軽減税率制度実施に伴う「軽減税率対策補助金制度」について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

2019年10月1日から

消費税率の引き上げと同時に、

「軽減税率制度」が実施されます。

 

「軽減税率制度」とは、

消費税率が8%から10%に引き上げられる中で

一部のものについては、今の8%の税率のままで

取り扱うと言う制度です。

 

「軽減税率」の対象となる主なものには、

酒類や外食等を除く飲食料品と

週2回以上発行される新聞の定期購読料などがあります。

 

この「軽減税率」の導入によって、

複数税率への対応が必要となる事業者が発生し、

新たにレジや受発注システムを導入するための

経費を負担しなければなりません。

 

そこで、軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、

「軽減税率対策補助金」により事業者支援をおこなっています。

 

これは、中小企業や小規模事業者等が

複数税率対応のレジの導入や

受発注システムの改修等を行うにあたっての、

経費の一部を補助する制度です。

 

軽減税率対策補助金を受けるには、

2019930までにレジ等の導入完了が条件です。

 

また、補助金の申請期限は、

20191216までに延長されています。

 

該当する事業者の方は、

下記サイトをご確認のうえ、

一度お問合せされてみては、いかがでしょうか。

 

〈軽減税率対策補助金事務局〉

【URL】 http://kzt-hojo.jp

 

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条文の読み方

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今回は、税法の条文に頻出する法律用語について

解説したいと思います。

 

「又は」と「若しくは」

◆意味

2つ以上の事柄で、どちらを選んでもよい場合に使います。
大きなくくりの選択に「又は」(または)を用い、

小さなくくりの選択に「若しくは」(もしくは)を用います。

 

※注意点

「又は」は単独で用いることはできますが、

「又は」を使わずに「若しくは」だけを用いることはできません。

 

1、「又は」を単独に用いた例

(1)2つを並べる場合

「ナポリタン 又は カルボナーラ」

 (ナポリタンorカルボナーラの選択です)

 

(2)3つ以上並べる場合

「、」を使い、最後に「又は」を使います。

「ナポリタン、カルボナーラ 又は ペペロンチーノ」

 (ナポリタンorカルボナーラorペペロンチーノの選択です)

 

会社法第2条1号
「一 会社 株式会社、合名会社、合資会社 
又は 合同会社をいう」

 

2、「又は」と「若しくは」を用いた例

「リゾット

  又は

 ナポリタン 若しくは カルボナーラ」

 

(大きいくくりで使用する「又は」が

「リゾット」と

「パスタとしてひとくくりになった

ナポリタンとカルボナーラ」をつなげています。

小さいくくりで使用する「若しくは」が

ナポリタンとカルボナーラをつなげています。)

 

所得税法72

「・・・災害 又は 盗難 若しくは 横領による損失が・・・」

 

以上、頻出の接続詞、「又は」と「若しくは」について

解説しました。

普段は、何気なく使いがちですが、

条文となりますと、厳格なルールがあります。

接続詞の使用方法を通じて

条文構造のご理解にお役に立てましたら幸いです。

 

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最近の再生エネルギー発電事業

近日の報道にもあるように
太陽光発電は、発電時間が
昼間であったり、太陽があまり
出ない冬場は、発電が少ないなど
使い勝手が、悪いことなどが
要因となり、FIT価格が下がって
来ました。

一方で、地熱やバイオマス発電は
まだFIT価格が高いこともあり
まだ新規に作られるケースも
あります。

バイオマス発電について、ご紹介
します。
バイオマス発電のポイントは木材チップを
安定的に供給を受けることにあります。
その為には、地元企業との連携が不可欠です。
林業の再生は、国策でもあり、補助金が
出る事もあり、それらの制度を最大限に
利用することも大切です。

また、木材チップ加工工場を作る
必要があり、人員を確保するなど
太陽光発電より、より地元との
関わりは深くなります。

その為に、事業者側からも人員を
派遣するなど、発電を事業として
取り組む覚悟があり、それに見合う
お金、人材を投入出来る事業者しか
参入できないビジネスです。

太陽光発電のようなブームに
ならなくても、今後も、一定の
バイオマス発電は立ち上がると
思います。

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「免税取引」

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前回「不課税取引」と「非課税取引」についてお話ししましたので、

今回はそれに似ている「免税取引」についてお話しします。

 

「不課税取引」はそもそも消費税の課税対象ではない取引

「非課税取引」は消費税の課税になじまない取引や

       社会的配慮から消費税を課税しない取引

 

では、「免税取引」は?

