特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
特定目的会社は、通常、利益の大半を出資者に配当します。
この時、源泉所得税(国税)15.315%と利子割(都道府県民税)5%
をあらかじめ控除した残りの額を出資者へ支払い、
控除した源泉税と利子割は、特定目的会社から国と都道府県に納付をします。
平成28年からは、法人にかかる利子割が廃止されましたので、
出資者が法人のみの場合には、利子割の控除・納付の必要はありませんが、
出資者に個人が含まれる場合、以前と同様に利子割を預かって納付する必要があります。
さて、特定目的会社を解散、清算する場合、
当然、税務署・都道府県・市町村にその届出をしますが、
その際、利子等の取り扱いをしなくなった旨も届出なければなりません。
通常の都道府県民税とは取り扱い部署が違うことがありますので、ご注意ください。
当事務所に住所地を置かれている場合は、
府民税や事業税の申告は、大阪府中央府税事務所にしますが、
利子に関する届け出は、大阪府なにわ北府税事務所に提出します。
提出用紙は、大阪府場合はこちらの
「営業所等設置・変更・廃止届出書」を提出してください。
他の自治体の場合もホームページ等で同様の用紙が見つけられると思います。
記入方法自体は簡単ですが、お忘れのないようにお気を付けください。
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