淀屋橋総合会計のブログ

「短期借入金」と「1年以内返済予定借入金」

「短期借入金」と「1年以内返済予定借入金」は
どちらも1年以内に返済期日をむかえる
流動負債ですが、その内容は少し違います。

中小企業では、この2つを厳密に分けて
いるところは、あまり多くはないかも
しれません。

弊社で担当させていただいております
上場会社等のSPCでは、連結決算があり
1年以内の流動負債を正確に把握するため
厳密な会計処理が必要となります。

「短期借入金」は、元々の借入期間が1年以内
の借入金です。

それに対して、「1年以内返済予定借入金」は
借入期間が1年以上の借入金のうち、1年以内に
返済しなければならないものです。

例えば、借入期間5年で1,000万円を借入れ
毎年均等に元本を200万円ずつ返済していく場合
借入時には固定負債の「長期借入金」800万円と
流動負債の「1年以内返済予定借入金」200万円
として計上します。

その後、毎年200万円ずつを「長期借入金」
から「1年以内返済予定借入金」に振替えて
いくことになります。

また、5年後に全額返済する場合は、借入4年目に
残りの借入期間が1年になる際、「長期借入金」
から「1年以内返済予定借入金」に振替えます。

大企業に限らず、中小企業においても
固定負債と流動負債を明確にすることで
予算管理に役立てることも出来ますので
該当する借入金がある場合は見直されて
みてはいかかでしょうか。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

インボイス制度 免税事業者からの仕入れ時の本体価格への影響

インボイス制度導入当初3年間は経過措置として、
登録事業者以外の事業者からの仕入れでも消費税額の80%を仕入税額控除することができます。

インボイス登録事業者から消費税込み11,000円の物品を仕入れた場合は、

 本体価格 10,000円
仮払消費税1,000円


となります。
免税事業者から税込み11,000円のものを仕入れた場合どのように経理処理をすればよいでしょうか。

①(消費税差損計上)

 本体価格  10,000円
仮払消費税  800円
消費税差損(又は控除対象外消費税) 200円


 

と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、法人税法では、200円消費税差損とは扱いません。


②(税込価格から割戻す方法)

 本体価格 11,000円x100/108=10,185円
 仮払消費税 815円


でしょうか?
こちらは、免税事業者に支払った消費税の20%(200円)は控除対象外で、80%(800円)が
控除対象とする制度とは、異なる結果となり適切ではありません。

正しくは、
③(消費税差損相当を本体価格に組入)

  本体価格   10,200円
 仮払消費税   800円

となります。

つまり、法人税法上 控除されない消費税200円は、本体価格に含めることなります。

消費税の納税額は①と③は同じなので、いずれの経理処理でも影響はないと
思われるかもしれませんが、
法人税法上は、
①と③では、本体価格が違うので、例えば、高額商品を購入した場合、
その年に損金処理できるか資産計上しなければならないかの判断が変わってくる場合があります。

(例1)税込価格108,900円(本体99,000円 消費税9,900円)のパソコンを購入した場合、
購入先がインボイス登録事業者であれば本体価格は99,000円なので、消耗品にできますが、
免税事業者からの購入の場合、本体価格が100,980円(=99,000円+1,980円(控除出来ない消費税)となり、資産計上が必要となります。

(例2)交際費の集計
また、中小企業は1年間に800万円までの交際費が損金に認められますが、
免税事業者からの仕入があった場合、請求書等の記載の本体価格ではなく
控除されない消費税を含めて本体価格を集計することになります。

飲食店は免税事業者も多く、インボイス登録しない事業者も多いことが予想されますので、
交際費支出が多い会社さんは、注意が必要になります。

詳細は以下のサイトをご参照ください。

令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3
インボイス制度の導入に伴う消費税経理通達の改正

インボイス制度は、消費税だけでなく、法人税法上の
経理処理にも少なからず影響があります。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

通販サイトで購入した際の適格請求書発行事業者は誰なのか

インボイス制度が始まると、Amazonや楽天といった大手通販サイトで
商品を購入した場合、出品業者が適格請求書発行事業者か否かによって、
仕入れ額控除の対象とならないケースがあります。

