居住用賃貸不動産(レジ)SPC案件での仮払消費税の損金処理(法人税法上の扱い)

レジ案件のSPCの場合、課税売上割合が10%を切ることが多くあります。
その場合、仮払消費税が全額損金に算入できないことに
注意が必要です。

通常、消費税の納税額は、仮受消費税から仮払消費税を控除して求めます。
しかし、レジ物件を購入した場合は
①レジ物件の建物取得に係る仮払消費税は、取得時に仕入控除出来ない。
②ローン手数料結を長期前払費用のように資産計上した時の仮払消費税は、
課税売上割合を乗じた額に限定され全額控除出来ない。

この結果、仮受消費税から控除できない仮払消費税(控除対象外消費税)が発生します。
控除対象外消費税は、全額その年の損金に算入できる場合とできない場合があります。
例えば、資産を購入した時に支払った控除対象外消費税をその年の損金に算入するには
次の条件をクリアする必要があります。

1. 課税売上割合が80%以上であること
2. 対象の資産が棚卸資産であること
3. 1つの資産に係る控除対象外消費税額が20万未満であること

以上の条件のすべてに当てはまらない場合は、
控除対象外消費税を『繰延消費税額等』として資産計上し、
60ヶ月(年間12ヶ月)で償却します。(ただし初年度は2分の1の6ヶ月分)

レジ案件のSPCの場合は、売上げのほとんどが消費税非課税の住宅賃料収入で、
課税売上割合が80%に達することはなく、
消費税額が20万円以上の資産(つまり税抜価格200万円以上の資産)を購入した場合、
繰延消費税を計上しなくてはならなくなりますので、注意が必要です。

繰延消費税を計上した場合は、法人税申告書の別表16(10)を作成し、
当期の損金算入限度額を超えて損金にしていないかを申告します。

なお、税込経理をしている場合は、控除対象外消費税の問題は発生しません。

根拠法令
消法30、法令139の4、法規28、所令182の2、所規38の2、平元.3直法2-1、平元.3直所3-8外

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SPCのインボイス制度対応

今年(2023年)10月から始まるインボイス制度に
対して、SPC会計でも その準備を進めております。

インボイス対応の手順としては、おおよそ以下の
内容で進めております。

取引先のインボイス登録の直接(書面等)もしくは
間接(国税庁ホームページ等)の方法で、状況を
調査します。

同時に、SPCが入手している請求書等が、現段階で
登録番号の記載以外は、問題ないかの検討をしています。
ネットショッピングで購入した備品等では、購入先の
正確な名称や住所が記載されていないケースも
散見され、入手する請求書に相当するものの
見直しの必要性も感じています。

概ね、言えることは、インボイス登録している
事業者の発行している請求書は、適切なケースが
多く、インボイス登録していない事業者の
請求書は、曖昧なものが多いと言えます。

実際に請求書等を入手するSPCのAM業者の
担当者には、現段階で入手している請求書の
不備や不足等があれば、早めにお伝えして
インボイス制度開始に備えたいと思います。

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不動産売買での適格請求書交付

不動産売買で、契約書の売買代金欄に『土地・建物(消費税込) 1億円』
と税込金額でも、内訳の消費税額が、明示されていないケースがあります。

インボイス制度が本格導入されると、消費税額が明示されない取引は、
仕入控除出来ないことが明確になります。

SPCが取引するような一定規模以上の不動産取引では、
土地・建物・消費税額が明示されていることが一般的ですが、
少額取引では、税込金額のみが記載されている売買契約書も散見されます。

このような契約書の記載方法は、インボイス制度が本格稼働すると、
買主が仕入控除出来なくなります。

例外のケースとして、個人が所有する中古住宅やマンションを、宅建業者が買取り、
転売するケースがあります。このような場合、個人がインボイス制度の登録をして、
適格請求書の交付を受けることは、事実上不可能です。
この場合、適格請求がなくても、会計帳簿に、消費税額を記載することで、
仕入控除が出来るとしています。

【帳簿のみの保存で仕入控除が認められる場合】
・宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から
棚卸資産(中古住宅等)を取得する取引
(出典:適格請求書等保存方式が導入されます。(国税庁2020年6月 抜粋))

