特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届

特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

特定目的会社は、通常、利益の大半を出資者に配当します。

 

この時、源泉所得税(国税)15.315%と利子割(都道府県民税)5%

をあらかじめ控除した残りの額を出資者へ支払い、

控除した源泉税と利子割は、特定目的会社から国と都道府県に納付をします。

 

平成28年からは、法人にかかる利子割が廃止されましたので、

出資者が法人のみの場合には、利子割の控除・納付の必要はありませんが、

出資者に個人が含まれる場合、以前と同様に利子割を預かって納付する必要があります。

 

さて、特定目的会社を解散、清算する場合、

当然、税務署・都道府県・市町村にその届出をしますが、

その際、利子等の取り扱いをしなくなった旨も届出なければなりません。

通常の都道府県民税とは取り扱い部署が違うことがありますので、ご注意ください。

 

当事務所に住所地を置かれている場合は、

府民税や事業税の申告は、大阪府中央府税事務所にしますが、

利子に関する届け出は、大阪府なにわ北府税事務所に提出します。

 

提出用紙は、大阪府場合はこちら

営業所等設置・変更・廃止届出書」を提出してください。

他の自治体の場合もホームページ等で同様の用紙が見つけられると思います。

 

記入方法自体は簡単ですが、お忘れのないようにお気を付けください。

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

   淀屋橋総合会計・不動産鑑定

 http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 

 

コメントを残す

CAPTCHA