信託会計での課税仕入取引のインボイス制度対応
2023年10月から開始するインボイス制度。
SPCが信託受益権者となり、信託会計内で
課税仕入が発生する取引は、SPCが課税仕入を
計上しております。
一方で、課税仕入取引の支払は、
信託受託者(信託銀行)が信託口座から送金し
請求者は、信託銀行宛の請求書を発行します。
この場合、受益者であるSPCは、
信託銀行宛の請求書で課税仕入を計上することに
なり、インボイス制度での適格請求書の
要件の一つである、課税仕入を計上する場合
自社(ここではSPC)宛の請求書の入手を
求めている点を満たさないことになります。
信託銀行では、信託口座内の課税仕入取引を
① 登録番号も記載ある『立替金精算書』を
信託決算書とは別に作成し
受益者(SPC)に交付する方法
② 信託銀行が入手した請求書の写しを信託決算書と
一緒に交付する方法
の2つの対応方法があげられます。
① の場合、信託銀行が入手した請求書の
登録番号や請求額等の記載する手間が発生します。
② の場合、入手した請求書を、そのまま受益者(SPC)に
交付するので手間は少ないように思えます。
信託銀行によって、インボイス対応方法には
差がありますが、インボイス番号のチェックなど
会計事務所の手間は増えます。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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