外形標準課税対象法人の見直し
令和6年税制改正大綱で、外形標準課税対象法人が見直されることが発表されました。
これまでは、資本金1億円超の法人に外形標準課税が課されていました。
資本金を資本剰余金へ振り替ることで減資を行い外形標準課税の対象から外れる会社や
持株会社化、分社化をして、子会社の資本金を1億円以下に設定するなどして
グループ法人の一部のみが外形標準課税の対象になるようにしているケースが
散見されることから今回見直しが行われたようです。
①今後は、資本金が1億円以下でも以下のすべての条件に当てはまる場合は、
外形標準課税の対象となります。(令和6年税制改正大綱 P51)
・前事業年度終了の日の資本金の額が1億円を超えている
・当該事業年度の資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えている
②また、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人の100%子会社は、
事業年度の終了の日の資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える場合は、
外形標準課税の対象となります。(令和6年税制改正大綱 P52)
①は、令和7年4月施行予定で(令和6年税制改正大綱 P52)
②は、令和8年4月施行予定です。(令和6年税制改正大綱 P53)
今回の改正以前から特定目的会社(TMK)は、外形標準課税の対象外であり、
改正の影響は受けません。(東京都 外形標準課税制度 対象法人QA)
GK-TKスキームの場合も通常は、GKの資本金は少額に設定されますので、
資本剰余金との合計額でも2億円を超えることはなく
影響を受けるSPCはありません。
この改正は、通常のSPCに与えるケースは、ほとんどないものと
思います。