GK-TKスキーム 信託決算書の読み方

GK-TKスキームでは、不動産を
信託受益権化するため、定期的に
信託決算書と、信託財産状況報告書が
受益者であるSPC(合同会社)宛に
送られてきます。

この送られる信託決算書は
どのように読み、利用するのでしょうか?

信託決算書とは別に
毎月、信託口座(預金口座)の写しと
入出金の資料(通常、PMレポートや諸費用の請求書)が
届きます。

信託では受益者(SPC)があたかも
対象となる不動産を所有するものとして
処理するとあり(法人税法 第12条など)
信託口座の取引毎に、会計処理をしています。

信託決算書は、信託期間(通常3ヶ月)毎に
信託口座での取引を集計したものです。
集計結果を受けて、翌月に支払われる信託配当額が
記載されております。

そのため、信託決算書は、毎月処理している
経理処理結果と 合致していることを
確認するため利用するもので、信託決算書を見て
会計処理をすることは、殆どありません。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
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民事信託を利用した土地開発事業

今、弊社が受託し、進行中の案件に
郊外土地での複数地権者がいる場合での
土地区画整理事業で、民事信託を
利用したスキームがあります。

広大な土地の区画整理では地権者が
多くなり、売却や賃貸を進める際
個々の地権者と買主や借主は
交渉しなければなりません。

対象地を一つにまとめて、交渉窓口を
一本化することで、売主・貸主(地権者)が
有利な交渉を進めることになります。

このスキームでは、民事信託の
受託用の法人を用意し、地権者が
この法人と(民事)信託契約を締結します。

通常、信託受託会社は、信託免許が
必要ですが、民事信託を利用することで
その要件がなくても信託契約締結が可能です。

相続等を想定した民事信託(家族信託とも言います)を
複数地権者が共同で行う土地開発事業に
応用したものになります。

信託契約の締結で、地権者は、信託受益権者に
なります。
土地が売却されたり、賃貸することで賃料が
入ってくると、受益者(地権者)は
信託配当として、利益を受けることが出来ます。

信託を利用することで、受託法人では不動産売買や
賃貸収入が課税されることはありません。
いわゆるパススルーになります。

匿名組合出資の場合、金融商品取引法などの
ハードルがありますが、信託スキームでは
信託法の制限はありますが、金融商品取引法の
制限なく、進めることが可能です。
一方で、パススルーは適用されるので、
二重課税の回避などメリットも多くあります。

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信託決算での『銀行貸勘定』

GK-TKスキームでは、不動産は
信託受益権化されており、信託決算書も
定期的に送られてきます。

信託決算書には普段、見かけない
勘定が登場します。
それが、『銀行貸勘定』です。

これは信託預金を受託者である
信託銀行が、短期運用することで
得た利益を信託決算書に織り込む
ものです。

受益者から見れば、余裕資金を
受託者である信託銀行に短期運用を
依頼し、その運用益を得るものです。

預金利息に近いものですが
源泉税の控除などなく、その運用益も
低金利の昨今では、わずかなものです。

会計処理としては、運用益として『雑収入』
が適当かと思います。

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不動産信託案件の償却資産税申告

GK-TKスキームでは、不動産を信託受益権化して
SPC(GK)が受益権者になることが、一般的です。
この場合、不動産の償却資産税の申告や
納付義務は、受託者である信託銀行になります。

ただ、信託不動産の償却資産の詳細、例えば
100万円程度の資本的支出があり、償却資産税の
申告対象であるか否かなどの詳細な情報を
信託銀行は、逐一把握しておりません。

そのため、年末に近い、12月頃になると
信託銀行より、償却資産税申告の基礎資料の
提出依頼書類が届きます。

そこには、前回申告した償却資産税データの
記載があり、増減等の有無を報告します。
ただ、この書類の提出期限が、12月半ばに
なることが多く、例えば、12月末に償却資産の
取得があれば、信託銀行へのデータ提供期限を
経過していることになります。

今まで、12月末計上の償却資産の増減というケースに
出くわしておりませんが、SPC会計の実務では
期限より早く償却資産税申告データが作成されています。

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