匿名組合出資者等の利益の分配の支払調書
担当しておりますSPCでは
匿名組合契約に基づいて、四半期毎に
匿名組合出資者に対して、損益分配を
行っております。
赤字の場合は、会計処理上で損金の分配
処理をするだけとなりますが、黒字になる
と匿名組合出資者に対して、実際に現金で
の利益の分配を行うことになります。
そして、匿名組合契約に基づき、匿名組合
出資者へ現金分配を行った場合は、「匿名組
合契約等の利益の分配の支払調書」の提出が
必要となります。
通常、法人が利益の配当をおこなった場合
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び
基金利息の支払調書」を提出しますが
こちらは、原則、支払後1ヶ月以内に提出
する必要があり、また支払の都度、提出す
る必要があります。
一方、「匿名組合契約等の利益の分配の支払
調書」は、法定調書同様、翌年1月末日が
提出期限となります。
四半期毎に利益分配している場合でも、支払
調書は1年分まとめての提出となりますので
注意が必要です。
[手続名]匿名組合契約等の利益の分配の支払調書(同合計表)|国税庁 (nta.go.jp)
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