TMKの中間配当の注意点 財務制限事項

特定目的会社(TMK)は1年に1回
中間配当をすることが出来ます。
では、中間配当は、いつ行うことに
なるのでしょうか?

通常は、3月決算の場合、9月末を基準として
11月末頃を目途に配当金を支払います。

TMKの中間配当は、TMKの定款で
定めることが要件であり、案件組成時に
定款に織り込んでおれば問題ありませんが
当初定款に織り込まれていない場合
定款変更には、レンダー(金融機関)の
承認が必要など、事後的には中間配当が
出来ないこともあります。

中間配当を行う際のその他の留意点として
上半期と下半期で損益に変動がある場合は
中間配当は慎重に実施しなければなりません。

仮に、上半期10の利益が出て10の配当をしたが
下半期は、▲15のマイナスの場合、通期では、▲5と
なります。にもかかわらず10の配当を
したことになり、通期では配当金の財源がないが
配当をしたことになり、法令違反になることになります。

そのため、中間配当をする際には、利益の満額ではなく
少し、抑えめな金額で、下半期の損益見通しも確認した上で
配当額を決定しなければなりません。

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特定目的会社(TMK)の中間配当

GK TKスキームの場合、匿名組合契約で
TK決算日が決定します。
通常、GK(合同会社)の決算月に合わせて
TK決算日を定めます。
例えば、GKが3月決算の場合、TK契約で
毎年、3、6、9、12月をTK決算とします。

そのため、GKTKスキームでは
TK配当を、TK決算の頻度に合わせて
行うことが可能です。

一方、TMKの場合、原則、配当金の
支払は年に1回ですが、定款で
中間配当を定める場合、1年に1回
中間配当が出来ます。
そのため、中間配当と合わせて、年間2回の
配当を行うことが出来ます。

配当金の支払頻度から見れば、GK TK
スキームの方が、柔軟性が高いと言えます。


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