SPCでの報酬発生と社会保険手続き

SPCでの報酬発生と社会保険手続き

担当しておりますSPC法人で
新たに役員報酬を支払うことになりました。

一般的に株式会社の役員報酬の支給開始の際
株主総会を開催し、株主総会決議が必要です。

また社会保険手続きも必要になります。

具体的には、所管の年金事務所に
新規適用届と被保険者資格取得届等を提出します。

加入対象者に扶養家族がいる場合は
健康保険被扶養者(異動)届も同時に提出します。

後日、年金事務所からは適用通知書と
資格取得確認及び標準報酬決定通知書が
送付されてきます。

適用通知書には事業所整理番号・事業所番号が
資格取得確認及び標準報酬決定通知書には
被保険者の氏名や標準報酬月額が記載され
毎月の給与計算の基となります。

これまでの保険証が国民健康保険の場合は
健康保険証を役所へ返却しなければなりません。

今回担当した案件では加入対象者が
70歳以上だったため
厚生年金には加入できませんが
在職老齢年金制度の対象となります。

また、70歳以上の場合は年金の掛金が発生しないので
厚生年金保険70歳以上被用者該当届
(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を兼ねる)
の提出が必要です。

社会保険等の届出は、入社日から5日以内に
提出しなければなりませんので
スムーズな対応には事前に準備が必要です。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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