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免税事業者のインボイス登録判断

今、消費税の免税事業者は、制度開始後は免税事業者を
維持して、インボイス登録を受けることは出来ません。
インボイス制度の趣旨は、免税事業者の益税部分を
極力なくすことにあります。

インボイス登録を受けていない事業者は、制度開始後は、
取引先の消費税負担増のため、取引価格や取引継続の可否にも
影響を及ぼすことが予想されます。

免税事業者にとっては、インボイス登録するか否かは、
将来の事業運営にも影響するマターでもあります。

ただ、取引先には、免税事業者であっても引き続き、
同条件で取引を継続する場合もあります。
免税事業者は取引先の意思を確認などして、慎重な判断が必要です。

例えば、免税事業者を選択できる小規模事業者でも、
他にはない技術力や製品を供給している場合、
取引先は仕入控除出来なくても、引続き取引を継続することも
考えられます。

【免税事業者とインボイス制度】
・免税事業者が、インボイス登録するか否かは、
取引先との関係や自社の提供するサービスの内容や質などを考えて、
判断しなければなりません。

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インボイス制度の難しさ

インボイス制度開始後は、課税仕入取引が適格請求書に基づく取引であるか
否かの判定をしなければならない点に、難しさがあります。

また、賃貸契約のように契約書を締結して、継続的に行う取引では、
請求書に登録番号等がなくても、契約書に登録番号等の記載があれば、
適格請求書の交付と同じ効果があるとしております。

つまり、請求書だけでなく、
複数書類を確認しなければならないケースもある点が
経理作業を煩雑化している要因です。

また、単発の取引(例 領収書のみ受取る取引)では、
その相手先が、適格請求書の発行事業者であるか否かを調べる必要があります。
もし、相手先が適格請求書発行事業者であっても、登録番号の記載漏れであれば、
領収書等を再発行していただくなども必要です。

少額な取引ほど、インボイス制度に該当するか否かの判断が難しいケースが多くなり、
経理事務が煩雑になることが見込まれます。

大規模な会社であれば、少額払が多い営業担当者にも、
インボイス制度の概要を伝える研修も必要と思います。

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任意組合のインボイス登録

不動産取引では、共有オーナー等が共同で
任意組合を組織し、建物の全体の収支を、
任意組合の名義で受取っているケースがあります。
マンションの管理組合も、これに類似した組織です。
 
この任意組合は、組合員の全員が、適格請求書の
発行事業者であれば、問題ないのですが、組合員が多くなると、
適格請求書発行事業者以外の組合員が、混入しているケースがあります。
 
このケースでは、任意組合が適格請求書の発行事業者になれず、
テナントに交付する賃料請求書は、『適格請求書ではない』ものになります。
従来は、任意組合から受取る賃料請求書で、消費税の仕入計上をしていた
取引(テナント)が、インボイス制度が開始する2023年10月以降は、
消費税の仕入控除額が制限されます。
 
テナントは消費税の仕入控除が制限されるため、賃料の引下げ、
場合によっては賃貸契約の解除などの影響も予想されます。
任意組合の運営側は、将来予想されるインボイス制度の影響を加味して、
テナントと賃料等の条件交渉を進めることが必要です。

【任意組合とインボイス制度】
・インボイス登録がない組合員が1名でもあれば、その任意組合は、
インボイス登録が出来ません。
・不動産取引で、任意組合を利用しているケースは、組合員の属性等より
インボイス登録出来るか判定をし、出来ない場合は、テナント等の
消費税計算に影響ある旨等を伝え、備えることが必要です。

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インボイス制度と消費税請求

先日、2023年10月以降導入されるインボイス制度について
関係者と打合せをしました。
その関係者は、経理担当ではなく、大手不動産会社のご担当者
でしたが、インボイス制度について、誤解されている点が
あったので、ご紹介します。

同じような誤解をされている方もいるかもしれないので、ご参考程度に
お聞きください。

①インボイス制度で、登録していない事業者は、一般に
消費税免税事業者ですが、免税事業者でも、消費税は請求できます。

②インボイス登録していない事業者は、適格請求書を
発行出来ませんが、その請求書でも有効な請求書です。

③免税事業者に支払う消費税は、2023年10月以降
仕入控除額が減額され、支払った事業者は損失と
なります。
損失相当分を、免税事業者との取引金額を引き下げるように
要請すると、場合によっては、独占禁止法上 問題となることが
あります。

