一般社団法人によって与信枠拡大

SPCで、一般社団法人は

倒産隔離と言って、投資家や

資産の元々の所有者(オリジナネーター)

の信用リスク(倒産等による影響)

資産の収益活動を分離するため

SPCの親会社に一般社団法人が

着きます。

 

一般社団法人の意思決定を持つ

社員には、投資家やオリジネーターとは

独立した私たち会計士が、就任する

ことが、一般的です。

 

金融機関によっては、SPCをオリジネーター
の子会社にしておくと、グループ会社

と見て、グループ会社としての与信枠に

含めるが、独立した一般社団法人を

設立し、その下に、SPCをぶら下げると

SPCをグループ会社とは、分けて、与信枠を

見るケースがあります。

一般社団法人を介在することで、SPCが
グループ会社ではない扱いになります。

 

そうすれば、グループ会社としての

与信枠がいっぱいでも、一般社団法人を

利用することで、与信枠が拡大します。

 

このように、一般社団法人には、倒産

隔離という原則的な役割と、与信枠の

拡大という会社の活動範囲を拡大する

機能があります。

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証憑書類について

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証憑書類について

先日起こった出来事を

お話ししたいと思います。

 

弊事務所の顧問先様が、

SPC案件で太陽光発電所を建設し

完成直後にその発電所を売却致しました。

 

資産譲渡契約を締結したものの

未確定事項が存在するため、

譲渡先のお取引先様から売却額の一部を

まだお支払いいただいていない

状態でした。

 

その未確定事項も無事に解決し、

未払い残金をお支払いいただく

運びとなりました。

 

顧問先様より、その経緯に関する

打ち合わせ議事録を頂戴いたしました。

そこには、留保金額の約1%程度の額が

控除される旨、記載されていました。

 

控除される額は、追加工事費用などで

顧問先様の負担となるものです。

 

それらの費用を会計処理するためには、

証憑が必要です。

打合せ議事録は、当事者間どうしの

メモのようなものに相当しますので、

客観性に乏しく、証憑とはなりません。

 

また、課税取引であるか非課税取引であるか

明記されておらず、

仕入税額控除の対象と

なる取引かどうかを判定することも

できません。

 

このような経緯により

顧問先様を通して譲渡先様に請求書を

ご発行いただくよう依頼致しました。

 

ちなみに2023年からインボイス制度が

実施される予定です。

この制度は、課税事業者が発行するインボイスに

記載された税額のみを控除することができる制度です。

 

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休眠届

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弊所が多数扱っている特定目的会社の多くは、

不動産を購入してしばらくの間賃貸するか

土地を購入して建物を建設する等をした後、

数年後には、売却して、投資家に利益を分配した後、

解散するという流れをたどります。

 

先日、私の担当しているTMK(Tokutei Mokuteki Kaisha)が、

保有している不動産をすべて売却し、借入金返済や社債の償還を終え、

まもなく解散という運びになりました。

 

この後は、精算作業を残すのみとなりましたが、

あと数ヶ月会社は存続させる予定なので、

休眠届(休業届)を提出することにしました。

 

あと数か月のことですが、休眠届を提出すると

休業期間中は地方税の均等割りが不要になるからです。

(ほとんどの自治体で均等割不要になりますが、

東京都など休業中も均等割を支払わなければならない自治体もあります。)

 

通常は営業をやめるとすぐに精算するので、

休眠届を出すまでもないかもしれませんが、

会社を設立したものの

準備が遅れていて営業開始まで時間がかかりそうな場合など

自治体により納税の必要がなくなりますし、

申告の必要もなくなりますので、休眠届を提出しておかれるとよいと思います。

 

ただ、注意が必要なのは、

休業中も国税の税務申告は提出が必要だという点です。

2年連続で申告を忘れていると青色申告の承認を取り消されてしまうので、

ご注意ください。

 

休眠届の手続きは簡単で、税務署、市町村、都道府県に

「異動届」を提出するだけです。

(リンクは税務署提出用のものですので、

地方に提出する異動届は、各自治体のホームページなどでお探しください)

 

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登記簿謄本に記載ある土地の地番から、地図上の場所を特定する方法