大手の通販サイト等で購入した際、大手通販から購入したと考える方が
多いようですが、実際は、通販サイト内へ出店している個々の販売店から
購入をしているのであって、適格請求書発行事業者が大手通販サイトでは
無い場合があります。

また、コンビニエンスストアの様にフランチャイズ方式で展開されている
事業所についても、その店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、
加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。

以前のブログでもお伝えした通り、弊事務所でもインボイス登録状況調査を行い、
実際、セブンイレブンからもご回答をいただきましたが、「フランチャイズ店舗に
関しては各店舗にて登録していただいております。」というものでした。
受け取るレシートには、コンビニエンスストア本社のインボイス登録番号ではなく、
各加盟店の登録番号が記載される事になります。

インボイス制度開始後、しばらくの間は購入先が免税事業者であっても、
一定割合を控除できる経過措置がとられますが、実際の販売先が適格請求書
発行事業者であるかどうかを確認した上で、商品の購入をする事が重要なポイントになります。

尚、Amazonや楽天では、サイトで出店者が適格請求書発行事業者で
あるか否かを判断したり、絞り込む機能を持たせると発表しています。

 Amazon.co.jp: インボイス制度

【楽天市場|公式ヘルプ】楽天市場におけるインボイス制度への対応について(2023/7/7更新) (rakuten.net)

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

信託会計での課税仕入取引のインボイス制度対応

2023年10月から開始するインボイス制度。
SPCが信託受益権者となり、信託会計内で
課税仕入が発生する取引は、SPCが課税仕入を
計上しております。

一方で、課税仕入取引の支払は、
信託受託者(信託銀行)が信託口座から送金し
請求者は、信託銀行宛の請求書を発行します。

この場合、受益者であるSPCは、
信託銀行宛の請求書で課税仕入を計上することに
なり、インボイス制度での適格請求書の
要件の一つである、課税仕入を計上する場合
自社(ここではSPC)宛の請求書の入手を
求めている点を満たさないことになります。

信託銀行では、信託口座内の課税仕入取引を
① 登録番号も記載ある『立替金精算書』を
 信託決算書とは別に作成し
 受益者(SPC)に交付する方法
② 信託銀行が入手した請求書の写しを信託決算書と
 一緒に交付する方法

の2つの対応方法があげられます。
① の場合、信託銀行が入手した請求書の
 登録番号や請求額等の記載する手間が発生します。
② の場合、入手した請求書を、そのまま受益者(SPC)に
 交付するので手間は少ないように思えます。

信託銀行によって、インボイス対応方法には
差がありますが、インボイス番号のチェックなど
会計事務所の手間は増えます。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

インボイス登録状況調査

10月のインボイス制度の開始まで2カ月を切りました。
当事務所では、顧問先様の取引先がインボイスの登録事業者であるかどうかの
調査を現在進めております。

各取引先様に登録済みであるかどうかや今後登録の予定があるかのアンケートを実施しておりますが、
印象としては、大半の事業者様はすでに登録を済ませておられるようです。
特に法人はもともと免税事業者が少ないこともあり、
登録をしていないというところはほとんどありませんでした。

ただ個人事業の方は、まだ登録を迷っているのか
アンケートに回答をしてくださらない方も散見されます。

ある顧問先様では36件の取引先に対してアンケートを実施したところ
30件の回答を得ました。未回答の6件のうち個人事業者は2件で、
残り4件の法人には大手企業も含まれています。
アンケート実施36件中、個人事業は5件でしたので、
ここでも個人事業者の未回答率が高いことがわかります。
回答があった3件の個人事業者のうちインボイス登録事業者は2件で、
1件は廃業との回答でした。

登録済みの方でも請求書の対応がまだという方は多く、
先月までの請求書をチェックしたところ、
適格請求書の要件を満たしていない請求書を送ってこられる方も多いです。

適格請求書には、登録番号の記載だけでなく、
取引年月日取引内容軽減税率の対象である場合はその旨
税率ごとに合計した対価の額適用税率消費税額
書類の交付を受ける事業者の名称の記載が必要です。