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

④賃料等を口座引落で精算し、毎月請求書等を発行していない時は
請求書の発行事業者が、相手先に『インボイス登録通知書』を
交付し、登録番号等 必要な情報を通知すれば、適格請求書が
なくても、賃料を支払った事業者は、仕入控除が出来ます。

以上が、全てではありませんが、インボイス制度がSPC経理事務に
与える影響は、大きいと思います。

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切手購入代金の消費税計上時期

担当しておりますSPCで
切手代の消費税についてのご質問がありました。

切手購入時の領収書には
『消費税非課税』と記載されておりますが
郵送した場合の領収書には
『課税』と記載がありますが
消費税計上はどうしたらよいのでしょうか
というご質問でした。

これは本来ですと
切手購入時には
貯蔵品(課税対象外)70円 / 現金 70円

切手使用時には
通信費(課税仕入)70円 / 貯蔵品(課税対象外)70円

となるものを
郵便切手を使用することを目的に継続して購入している場合は

通信費(課税仕入)70円 / 現金 70円
と、切手購入時に課税仕入(仕入税額控除)とすることを
特例で認めています。
(消費税法基本通達11-3-7)
第3節 課税仕入れ等の時期|国税庁 (nta.go.jp)

切手購入時には郵送というサービスを受けていないので
消費税が対象外となっています。

またインボイス制度開始後
郵便切手は適格請求書の交付義務免除の対象です。

事業上適格請求書の交付が難しいものについては
適格請求書の交付義務が免除されるからです。

一定の事項を記載した帳簿を保存すれば
切手代を負担した者は仕入税額控除が可能となります。

切手代は少額な取引ですが
ひも解いていくと奥深い論点があります。

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弊事務所のインボイス登録の現況について

2023年10月より、インボイス制度が開始
されます。

先日、弊事務所の管轄税務署から顧問先への
インボイス制度についての説明や顧問先の
登録申請状況について、確認がございました。

弊事務所では、昨年の登録申請開始以前より
顧問先やSPC案件ごとにインボイス登録に
該当するかどうかを判断し、それぞれのご担
当者様へインボイス制度や手続きについて
税理士よりご説明をしてまいりました。

登録申請開始直後には、登録申請に着手して
おり、すでに登録が必要な顧問先やSPCに
ついては、ほぼ登録申請の手続きが完了して
おります。

現在は、顧問先やSPCそれぞれの取引先に
インボイス登録番号を通知する作業を開始
しているところです。

今後は、開始までの1年間で、顧問先やSPC
が発行する請求書への登録番号の記載やまた
受け取る請求書の内容確認を進める予定です。

まだ先の話のようですが、税務署のお話では
まだインボイス登録申請をされていないところ
が多く、間際になると申請が殺到し混雑が予想
されるとのことですので、該当される場合には
早目に着手されるのが良いでしょう。

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SPCでのホテル竣工に伴う資産と消費税の計上

担当のSPCでホテルの建設をおこなって
おりましたが、この度、竣工いたしました。

工事期間中は、工事費用や付随する費用を
建設仮勘定として計上しておりましたが、
引渡しが完了したため、建設仮勘定から
建物等の資産へ振り替えることになりました。

工事明細を元に、建物、付属設備、構築物等に
振替えていくのですが、完成引渡しをもって
消費税の仕入税額控除もおこないます。

建設仮勘定計上時は、消費税額を含めて計上
しておりましたが、今回は工事期間中に
消費税率の改正があったため、建設仮勘定の
中には消費税率8%と消費税率10%のものが
混在しております。

また、中には検査費用等、消費税が非課税となる
ものもありましたので、消費税率8%、10%、
非課税を考慮しなければなりません。

弊事務所では、建設仮勘定計上時に、あらかじめ
補助科目で消費税率や税区分を管理しており
それを元に消費税を計上しております。

今回のように、工期の途中で消費税率が変わると
建設仮勘定から資産へ振り替える際の消費税額の
計上がとても煩雑になりますので、あらかじめ、
明確に管理しておくことが、資産計上時に正確で
スムーズな経理事務には不可欠と感じております。

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