ホテル竣工に伴う資産計上について③

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、資産計上の際の

「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。

 

国税庁のHPでは、「償却資産」とは、

「土地や家屋以外のもので事業の用に

供することが出来る資産」となっています。

つまり、会社や個人で事業を行っている方が

事業のために用いることが出来る資産を指します。

 

資産計上する際、

機械設備や工具・備品は、

基本的にすべて「償却資産」となりますが、

建物附属設備や構築物には、

「家屋」に分類されるものと「償却資産」に

分類されるものがあります。

 

今回のホテル建設で計上した資産の多くは、

建物附属設備でしたが、その中でも

設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に

分類しなければなりませんでした。

 

ひとつ例をあげると

電気設備工事の中の照明器具設備では、

屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、

屋内設備は「家屋」となります。

 

このように、ひとつの設備の中でも異なるので、

どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、

計上する必要があります。

 

また、「償却資産」は、申告が必要で、

11日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、

分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。

 

今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、

家屋と設備の所有者が異なる場合は、

取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上

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担当させていただいております会社様の

ホテルが3月に竣工となり、

それに伴い、建設仮勘定で計上しているものを

資産計上することになりました。

 

膨大な量の工事内訳書から工事内容に応じて

耐用年数表を確認しながら

資産計上をしていきます。

 

通常、資産計上する際は

法定耐用年数に基づいて計上していきますが、

今回は、エンジニアリングレポートに基づいて

計上することになりました。

 

エンジニアリングレポートとは、

法定耐用年数とは異なり、

専門家や専門業者がその建物を調査したうえで、

その建物独自の耐用年数を算出したもので、

法定耐用年数より長くなることがあります。

 

ホテル等、膨大な資産がある場合、

通常よりも耐用年数を長くすることで、

年間の償却費用を抑えることができます。

 

費用を抑えることで、

早期に利益を出すことも可能になりますので、

早期に配当をしたい場合等には、

エンジニアリングリポートによる耐用年数を

採用することも一考かと思います。

 

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証憑書類について

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証憑書類について

先日起こった出来事を

お話ししたいと思います。

 

弊事務所の顧問先様が、

SPC案件で太陽光発電所を建設し

完成直後にその発電所を売却致しました。

 

資産譲渡契約を締結したものの

未確定事項が存在するため、

譲渡先のお取引先様から売却額の一部を

まだお支払いいただいていない

状態でした。

 

その未確定事項も無事に解決し、

未払い残金をお支払いいただく

運びとなりました。

 

顧問先様より、その経緯に関する

打ち合わせ議事録を頂戴いたしました。

そこには、留保金額の約1%程度の額が

控除される旨、記載されていました。

 

控除される額は、追加工事費用などで

顧問先様の負担となるものです。

 

それらの費用を会計処理するためには、

証憑が必要です。

打合せ議事録は、当事者間どうしの

メモのようなものに相当しますので、

客観性に乏しく、証憑とはなりません。

 

また、課税取引であるか非課税取引であるか

明記されておらず、

仕入税額控除の対象と

なる取引かどうかを判定することも

できません。

 

このような経緯により

顧問先様を通して譲渡先様に請求書を

ご発行いただくよう依頼致しました。

 

ちなみに2023年からインボイス制度が

実施される予定です。

この制度は、課税事業者が発行するインボイスに

記載された税額のみを控除することができる制度です。

 

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軽減税率制度実施に伴う「軽減税率対策補助金制度」について

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2019年10月1日から

消費税率の引き上げと同時に、

「軽減税率制度」が実施されます。

 

「軽減税率制度」とは、

消費税率が8%から10%に引き上げられる中で

一部のものについては、今の8%の税率のままで

取り扱うと言う制度です。

 

「軽減税率」の対象となる主なものには、

酒類や外食等を除く飲食料品と

週2回以上発行される新聞の定期購読料などがあります。

 

この「軽減税率」の導入によって、

複数税率への対応が必要となる事業者が発生し、

新たにレジや受発注システムを導入するための

経費を負担しなければなりません。

 

