売上金が振込手数料を引いて振り込まれた場合の仕訳

売上金が振込手数料を引いて振り込まれた場合の仕訳

売上金が振り込まれる際に振込手数料が引かれて入金されることはよくあることです。

この際の仕訳として、振込手数料分の金額を売上金の値引きととらえて、
売上値引」とすることも多いかと思いますが、
自社で振込手数料を負担したととらえて、「支払手数料」とすることも多々あります。

法人税の計算上は、どちらで計上しても所得の額は同じとなり、法人税額も変わりませんので、
これまでは、どちらで計上しても問題はありませんでした。
もちろん、事務処理にかかる手間もどちらも変わりません。

ところが、インボイス制度導入後は、売上値引きか支払手数料かで
事務処理の煩雑さが多少変わってきます。

まず、売上値引きとする場合には、原則、適格返還請求書を発行するという作業が必要となります。
但し、売上値引き額が税込1万円未満の場合は、
適格返還請求書の交付が免除されることになりましたので、
少額な振込手数料を売上値引として処理する場合、事務処理負担が増えることはありません。
この少額な返還インボイスの交付義務免除は、経過措置ではなく、恒久的な措置です。

一方、支払手数料とする場合は、適格請求書を入手する必要があります。
但し、一定規模以下の事業所(2年前の売り上げが1億円以下など)は、
税込1万円未満の取引の適格請求書を保存する必要はありませんので、
こちらを選んでも当面事務処理負担は増えません。
ただ、この少額特例は、恒久措置ではなく、令和11年9月30日までの時限措置です。

以上のことを踏まえると小規模な事業所であっても、
「支払手数料」ではなく、「売上値引」処理をすることをお勧めします。

SPCの事務処理をお引き受けしている当事務所も
支払手数料を使っていたSPCは、
決算期の到来したところから順次処理方法の変更を行っており、
10月までにすべてのSPCで処理方法の変更が終了しました。

煩雑な事務処理が必要なインボイス制度ですが、
時間対効果を考慮して、少しでも生産性向上ができるように
スタッフ一同心がけております。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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