信金への出資あるSPCの解散

SPCが信用金庫や信用組合から
借入をしている場合、借入と
同時に、信金への組合出資が
求められます。

一般的には、一口10万円で、借入金額に
応じた口数の出資が求められます。
出資金には、通常配当金があり
毎年6月ごろに配当金が入金されます。

SPCを解散した場合、出資金の
換金には、一定の手続きが
必要です。

株式のように売買の市場はなく
第三者に購入していただくか
信金に買い取っていただく方法が
あります。

信金に買い取っていただく時は
信金の組合員の資格を喪失手続きを
とることになり、総会の承認
手続きが必要など煩雑となります。

通常、総会は6月頃の年に1回の
開催で、資格喪失のタイミングによっては
1年以上の時間を要します。

一方で、第三者に買い取って
いただくケースは、買い取り希望者が
あれば、短期間で実行され
実務的には、この方法で資金化する
ケースが一般的です。

SPCを解散する際には、保有資産をすべて資金化し
投資家などへ配当をすることに
なり、信金への出資金の資金化という
問題に直面することがあります。

信金への出資金あるSPCでは、この点を
加味してスケジュール等を組む必要があります。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPC解散と債務弁済

SPCが保有している不動産等の資産を売却すると
最終配当をし、出資受入額を払戻し、
そして、解散・清算等の手続きをします。

SPCの取引先とは、契約上、解散すれば
契約は解除となり、支払債務を直ちに
支払うことになる条項が設けられています。

そのため、SPCは資産等の売却が完了すると
関係支払先への支払いを済ませてから
解散の手続きに入ります。

一般的には、解散時点では、法人税、消費税等の
租税債務だけが残ることになります。

契約上の債務は解散により期限の利益を失い
直ちに精算を求められますが、租税債務は
解散したからと言って直ちに、支払わなければ
ならないものではありません。

解散は、強制的な決算という扱いをし、解散日から
2ヶ月以内に、納税をするという
通常の決算スケジュールと大きく異ならず
進みます。

この点、一般に、租税債務が一般債権より優先するところ
解散時は、支払うタイミングが逆転するところが、
(一般債権を先に支払い、遅れて租税債務を支払う)
誤解しやすい点です。

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預金利息とSPCの残余財産確定

最近の金利が上昇傾向にあるため
預金利息も多くなってきました。

投資資産を保有するSPCが資産を売却すれば
解散し、清算して残余財産を投資家に
分配する作業に入ります。

残余財産を確定するには、預金口座の利息も
確定しなければなりません。
預金利息は、2月、8月の一定の日に
支払われることが多く、残余財産の確定日を
仮に5月31日とした場合、同日までの預金利息を
確定しなければ、なりません。

預金利息を確定するには、預金を解約しなければ
なりませんが、解約と同時に、投資家に
払戻額を計算することは実務的には
難しくなります。

このような問題への対応方法として、
SPCが資産を売却後、解散するまでに預金を
無利息型に変更するという方法があります。

無利息型に変えると、その日までの普通預金利息が
入金され、その日以降の利息が発生しなくなり
上述の預金利息の問題は解消されます。

ただ、無利息型に変更する際、1口座あたり
印紙代として200円の負担が必要です。

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