そこで、軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、

「軽減税率対策補助金」により事業者支援をおこなっています。

 

これは、中小企業や小規模事業者等が

複数税率対応のレジの導入や

受発注システムの改修等を行うにあたっての、

経費の一部を補助する制度です。

 

軽減税率対策補助金を受けるには、

2019930までにレジ等の導入完了が条件です。

 

また、補助金の申請期限は、

20191216までに延長されています。

 

該当する事業者の方は、

下記サイトをご確認のうえ、

一度お問合せされてみては、いかがでしょうか。

 

〈軽減税率対策補助金事務局〉

【URL】 http://kzt-hojo.jp

 

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消費税還付のタイミングを早める方法

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今回は、消費税還付を
早く受ける方法を
ご紹介します。
 

前提条件として
3月決算法人の会社が
期首早々の4月に
多額の設備投資をしました。

 

通常では、翌年3月決算として
5月末に消費税申告をして、
7月頃消費税が還付されます。

 

設備投資をして、1年3ヶ月後に
初めて消費税が還付されます

 

早く還付を受ける方法として
課税期間を、3ヶ月に短縮する届出を
提出します。(決算月の変更は不要です。)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1932_1.pdf
(↑届出様式)

 

すると設備投資をした同年の6月で
消費税申告をすることが出来て
10月頃には還付を受けることが出来ます。

 

課税期間を短縮することで
投資資金の回収が早くなり、金利負担の
圧縮が見込めます。

 

ただ、課税期間の短縮届を出すと2年間
変更できないので、本来なら2年間で
2回の消費税申告が、8回になることで
申告作業が増えることになります。

 

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更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

 

先日、顧問先様より

「【更正決定等をすべきと認められない旨の通知書】が

税務署より届きました!」というご連絡をいただきました。

 

この通知書は税務調査が行われたあと、通知される書類です。

顧問先様も数ヶ月前に税務調査が入りました。

 

この機会に通知書の見方をご紹介したいと思います。

右側の「調査対象期間」は、税務調査を受けた期間が記載されており、

左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」は、

税務調査を受けた期間のうち、

ミスがなかった期間が記載されております。

 

顧問先様の設立年月日はH26611日で、

設立日~直近の事業年度までの調査が入りましたが、

全期間が「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に

記載されておりますので、設立日~直近の事業年度まで

ミスがなく何も問題がなかったということが表されております。

 

所長のフォローを受けながら、会計処理を担当させていただいておりますが、

このような是認通知を受けますと大変励みになります。

今後も顧問先様のニーズに沿いながら正しい経理処理を

行っていきたいと思います。

 

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消費税の還付について

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先日、ある顧問先様の消費税申告書を作成致しました。

こちらの顧問先様は、昨年、消費税課税期間特例選択届出書を提出し、

課税期間を3か月ごとに短縮して申告しております。

 

消費税申告を3か月ごとに短縮した理由は、

前事業年度の初めに、多額の設備投資・

減価償却資産を取得したため、

その多額の支払った消費税の還付を

早急に受けるためでした。

 

3か月ごとに申告するのは手間がかかり、

還付を受けたあとは元の課税期間(1年間)に

戻したいのですが、すぐには戻すことができず、

課税期間の特例の適用を受けた日から

2年間は続けなければいけません…)

 

前述した消費税の還付の話に戻りますが、

消費税の還付は、一歩間違うと還付を受けることが

できなくなりますので注意が必要です。

 

消費税の還付申告ができるのは、

本則課税を適用している課税事業者だけです。

 

本則課税適用の課税事業者に当てはまらない

免税事業者や簡易課税を適用している課税事業者は

それぞれ届出を提出しなければ消費税の還付を

受けることができません。

 

また届出は、提出後すぐに効力が発生するわけでなく、

届け出た課税期間の翌課税期間から効力が生じます。

従って、適用しようとする課税期間の開始前日までに

提出しなければいけません(※)。

 

届出を行うタイミングが重要となります。

 

(※)開業初年度は、事業を開始した日の属する

課税期間の末日までに提出すれば、

その課税期間から課税事業者となります。

 

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