不動産証券化と不動産鑑定評価書~利回り~

不動産証券化の際、取得する不動産鑑定評価書
を見るポイントに、『利回り』があります。
証券化不動産の鑑定評価では、DCF法での
評価計算が必ずあります。

その際、キャッシュフローを現在価値に
割戻すため、一定の利回りを採用します。
この利回りは、その不動産への投資する
投資家が採用する利回りをベースとしております。

対象不動産の評価時点での投資家が
想定する利回りと、概ね一致すると
思います。

鑑定評価書での利回りは
基準となる利回りに、対象となる不動産の
特性、例えば、ロケーションや建物の
築年数や修繕等の実施状況などを
考慮して、決定します。

東京都心の利回りをベースとし
そこから、マイナス要因を上乗せする
考え方を採用します。

築年数の大きい不動産で、近いうちに
修繕費用を要すると見込まれる不動産では
利回りは高く、評価額が低くなります。

このように、不動産の特性が
鑑定評価書に反映されているか確認は
必要かと思います。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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不動産証券化と不動産鑑定 躯体と設備の区分

不動産証券化で、不動産鑑定評価書を
取得することは、既にお話しした通りです。

不動産鑑定評価書を見るポイントに
対象不動産の『躯体』と『設備』の配分割合が
あります。

通常不動産鑑定評価では、建物の再調達原価
(鑑定時点で新築した場合のコスト)から
経過年数等に応じた減額をして、
建物評価額を算定します。

建物の減価額の算定には、建物の
躯体と設備の割合を鑑定士が査定し、
それぞれの耐用年数を見積り算定します。

具体的には、建物の
①躯体部分の耐用年数を50年とすれば、1年で2%(100%÷50年)
②設備部分の耐用年数を20年とすれば、1年で5%(100%÷20年)
減額します。

①躯体が70%、②設備が30%とすれば
躯体を設備を加重平均した減額割合 2%×0.7+5%×0.3=2.9%
毎年減額として減額します。

通常、不動産鑑定での建物の減額は
定額法の発想で算定します。

この躯体と設備の割合は、建物の
固定資産台帳作成の際、利用できます。

例えば、建物取引価格が10億円としても
内訳として、躯体と設備に配分できます。

その配分割合に、不動産鑑定での建物減価額
算定の際、採用した躯体・設備の割合を利用します。

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不動産証券化と不動産鑑定評価書

不動産証券化の際には、対象不動産の
鑑定評価を取得しなければなりません。
これは資金調達の源泉が対象となる
不動産の価値やキャッシュフローであり
これらを吟味した専門家の評価書が
必要だからです。

不動産証券の際の不動産鑑定評価書は
通常の鑑定評価書とは、異なる点があります。

①不動産鑑定評価の手続きで『不動産鑑定評価基準
各論 第3章』を適用します。
これは、不動産証券化の際、対象建物の詳細調査結果や
証券化スキームを確認するなど、通常の不動産鑑定評価とは
ことなる観点から評価作業を求めております。
この第3章適用は、鑑定評価書の表紙に明記します。

②証券化の不動産鑑定評価は、不動産鑑定士であれば
誰でも評価できるものではなく、不動産証券化での
鑑定評価の研修を受けた鑑定士でなければなりません。

③評価の方法が、DCF法等の収益価格がより重視されます。
これは、不動産を金融商品のような扱いをするのでが
証券化であり、DCF法にようなキャッシュフローを
重視した評価が、投資家等の目線に合致するからです。

このように、不動産証券化では、より詳細で
精緻な鑑定評価書が作成されます。

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