングレポートとは、

法定耐用年数とは異なり、

専門家や専門業者がその建物を調査したうえで、

その建物独自の耐用年数を算出したもので、

法定耐用年数より長くなることがあります。

 

ホテル等、膨大な資産がある場合、

通常よりも耐用年数を長くすることで、

年間の償却費用を抑えることができます。

 

費用を抑えることで、

早期に利益を出すことも可能になりますので、

早期に配当をしたい場合等には、

エンジニアリングリポートによる耐用年数を

採用することも一考かと思います。

 

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教科書等教材の小売業の決算

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教科書等の教材を扱っておられる小売業の会社様が

決算をむかえました。

 

皆さんもご存じかと思いますが、

小中学校の義務教育の教科書は無償ですが、

副読本や指導書は有償です。

 

教科書が無償と言っても

生徒さんには無償で提供されるだけで

実際には、有償と同様に仕入・売上が発生します。

 

但し、教科書は他の教材とは計算方法が少し違い

簡単に説明することは難しいので、

それはまたの機会にしたいと思います。

 

教科書が他の教材と違うのは、

売上に対して、供給手数料が入ってくることです。

 

では、他の教材より教科書をたくさん扱った方が

手数料収入が増えて良いのではないかと

思われるかもしれませんが、

教科書の需要は限定されています。

 

今年の例として、

今年の教科書業界の大きな変更は、

「道徳」が教科となったことです。

 

「道徳」が教科になったことで、

前年まで副読本を利用していたのが、

今年から教科書を利用することになりました。

それに伴い、先生方は指導書を利用することになります。

 

このことから、今年は、教科書と指導書、

また供給手数料の売上は伸びたものの

副読本の売上は下がるという結果になりました。

 

このように、教科書や教材の販売は、

国の指針によって決まるので、

手数料収入だけを伸ばそうとしても

難しいという事がわかります。

 

誰もが利用する教科書ですが、

今回の決算では、売り手を通して、

このような教科書売買の実状を知ることが出来ました。

 

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事前確定届出給与

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前々回は、役員報酬を損金算入できる場合のひとつとして

定期同額給与というものをご説明致しました。

 

今回は役員報酬の損金算入が認められる第二のケース

である事前確定届出給与についてお話ししたいと思います。

 

従業員のボーナスと合わせて

役員にもボーナスを支給する慣例が

あったりするかと思いますが、

その役員のボーナスも損金算入するための

規定が事前確定届出給与です。

 

事前に、「いつ、いくら、誰に」支給するかを

記載した届出を税務署に提出します。

 

提出期限は、以下(1)(2)のいずれか早い日

となります。

(1)役員賞与の支給を決議した株主総会の決議日から1ヶ月以内

(2)決算日から4ヶ月以内

 

届出の記入自体は至って簡単です。

しかし、届出通りに支給しなければ損金不算入となりますので

ご注意ください。

 

例えば、100万円支給予定で届出を出していた場合、

実際の支給が99万円あるいは101万円だと…

どちらも100万円でないので

100万円全額が損金に算入できなくなります。

 

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役員の定期同額給与について

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今回は、役員の定期同額給与について

お話ししたいと思います。

 

定期同額給与は、

一定の条件を踏めば

役員報酬の損金算入が認められます。

(役員報酬の損金算入が認められるものに

事前確定届出給与というものもございますが、

それはまた後日お話ししたいと思います。)

 

定期同額とは、その名の通り、

定期=毎月、同額=同じ金額で

支給することです。

 

役員報酬は、定期同額でないと

損金に算入できません。

なぜかと申しますと、

利益の出た時だけ役員報酬を増額するなど

報酬額を変動させることは

税金を支払わないための利益操作と

みなされるからです。

 

役員報酬を定期同額として税務署に

認めてもらうためには、

年度開始から3ヶ月以内に

「定時株主総会」を開き、

役員報酬の増額・減額を決定することと

「定時株主総会議事録」を残すことです。

 

なお、税務署への届出は必要ありません。

 

(役員賞与の場合は、事前に税務署への

届出は必要となります。

冒頭で述べた事前確定届出給与のことです。)

 

以上、役員報酬の定期同額についての

概略をご説明いたしました。

損金に算入させるために

正しい手順を踏みましょう。

 

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改正後の所得拡大促進税制

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改正後の所得拡大促進税制について

ご紹介致します。

 

中小企業の場合

要件

→平均給与が前事業年度より1.5%以上の増加

税額控除額

→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×15% が控除

 

さらに下記の条件があてはまれば、

税額控除が上乗せされます。

 

税額控除上乗せ要件

平均給与が前事業年度より2.5%以上増加

②次のいずれかを満たすこと

・教育訓練費が前事業年度より10%以上増加

・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている

 

税額控除額

→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×25% が控除

 

以上のように、賃上げ及び設備投資に取り組む企業に対し

支援措置が強化される内容となっております。

 

留意点としましては、

H3041日~H33331日までの間に開始する各事業年度

・設立1期目は適用不可

・前期と当期で引き続き雇用されている従業員(継続雇用者)がいることが前提

・税額控除の限度額は法人税額の20%

 

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法人設立届に添付するもの

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以前、このブログにも書いたように

会社を設立したら、税務署、都道府県、市町村の3か所に

設立届出書を提出しなければいけません。

 

その時、必ず添付しなければいけないものは

「定款の写し」と「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」でしたが、

平成29年4月からは、登記簿謄本の提出は不要になりました。

 

ただし、注意しなければならない点は、

提出不要になったのは税務署だけで、

市町村や都道府県には登記簿謄本の提出が

今も必要だということです。

 

全ての自治体を調査したわけではないので、

中には不要というところもあるかもしれませんが、

少なくとも大阪府と大阪市は提出必須です。

 

(原本でなく、コピーの提出でも大丈夫なようです。)

 

また、設立時に提出する書類として、

「設立時の貸借対照表」

「株主名簿の写し」

が挙げられることがことがありますが、

金銭出資により設立した法人は、設立時の貸借対照表は、

資本金以外、すべて0ですし、

株主は定款に記載されているせいか

提出しなくても税務署から連絡が来たことはありません。

 

地方自治体に設立届を出すときに

定款だけ送ると、

後から登記簿謄本も提出が必要になり、

2度手間ですので、ご注意ください。

 

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