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不動産鑑定の実務の一環で、登記簿謄本にある地番より、

対象地の地図上の場所を特定する作業をしております。

会計事務所では、相続土地の路線価を確認するため

場所を特定しなければなりません。

 

それでは、場所の特定作業をご紹介します。

この作業を難しくしている要因は、登記簿記載の

地番と、郵便物等に記載する住所(住居表示)が

異なることにあります。

 

通常、地図には住居表示の地番が記載され

登記簿謄本の地番と異なることが多くあります。

こんな時は、おおよそ次の方法で場所を特定します。

 

①公図を取得して、対象地とその付近の地型を確認します。

公図見れば、おおよその道路の幅や方向が分かり、ヒントになります。

また、近くに住宅密集地があれば、公図の土地も同様に

細分化しており、そこから分かるケースもあります。

 

②インターネットで登記情報を閲覧することが出来る時は

登記情報の地図には、登記上の地番と、住居表示が

併記されていて、これで場所が分かります。

 

③地図上の場所が特定出来れば、住宅地図には

住居表示番号の記載があるので、住居表示の地番が

分かります。

住宅地図での場所が特定できれば、路線価図での

正面路線価を調べることが出来ます。

 

このようなプロセスを通じて、登記上の地番より

対象地の場所を特定しています。

参考にしてください。

 

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会社分割

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弊社では、お取引様から会社分割に関する

ご相談、ご依頼を受けることがございますが、

今回は、その会社分割についてお話したいと思います。

 

例えば、小売業と不動産業の二つの事業を

営んでいる法人様がいらっしゃいます。

この法人様は、不動産業は既存の会社に残し、

小売業だけを売却したいと考えています。

そこで会社分割という手法が登場するわけですが…

 

まず、「会社分割」とは、

既存の会社を二つ以上に分けることです。

「分割承継会社」とは

分割により新たに創設した会社のことを言います。

「分割会社」とは、既存の会社のことを言います。

 

➀売却対象の小売業を「分割承継会社」

既存の会社に残る不動産業を「分割会社」、

 

あるいはその反対に

 

②売却対象の小売業を「分割会社」

既存の会社に残る不動産業を「分割承継会社」

 

➀②二通りの設定方法が考えられます。

➀とした場合と②とした場合において、

以下の点について比較してみたいと思います。

 

(イ)不動産取得税の観点

売買等で不動産を取得したときは

「不動産取得税」が課税されます。

従って、新名義人となる「分割承継会社」に不動産取得税が

課税されることとなります。

 

固定資産税評価額の低い事業を

「分割承継会社」にした方が

不動産取得税を低くおさえられます。

 

(ロ)「分割承継会社」に係る事務量の観点

「分割承継会社」は、通常名称が変わるので、

取引先との契約の名義人をそれに合わせて変更する

覚書の締結等が必要になってきます。

 

「分割承継会社」の事業には

そのような手間がかかります。

不動産業より小売業の方が取引先数が多いケースでは、

「分割承継会社」には事務量が少ない

不動産業にした方が合理的であると言えます。

 

以上、会社分割する際、

売却する事業、既存の会社に残る事業を

それぞれ「分割会社」「分割承継会社」の

どちらにするかは税負担の観点、事務量の観点から

検討することになります。

 

実際は様々なケースが考えられますので、

色々な観点から比較検討されることを

お勧め致します。

 

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青色申告のメリット

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最近、片山さつき地方創生大臣の国税庁口利き疑惑が

ニュースで取り上げられましたね。

青色申告承認を取り消されそうになった法人が

国税庁に働きかけてなんとかしてほしいと依頼して

片山大臣に100万円を渡したという疑惑です。

 

この事件に関して、あるバラエティー番組の中で、

経済ジャーナリストの方が、

「法人の青色申告のメリットは65万円の控除があるということだけなのに、

なぜこんなことをしたのかわからない」というコメントをされていました。

 

青色申告控除65万円は個人事業主に対するもので、

法人には青色申告控除はありません。

経済に明るいジャーナリストの方の発言だったので、

ちょっとびっくりしてしまいました。

 

前置きが長くなってしまいましたが、

今回は法人の青色申告のについて書きます。

 

