SPCが外国企業からの借入利息(源泉税)
先日の外国企業からの借入利息について
補足のお話があります。
外国企業からの借入金利息を支払う時は
源泉税を控除して、支払います。
原則的な源泉税率は、20.42%で
100の支払利息の時、20(端数切捨)を控除し
貸出企業に80の利息を支払います。
利払後の翌月の10日までに、
20の源泉税を納付することになります。
この源泉税の税率20.42%は、どの外国企業にも
適用されるものではありません。
日本と外国との間で、租税条約を締結している
ケースがあります。が
例えば、中国との間では、利子に対する
租税条約を締結し、源泉税の税率を
10%と定めております。
そのため、中国企業から日本のSPCが
借入金利息を100支払う時は、10の控除で
足ります。
ただ、租税条約の軽減措置を受けるには
事前に、届出が必要です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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