特に消費税額や適用税率が記載されておらず、
税込み価格のみ記載されている場合が多く見られます。

10月になって慌てないように、いまから請求書の様式を整えて準備しておきましょう。

国税庁 インボイス制度の手引き
(13p~適格請求書の記載についての解説)

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑


インボイス制度と不動産信託(賃料収入)

いよいよ 10月よりインボイス制度が開始します。
形の上では、消費税納付の適正化ということですが
従来 免税事業者であった者は、実質的に増税になる
ケースが多く反対する人も多いのが現状です。

実務的には、仕入控除をするには、インボイス登録を
受けた事業者から交付された『適格請求書』の入手が
必須となり、そのチェックも含めて、経理作業が増えることは
間違いありません。

SPC会計でも、一般的な事業会社と同じ対応が迫られます。
不動産信託を利用した、SPCの賃料収入と インボイス制度について
ご紹介します。

SPCが不動産信託を通じて、商業テナントから賃料収入を得る場合
テナントは賃料と合わせて、消費税を支払います。
仮に賃料が100万円で消費税10万円と合わせて、110万円を

不動産信託の場合、テナントは不動産の登記名義人である
信託銀行と締結することが一般的です。
信託銀行は、消費税を含めた賃料を受取り、信託決算での
信託配当を受益者(通常は、SPC)に支払い、賃料収入は
SPCに帰属します。(消費税法 14条

テナントから見て、賃貸人は信託銀行ですが、払った消費税は
受益者であるSPCに帰属するという形式になります。

信託銀行は形式的に賃貸人ですが、実質的にはSPCが賃貸人
ということで、インボイス制度開始後は、信託銀行はテナントに
実質的に消費税を受取るSPCの登録番号を、どのように
伝えるかという問題があります。

インボイス制度開始後は、信託銀行では、請求書に
受益者(SPC)の名称、住所、登録番号を併記した
『ハイブリッド型』の請求書をテナントに交付すると
しています。

テナントから見れば、入居している不動産の受益者が
請求書を見れば、分かるということになります。

インボイス制度の導入は、不動産信託実務にも大きな
影響を与えます。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

   税理士法人 淀屋橋総合会計

 http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

外国銀行と内国為替取引

担当するSPCのお客様の中には、海外の企業が
運営されているケースもございます。

運営に必要な資金は、日本に支店がある外国銀行(自国の銀行)を
メインバンクとして決済を行っていますが、日本国内での
資金移動(内国為替取引)においては、手続きが少し異なります。

日本では、「全国銀行データ通信システム」という決済方法を利用して
他行への振込や送金取引を行っており、このシステムを利用するには、
「全国銀行内国為替制度」に加盟する必要があります。

日本のほとんどの金融機関は、この制度に加盟しているのですが、
外国銀行がこの制度に加盟していない場合、加盟している銀行を
中継する形で資金精算が行われます。

実際、こちらの企業がメインバンクとしている外国銀行も
この制度に加盟していない為、加盟している日本の銀行に
外国銀行の名義で顧客毎の口座を開設しています。
顧客の取引についてはその口座を経由して資金の精算が
行われるため、振込依頼人へお伝えする振込先口座の名義人は
外国銀行の口座となります。

外国銀行の口座へ振り込まれた後、外国銀行に開設している
各顧客の口座で精算が行われます。
振込依頼人にとっては、振込先口座の名義人が相違しているため、
疑問に思われます。
その為、外国銀行が発行する、その旨を明記した説明文書を入手し、
振込依頼人へ提出する必要があります。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

太陽光発電所の保険料

担当している太陽光発電所のSPCでは
火災保険や賠償責任保険に加入しております。

今年も保険の更新時期となりましたので
例年どおり、代理店を通して2~3社へ
見積りを依頼いたしました。

しかし、太陽光発電所の保険料は
年々高額となっております。

これは、太陽光発電所での事故や故障
また盗難が多発していることにより
保険料が高額になっているようです。

先般、こちらのブログでも太陽光発電所での
ケーブルの窃盗事件のお話がございましたが
担当の発電所でも、窃盗に限らず、落雷等の
気象の影響での故障により、発電所が停止し
修理や売電補填などの保険料を受け取ったこと
が何度かございます。

