NTT契約に関する適格請求書の入手について

仕入税額控除を行うための適格請求書の入手
は不可欠ですが、NTT各社の請求書の入手に
関しては少々煩雑です。

紙ベースの請求書等が発行されない取引は
各発行事業者のHPより【WEB帳票】の入手が必要です。

入手の手順は、領収書の『発行事業者』が何処であるかを確認し、
その発行事業者ごと HPで顧客登録をした後、
【Web帳票】としてダウンロードします。

【NTT関連の請求書発行事業者】
NTT東日本
NTT西日本
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
NTTドコモ
NTTファイナンス

弊事務所でもNTT関連の適格請求書の『発行事業者』が2つあり、
それぞれのHPで顧客登録を行い、【Web帳票】として適格請求書を
入手しました。
OCNやフレッツ光では、プロバイダ料金やオプション等
契約の内容によっては適格請求書の入手先がまた異なるようです。

毎月送付されてくる「口座振替のお知らせ」ハガキに
インボイス発行事業者の登録番号が記載あれば
『請求書兼領収書』となり、【WEB帳票】の入手も省略できます。
こちらは、郵送される『請求書兼領収書』が適格
請求書に該当します。

2年間の宥恕措置期間があった電子帳簿保存法が
12月で廃止され、2024年1月からは義務化となります。
インボイス制度や電子帳簿保存法への対応、ペーパーレス化の
観点からも、入手した【Web帳票】にタイムスタンプを
付与するなどの電子保存が求められ
保存方法も、法改正対応が必要です。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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銀行振込手数料請求書とインボイス制度「少額特例」

10月より、インボイス制度が開始されました。

担当のSPCには、出資者が外国企業のSPCが
ございますが、こちらのSPCは、メインバンク
が全銀システムに加盟していない外国銀行と
なっております。

インボイス制度の開始により各国内銀行では
振込手数料に関する適格請求書の提供方法が
公開されました。

こちらの外国銀行もインボイス登録番号が確認
できたので、振込手数料の適格請求書の提供方法
を確認しましたが、口座引落となっている手数料
は、適格請求書が発行されないとのことでした。

適格請求書がない場合、開始から6年間は経過措置
として、一定の割合で消費税の仕入控除が出来ますが
将来的には消費税の仕入控除が出来なくなります。

但し、基準期間の課税売上が1億円以下、または特定
期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合は
開始から6年間は「少額特例」として、振込手数料等
の1万円未満の仕入については、適格請求書の保存が
なくても、消費税の仕入控除が100%出来ます。

こちらのSPCは、基準期間の課税売上高は1億円を少し
超えていますが、特定期間の課税売上高が5,000万円以下
のため、今期は「少額特例」の対象となり、適格請求書が
ない振込手数料についても100%仕入控除が出来ます。

銀行振込手数料の場合は、その消費税額は少額ですが、
取引が多い事業者では、将来的には、適格請求書がないと
影響も大きくなるかもしれません。

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信託会計での課税仕入取引のインボイス制度対応

2023年10月から開始するインボイス制度。
SPCが信託受益権者となり、信託会計内で
課税仕入が発生する取引は、SPCが課税仕入を
計上しております。

一方で、課税仕入取引の支払は、
信託受託者(信託銀行)が信託口座から送金し
請求者は、信託銀行宛の請求書を発行します。

この場合、受益者であるSPCは、
信託銀行宛の請求書で課税仕入を計上することに
なり、インボイス制度での適格請求書の
要件の一つである、課税仕入を計上する場合
自社(ここではSPC)宛の請求書の入手を
求めている点を満たさないことになります。

信託銀行では、信託口座内の課税仕入取引を
① 登録番号も記載ある『立替金精算書』を
 信託決算書とは別に作成し
 受益者(SPC)に交付する方法
② 信託銀行が入手した請求書の写しを信託決算書と
 一緒に交付する方法

の2つの対応方法があげられます。
① の場合、信託銀行が入手した請求書の
 登録番号や請求額等の記載する手間が発生します。
② の場合、入手した請求書を、そのまま受益者(SPC)に
 交付するので手間は少ないように思えます。

信託銀行によって、インボイス対応方法には
差がありますが、インボイス番号のチェックなど
会計事務所の手間は増えます。

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インボイス制度と不動産信託(賃料収入)

いよいよ 10月よりインボイス制度が開始します。
形の上では、消費税納付の適正化ということですが
従来 免税事業者であった者は、実質的に増税になる
ケースが多く反対する人も多いのが現状です。

実務的には、仕入控除をするには、インボイス登録を
受けた事業者から交付された『適格請求書』の入手が
必須となり、そのチェックも含めて、経理作業が増えることは
間違いありません。

SPC会計でも、一般的な事業会社と同じ対応が迫られます。
不動産信託を利用した、SPCの賃料収入と インボイス制度について
ご紹介します。

SPCが不動産信託を通じて、商業テナントから賃料収入を得る場合
テナントは賃料と合わせて、消費税を支払います。
仮に賃料が100万円で消費税10万円と合わせて、110万円を

不動産信託の場合、テナントは不動産の登記名義人である
信託銀行と締結することが一般的です。
信託銀行は、消費税を含めた賃料を受取り、信託決算での
信託配当を受益者(通常は、SPC)に支払い、賃料収入は
SPCに帰属します。(消費税法 14条

テナントから見て、賃貸人は信託銀行ですが、払った消費税は
受益者であるSPCに帰属するという形式になります。

信託銀行は形式的に賃貸人ですが、実質的にはSPCが賃貸人
ということで、インボイス制度開始後は、信託銀行はテナントに
実質的に消費税を受取るSPCの登録番号を、どのように
伝えるかという問題があります。

インボイス制度開始後は、信託銀行では、請求書に
受益者(SPC)の名称、住所、登録番号を併記した
『ハイブリッド型』の請求書をテナントに交付すると
しています。

テナントから見れば、入居している不動産の受益者が
請求書を見れば、分かるということになります。

インボイス制度の導入は、不動産信託実務にも大きな
影響を与えます。

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