SPCでの健康保険 標準報酬決定通知書について

担当しておりますSPC法人に
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が
日本年金機構から届きました。

こちらは、社会保険に加入している被保険者の
報酬月額が記載されており
それに基づき社会保険料を計算し給与から控除します。

原則として4~6月の三ヶ月間の給与総支給額を平均として
等級ごとに分けられ標準報酬月額が決定し
その年の9月から翌年8月まで適用されます。

総支給額の対象となるのは
基本給・残業手当・通勤手当等です。

標準報酬月額が決定・改定される時期は
大きくわけて3つあります。

入社時・毎年7月・給与額が大きく変わった時
(2等級以上の変更)です。

事業者は標準報酬決定通知書が届くと
その内容を被保険者に通知しなければなりません。

また被保険者は毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」でも
自分の標準報酬月額を確認することができます。

標準報酬月額は雇用者にとっても大切な
社会保険料が決まる大切な資料ですので
適切な処理が必要です。

SPCが社会保険に加入するケースは多くありませんが
加入すると通常の事業会社と同じような手続きをします。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
  税理士法人 淀屋橋総合会計
  http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

社員雇用時の社会保険手続き

担当しております発電SPC案件で、
発電所運開にあわせて
社員の方の雇用があります。

その場合、以下の社会保険関係の
手続きが必要です。

まずは、管轄の労働基準監督署又は
公共職業安定所へ労働保険成立届を
提出します。

労働保険申告書を作成し、
概算の労働保険料を銀行等で
納付して頂きます。
年間に支払う予定の賃金によって
概算保険料が決まります。

管轄の公共職業安定所で
雇用保険加入手続きを行います。
雇用保険への加入手続きには期限があり、
新たに従業員を雇用した属する月の
翌月10日までに手続きが必要です。

管轄の年金事務所で社会保険加入手続きを
行います。
健康保険、厚生年金保険に加入する
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
扶養家族を加える場合の
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
こちらは5日以内に提出です。

社会保険加入は労働基準法によって
企業に義務づけがされており、
提出期限もありますので、注意が必要です。