青色申告の

いちばんのメリットは、欠損金を繰越控除できることです。

例えば、100万円の赤字になった年の法人税は0円です。

その次の年は50万円の利益が出たとします。

白色申告の場合は、この50万円に対して法人税がかかりますが、

青色申告の場合は、前年の赤字と相殺することができ、

2年でマイナス50万円の利益なので、法人税は、0円です。

さらに控除しきれなかったマイナス50万円は翌年の利益と相殺することができます。

 

その他、中小企業経営力強化税制、少額減価償却資産の一括経費計上、

欠損金の繰り戻し還付など、中小企業限定ですが、

青色申告法人だけに認められている税制優遇制度を利用することができます。

 

青色申告の承認が取り消される可能性があるのは、以下のような場合です。

 

・作成が義務付けられている帳簿を作成、保存しなかった場合

・2期連続で申告書を期限内に提出しなかった場合

・所得の隠ぺいなどの悪質な不正行為があった場合

 

それに、青色申告承認を取り消されたとなると、

取引先や銀行などへの心証が悪くなることが想像されます。

 

白色申告のメリットは、帳簿作成が簡単といわれることもありますが、

たとえ白色申告であっても帳簿作成義務はありますし、

会計ソフトを使用すれば、複式簿記でも簡易帳簿の作成とそれほど手間は変わりませんので、

青色申告のデメリットはないと言ってもいいと思います。

 

青色申告が取り消されると1年間は再申請できませんので、

取り消されることがないようご注意ください。

 

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仮想通貨のマイニングで、経営力強化税制適用

先月の弊事務所の業務で
仮想通貨のマイニングマシン
つまり、仮想通貨を発行する
マシンつまり、機械を購入される
業者様の『経営力強化税制』の適用
支援をさせていただきました。
具体的なお話をいただいたタミングが
決算から1.5ヶ月前で、間に合うか
自信がありませんでしたが
とりあえず、最善を尽くすことで
業務に着手しました。
経営力強化税制では
①経済産業局に収益性の確認
②業種ごとの所轄官庁に、経営力向上計画の認定
という二段階の手続きを
決算をむかえるまでに完了しなければ
なりません。
いずれも、役所の印鑑が必要で
案件が多くて、処理に長期間を要する時は
間に合わないことも想定されます。
今回は、決算の2日前に、第二段階まで
完了して、お客様にも喜んでいただきました。
仮想通貨のマイニングマシンで
節税メリットを受けることには
多少の違和感を感じることが
あります。
しかし、経済産業省の方の
お話では、マイニングマシンでの
経営力強化税制の案件は
少なからずあるようです。
マイニングマシンでの同税制の適用
申請のポイントは、通常、マイニングマシン
での収益獲得を本業にしている会社は
ないことから、新事業への進出という
扱いで申請書類を作成することに
なります。
そのため、本業が飲食業だから
厚生労働局へ計画を提出するのではなく
経済産業局へ提出するなど、
宛先や文章の作り方も変えなければ
なりません。
経営力強化税制は、比較的
幅広で適用が可能で、節税メリットも
十分あるので、設備投資を考えられている
事業者様は、検討に値する税制です。
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源泉徴収税の「納期特例の対象」について

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以前、源泉徴収税の納期特例の制度について

ブログに書かせていただきましたが、

今回は、「納期特例の対象」についてお話します。

 

まず、納期特例の制度とは、

常時10人未満の小規模な会社は、

源泉徴収をした所得税等について

届出をすることで年2回(7月・1月)にまとめて

納付することが出来る制度です。

 

しかし、すべての報酬や料金等から源泉徴収したものが

この「納期特例の対象」ではありません。

 

「納期特例の対象」となるのは、

給与退職金から徴収したものと

弁護士、税理士、司法書士などの士業の報酬・料金から

徴収したものに限られています。

 

これ以外の、原稿料講演料等

報酬・料金等から徴収したものは、

「納期特例の対象外」となります。

 

そのため、納期特例の制度が適用されている事業者でも

士業以外の報酬・料金等から源泉徴収した場合は、

原則どおり、翌月10日までに納付しなければなりません。

 

