特定目的会社(TMK)の中間配当

GK TKスキームの場合、匿名組合契約で
TK決算日が決定します。
通常、GK(合同会社)の決算月に合わせて
TK決算日を定めます。
例えば、GKが3月決算の場合、TK契約で
毎年、3、6、9、12月をTK決算とします。

そのため、GKTKスキームでは
TK配当を、TK決算の頻度に合わせて
行うことが可能です。

一方、TMKの場合、原則、配当金の
支払は年に1回ですが、定款で
中間配当を定める場合、1年に1回
中間配当が出来ます。
そのため、中間配当と合わせて、年間2回の
配当を行うことが出来ます。

配当金の支払頻度から見れば、GK TK
スキームの方が、柔軟性が高いと言えます。


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SPC海外投資家への配当金 源泉税

SPCの投資家が、海外の投資家の場合
GK TKスキームか TMKスキームかで
配当金の源泉税が異なります。

GK TKスキームの場合、原則として
国内投資家と同様に、利益の配当金の
20.42%の源泉税を配当金を支払う
GKが負担します。(配当金から源泉税を
控除して、支払う。)

ただし、日本と外国との間で、租税条約を
締結しているアメリカやイギリスなどの
匿名組合出資者の場合、源泉所得が発生する日本で
海外国の税法に従って課税することになります。

一方、TMKスキームの場合、原則は
配当金の15.315%の源泉税が課されます。

こちらも、租税条約により、TMKの議決権の25%
以上を海外投資家が有する場合、源泉税率を5%に
軽減されます。(シンガポールなど)この
軽減措置を受けるには、
TMKが所管の税務署に、
租税条約に関する届出書』の提出が必要です。
【参考】
シンガポールとの租税条約 第10条2項

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