昨今の状況から、太陽光発電所の保険自体を
引き受けてくれる保険会社も年々減ってきており
見積りを出していただける保険会社も限られます。

そのような状況から、今年の保険更新でも
前年度と比べ、かなり高額の保険料での契約と
なりました。

もちろん契約内容にもよりますが、発電所の
事業において、保険契約は必要なものですので
安心を得るためにも仕方がない経費かと思います。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

居住用賃貸不動産(レジ)SPC案件での仮払消費税の損金処理(法人税法上の扱い)

レジ案件のSPCの場合、課税売上割合が10%を切ることが多くあります。
その場合、仮払消費税が全額損金に算入できないことに
注意が必要です。

通常、消費税の納税額は、仮受消費税から仮払消費税を控除して求めます。
しかし、レジ物件を購入した場合は
①レジ物件の建物取得に係る仮払消費税は、取得時に仕入控除出来ない。
②ローン手数料結を長期前払費用のように資産計上した時の仮払消費税は、
課税売上割合を乗じた額に限定され全額控除出来ない。

この結果、仮受消費税から控除できない仮払消費税(控除対象外消費税)が発生します。
控除対象外消費税は、全額その年の損金に算入できる場合とできない場合があります。
例えば、資産を購入した時に支払った控除対象外消費税をその年の損金に算入するには
次の条件をクリアする必要があります。

1. 課税売上割合が80%以上であること
2. 対象の資産が棚卸資産であること
3. 1つの資産に係る控除対象外消費税額が20万未満であること

以上の条件のすべてに当てはまらない場合は、
控除対象外消費税を『繰延消費税額等』として資産計上し、
60ヶ月(年間12ヶ月)で償却します。(ただし初年度は2分の1の6ヶ月分)

レジ案件のSPCの場合は、売上げのほとんどが消費税非課税の住宅賃料収入で、
課税売上割合が80%に達することはなく、
消費税額が20万円以上の資産(つまり税抜価格200万円以上の資産)を購入した場合、
繰延消費税を計上しなくてはならなくなりますので、注意が必要です。

繰延消費税を計上した場合は、法人税申告書の別表16(10)を作成し、
当期の損金算入限度額を超えて損金にしていないかを申告します。

なお、税込経理をしている場合は、控除対象外消費税の問題は発生しません。

根拠法令
消法30、法令139の4、法規28、所令182の2、所規38の2、平元.3直法2-1、平元.3直所3-8外

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑



太陽光発電所内でのケーブル盗難に対する保険金支払い

先日、担当先の再生可能エネルギーSPC発電所において、
ケーブルの盗難が発生いたしました。
現地の業務委託会社が定期検査実施の際に被害が発見され
報告を受けました。

近年、太陽光発電所内でのケーブ盗難事故が全国的に
多発しており、夜間に人の目が届かない場所で、中規模から
大規模の発電設備に被害が多く見受けられるそうです。

ケーブルが狙われる理由として、銅製で換金しやすく高価であること。
パネルの様に重さもなく運搬が簡単であること。
パネルにはシリアルナンバーがありますが、ケーブルには
それが無いので転売時に発覚しにくいという点があげられます。

当発電所内でも、昨年、一度目の被害が発生し防犯設備の対策を
講じている最中に、今年、二度目の盗難が発生いたしました。
最初のケーブル被害では、60m程でしたが、2度目は、900mと
被害が大きく、その分、復旧工事費用も工事に係る日数や人件費も嵩みます。

一度目のケーブル被害の実損分として60万円が、営業補償として
180万円が保険金として支払われる予定です。
二度目の被害に対する保険金の支払いは未定ですが、被害状況
からみても多額になる見込みです。

復旧工事が完了するまでは、発電供給量が低下し事業者にとっては
大きな損失となります。
また、近隣住民の防犯に対する懸念も大きくなり、今後、
新規発電所設営に対する不安要素となる可能性もあります。

防犯対策の強化と保守運営双方の対応が必要です。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