例えば、11月に講演料を支払った際に源泉徴収したものは

納期特例の納付期限である翌年1月20日ではなく、

翌月の12月10日までに納付しなければなりません。

 

納付書(所得税徴収高計算書)も

・「給与所得・退職所得等」

・「報酬・料金等」

と二種類に区別されておりますが、

納付の際は、お間違いないようお気をつけください。

 

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クレジットカード手数料の消費税について

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今回は、クレジット手数料に係る消費税について

お話したいと思います。

 

クレジット決済を導入していらっしゃる

法人様は多いかと存じますが、

クレジット手数料の消費税区分は、

2通りのケースがあることを

ご存知でしょうか。

 

1、「非課税取引」になる場合

2、「課税課税」になる場合

 

まず、「非課税取引」になる場合ですが、

下記の国税庁のHPにも記載されています。

 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm

 

ここにある「信販会社」は、VISAなどの

クレジットカード会社を指します。

「加盟店」は、クレジットカード決済を

導入している会社を指します。

 

「信販会社」と「加盟店」が直接

契約しているケースでは、「非課税」となります。

 

「非課税」になる理由を簡単に申しますと、

「信販会社」と「加盟店」は債権譲渡契約を締結し、

クレジットカード会社から支払を受ける際に

差し引かれる手数料は売掛金の譲渡に係る手数料という

認識となるからです。

 

次に、「課税取引」となる場合ですが、

上記のように直接契約するのは「信販会社」でなく、

「決済代行会社」と契約しているケースです。

 

「決済代行会社」とは、「信販会社」と「加盟店」との

間に位置し、「加盟店」は「決済代行会社」から

支払を受けます。

 

「決済代行会社」から支払を受ける際に

差し引かれる手数料は、システム利用料(事務手数料)となります。

事務手続きという役務提供に係る手数料となるため

「課税取引」として扱われます。

 

以上、カード手数料の消費税区分の取扱いをまとめますと、

「信販会社」と契約 ⇒ 「非課税取引」

「決済代行会社」と契約 ⇒ 「課税取引」

 

クレジットカード手数料の消費税区分は、

税務調査でも問題になりがちですので、

カード決済を導入していらっしゃる法人様は

一度ご確認されることをおすすめ致します。

 

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災害被害の雑損控除

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今年の夏は地震や台風など災害が多かったですね。

被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 

さて、地震や台風などの災害で、住宅や家財に損害を受けた場合、

その損失額は「雑損控除」の対象となります。

 

来年の3月の所得税の確定申告時に申告すれば税金が安くなりますので、

覚えておいてください。

 

対象となるのは、

「生活に通常必要な資産」です。

住宅のほか、家具、衣服、冷暖房器具など通常生活に必要なものは控除の対象となります。

車も生活に通常必要なものであると認められれば控除対象となります。

ぜいたく品や事業用資産は対象にはなりません。

 

対象となる場合は、

自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)

火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

害虫など生物による異常な災害(シロアリによる被害など)

盗難、横領

です。

 

控除金額は①又は②の多い方の金額を所得控除できます。

 

①(「*損害金額」+「**災害関連支出」-「保険金などによる補てん額」)

                          -(総所得額)x10%

②「災害関連支出」-「保険金などによる補てん額」- 5万円

 

「*損害金額」というのは、被害により損壊してしまったものの金額です。

購入時の金額から減価償却費を引いて被害割合をかけて求めます。

 

例えば、10年前に1000万円で購入した木造住宅が半壊した場合

{1000万円 -(1000万円x0.9x償却率0.031x10年)}x 被害割合50%

で、360.5万円です。

 

詳しい計算の仕方は、国税庁のホームページに掲載されています。

 

「**災害関連支出  」というのは、

被害を受けた住宅の取り壊し費用、がれきの撤去費用、原状回復費用などです。

 

住宅の一部が損壊して修理をした場合は、

修理代金から保険金などで補てんされる額を引いたもののうち

5万円を超える部分を所得金額から引くことができます。

 

雑損控除を適用するために、

罹災証明書(市役所で出してもらえます)、修理代金の領収書などを保存しておいてくださいね。

 

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