消費税課税となる条件を満たす取引の中で、

例外的に消費税の税率0%として扱われる取引です。

 

「免税取引」には

商品の輸出や外国事業者に対するサービスの提供などがあります。

 

非課税取引は課税取引の例外

免税取引は税率0%の課税取引で

どちらも課税取引の一部です。

 

チャートにすると次のようになります。

……………………………………………………………………………………………

全ての取引

⇒ 〔消費税の課税対象取引?〕
(課税対象取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引)

NO ⇒ 不課税取引

YES ⇒ 課税取引

      ↓

   〔非課税取引にあてはまる?〕(国税庁のサイトで確認してください)

   YES ⇒ 非課税取引

   NO  ⇒   課税取引

          ↓

     〔輸出取引など商品やサービスが消費されるのが国外?〕

     YES ⇒ 免税取引

     NO    ⇒   課税取引

……………………………………………………………………………………………

 

消費税の計算にはいくつか方法がありますが、話を簡単にするために

≪一括比例方式≫の計算方法をご紹介しますと

 

〈課税売上に係る消費税〉―〈課税仕入に係る消費税〉x〈課税売上割合〉

 

となります。

 

「課税売上」に係る消費税には、「課税売上」と「免税売上」に係る消費税が含まれます。

「免税売上」は税率0%で、0円ですから、実質、「課税売上」に係る消費税の金額と同額です。

 

課税売上割合の計算は

 

      〈課税売上〉+〈免税売上〉   

 〈課税売上〉+〈免税売上〉+〈非課税売上〉

 

で求められます。

 

「不課税取引」は計算には出てきません。

 

「免税売上」を「非課税売上」にしてしまったり、

「非課税売上」を「不課税売上」にしてしまっても

預り消費税の金額は同じなので問題が無いように思えるかもしれませんが、

消費税申告時に収める消費税額が違ってきますので、

厳密に区別して会計処理することが必要となります。

 

 

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「不課税取引」と「非課税取引」

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「不課税取引」と「非課税取引」という言葉はよく聞きます。

どちらも消費税がかからないことはわかりますが、

再確認する機会がありましたので、

今回はその違いについて、お話したいと思います。

 

まず、はじめに消費税の課税対象となる取引とは、

国内で、事業者が事業として、

対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。

 

これに該当しないものは、「不課税取引」となります。

 

つまり、「不課税取引」とは、

そもそも消費税の課税対象ではない取引のことです。

 

主なものでは、国外取引、出資金の配当、

対価を得ておこなうことにはあたらない寄付や贈与などがあります。

 

一方、「非課税取引」は、

国内で、事業者が事業として、

対価を得て行う資産の譲渡等であっても

課税対象になじまないものや、

社会的配慮から消費税を課税しない取引を言います。

 

簡単に言えば、「非課税取引」は、

課税対象の取引の中の一部の例外的なものということです。

 

主なものでは、土地・有価証券・商品券などの譲渡、

預貯金の利息、社会保険医療などがあります。

 

また、消費税の課税売上割合の計算をする際、

「非課税売上」は、分母に算入しますが、

「不課税売上」は、そもそも消費税の課税対象ではないので、

分母にも分子にも算入しません。

 

「不課税取引」と「非課税取引」の違いは、

売上の場合、課税売上割合の計算にも

影響が出ることもありますので、

混同しないよう注意が必要です。

 

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一般社団法人の預金利息について

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今回は、非営利型の一般社団法人の預金利息は

課税対象になるのか否かについて

お話したいと思います。

 

一般社団法人は、以下の2つに分かれます。

  1. 非営利型法人
  2. 非営利型法人以外の法人

 

今回、問題とするのは1の非営利型法人の方です。

(2の非営利型法人以外の法人は、

一般の株式会社と同様に課税対象です)

 

そもそも「非営利」とは、営利を目的にせず、

利益(剰余金)を構成員に分配しないことを言います。

 

ちなみに、株式会社の場合、利益(剰余金)は

株主に分配されるため、株式会社は営利法人です。

 

非営利型法人は、収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、

非収益事業には課税されません。

 

ご参考までに、収益事業の範囲は、以下の34種類です。

1 物品販売業/2 不動産販売業/3 金銭貸付業/

4 物品貸付業/5 不動産貸付業 /6 製造業/

7 通信業/8 運送業 /9 倉庫業/10 請負業/

11 印刷業/ 12 出版業/13 写真業/ 14 席貸業/

15 旅館業/16 料理店業その他の飲食店業等を行う事業/

17 周旋業/ 18 代理業/19 仲立業 /20 問屋業/

21 工業 /22 土石採取業/ 23 浴場業/ 24 理容業/

25 美容業 /26 興行業 /27 遊技所業/28 遊覧所業/

29 医療保健業/30 技芸教授業 /31 駐車場業/

32 信用保証業 /33 無体財産権の提供/34 労働者派遣業

 

上記の収益事業を行っていない非営利型の一般社団法人が

銀行に預けた預金の利子収入は

上記の34種類の収益事業に該当しませんので、

利息に税金がかからないことになります。

 

しかし、実際は源泉所得税が徴収されています。

 

一般の会社なら、この源泉所得税は

法人税の申告の際に法人税から控除されるか

還付されるかのいずれかになります。

 

ところが、収益事業を行っていない

非営利型の一般社団法人は

そもそも申告をしないため、

利息の源泉所得税は徴収されたままになります。

不合理にみえますが・・・

 

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切手、印紙、商品券の消費税

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今回は、間違えやすい切手や商品券などの消費税についてお話しします。

 

郵便局で切手を購入した場合、

「通信費」として課税仕入で処理している会社さんが多いと思いますが、

厳密には郵便局やコンビニで切手を購入した場合、非課税仕入になります。

郵便物を送るときなどに切手を使用した時に課税仕入にするのが本来の処理です。

でも、それでは手間がかかりすぎますので、

自己使用の切手を継続的に課税仕入としている場合は、

購入時に課税仕入とすることが認められています。

 

切手が非課税仕入となるのは、

消費税基本通達

《6-4-1 郵便切手類の譲渡》で、

「非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は

郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られる」

と定められているからです。

 

つまり、郵便局やコンビニなど切手類販売所ではない金券ショップなどで購入した切手は

購入したときから課税仕入となります。

 

自社で使用する切手の場合はいずれにしても課税仕入になるので問題ないのですが、

印紙は、郵便局や法務局などで購入した場合は、非課税仕入、

金券ショップで購入した場合は課税仕入となります。

印紙は「租税公課」なので、どこで購入しても非課税仕入と間違えやすいので注意が必要です。

 

これに対して、商品券やプリペイドカードに関しては、

どこで購入したかにかかわらず、非課税仕入となり、

商品と交換したときにはじめて課税仕入となります。

切手と違い、継続的に自己使用している会社さんは少ないと思いますが、

継続的に自己使用分を課税仕入としている場合は、

<消費税基本通達《11-3-7郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入の時期》で、

購入時に課税仕入とすることが認められています。

 

まとめると、下表のようになります。

 

切手類販売所

印紙売りさばき所

で購入

使用時

(商品と交換時)

金券ショップ

で購入

自己使用のものを

継続的に

処理する場合

切手 非課税 課税 課税 課税
印紙 非課税

金券ショップ購入

以外は非課税

課税

金券ショップ購入

以外は非課税

商品券 非課税 課税 非課税 課税

 

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特定目的会社での会計監査人の重任登記について

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今回は、特定目的会社での会計監査人の

重任登記についてお話します。

 

特定目的会社の会計監査人の任期は、

選任後、1年以内に終了する事業年度のうち

最終のものの定時社員総会の締結までとされています。

 

例えば、年1回3月決算の会社の場合は、

5~6月に行われる定時社員総会の締結までが

会計監査人の任期となります。

 

会計監査人は、任期が満了する定時社員総会で

特に決議がなかった場合、その総会において、

再任されたものとみなされます。

 

特定目的会社では、取締役・監査役は、

特に定めのない場合は、任期がありません。

 

そのため、原則、役員の変更登記が発生しないので

会計監査人についても同様に思いこみ

登記を忘れてしまうことがあります。

 

しかし、会計監査人が再任された場合は、

毎定時社員総会後、2週間以内に

その都度、必ず登記申請を行わなければなりません。

 

登記に必要な書類は、次のとおりです。

・社員総会議事録

・監査法人の登記事項証明書(会計監査人が監査法人の場合)

・会計士の証明書(会計監査人が監査法人でない場合)

・就任承諾書(自動重任の場合は不要)

・株主リスト(自動重任の場合は不要ですが、重任を決議した場合は必要)

・登記委任状(司法書士に登記申請を依頼する場合)

 

会計監査人の登記を忘れていると

罰則(100万円以下の過料)に課せられることもありますので、

ご注意ください。

 

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梅田北ヤード再開発 2期工事 SPC 会計監査

先月の話になりますが
大阪市の一等地 梅田北ヤードの
再開発プロジェクトは、TMK(特定目的会社)で
行うことになりました。
このTMK(うめきた開発特定目的会社)の
会計監査人に、弊事務所が就任することになりました。
大阪での開発案件の金額的
規模で言えば、最大級のものと
思います。
このようなビッグプロジェクトを担当させて
いただくことは、大変光栄なことで
弊事務所としての職務を、果たしたいと
思っております。
梅田の再開発後は、梅田と関空を繋ぐ
鉄道の計画など、大きく飛躍する可能性を
秘めています。
今後のプロジェクトの進捗が楽しみな上
このプロジェクトに少しでも貢献できればと
思います。
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納税証明書について

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今回は、納税証明書について

お話したいと思います。

 

そもそも納税証明書とはどのような書類かと申しますと

「納税をしていることを証明するための書類」のことです。

未納税額がなければ、その時点において

税金の滞納がないということの証明となります。

 

それでは納税証明書が必要なケースとは、

どのような場合でしょうか?

例えば、金融機関で融資を受けようとするとき、

車検の手続きを進めようとするときや

官公庁が行う事業の入札時等です。

 

ちなみに弊事務所の顧問先様が、

償却資産税の減免措置を受けようとするときにも

納税証明書が必要でした。

 

納税証明書の取得方法ですが、

以下の3通りがあります。

・役所の窓口で申請

・郵送で申請

・オンラインで申請

 

ただし、オンライン申請(E-TAX)は、

国税のみが対応しているようです。

都道府県税や市町村税は

対応していないようですので、ご注意ください。

 

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