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役員の社宅

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、従業員の社宅について書かせていただきましたが、

今回は役員の社宅の家賃の決め方についてお話しします。

 

役員社宅の家賃相当額は、社宅の種類によって3つに分かれます。

 

1⃣小規模住宅の場合

小規模住宅とは、木造住宅の場合、床面積が132㎡以下

鉄筋コンクリート造の場合、床面積が99㎡以下のものをいいます。

(正確に言うと法定耐用年数が30年以下の場合は、132㎡以下

法定耐用年数が30年超の建物は99㎡以下)

 

<徴収するべき賃料>

前回ご紹介した従業員の賃貸料相当額と同じで、以下の①~③の合計額です。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

 

2⃣大規模社宅の場合

小規模住宅よりも広い住宅で、豪華な住宅に相当しないものをいいます。

<徴収するべき賃料>

大規模住宅の場合は、さらに2つに分けられます。

 

(1)自社所有の社宅の場合

以下の①②の合計額

①建物の固定資産税の課税標準額 x 12%

(ただし、法定耐用年数が30年を超える鉄筋コンクリート造の建物などは、12%でなくx10%)

②敷地の固定資産税の課税標準額 x 6%

 

(2)借り上げ社宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%と

自社所有の社宅の賃料相当額の計算式で算出した金額の大きい方の金額

 

3⃣豪華な住宅

豪華な社宅とは床面積が240㎡を超える住宅をいいます。

それよりも小さい住宅でも一般の住宅にはないようなプール付だったり、

役員の趣味が反映された設備付だったりすると豪華な社宅とみなされてしまいます。

 

<徴収すべき賃料>

借り上げの場合、家賃全額です。

自社所有の住宅の場合は、一般的な相場賃料

(他人からもし同様の物件を借りたら支払うであろう賃料、

他人にその物件を貸すとしたら徴収する賃料)

 

つまり、豪華な社宅の場合は、まったく節税にはならないということです。

 

国税庁のホームページには、豪華な住宅とみなされる設備の具体例として、

プールしか上がっていませんが、

大スクリーンの映画上映室、ゴルフ練習設備、

アスレチックやクライミングウォール、

ジャグジー・サウナ付大型バスルームなど

一般の住宅にはないような設備を付ける場合には注意が必要です。

 

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インボイス制度での「適格請求書」とは

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

少し先の話ですが、平成35年10月から

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

今回は、同制度をご紹介します。

 

インボイス制度とは、

登録した事業者が発行した請求書等(インボイス)を保存することで

仕入税額控除を認める制度です。

 

この登録した事業者が発行した請求書等が

「適格請求書」となります。

 

適格請求書は、

商品やサービス毎にそれぞれの税率、税額を明記する書類で、

請求書の他、納品書、領収書、レシート等も含まれます。

 

今後は、複数の税率が混在する可能性が高く

各税率毎の消費税を明示することがポイントです。

 

これは、平成31年10月1日から、

消費税の軽減税率が適用されることに伴って、

売り手が買い手に対して、

正確な適用税率や消費税額を伝えるために用いられます。

 

適格請求書には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。

 ①適格請求書発行事業者名・登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)

 ④税率ごとに合計した額と適用税率

 ⑤税率ごとに区分した消費税額

 ⑥書類を受けとる事業者名

 

①の登録番号を取るには、

税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。

 

インボイス制度は、平成35年10月からですが、

適格請求書発行事業者登録の登録申請書は、

平成33年10月1日から提出が可能です。

 

取引先に、御社の登録番号を周知するため、

また適格請求書の早期準備のため、

早めの登録申請をされてはいかがでしょうか。

 

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法人税の中間申告について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、法人税の中間申告の方法について

お話したいと思います。

 

法人税の中間申告とは、

その名の通り、事業年度の中間で

納付する手続きのことです。

 

前事業年度の法人税額が20万円を超えると、

翌事業年度に法人税の中間申告と納付を行う必要があります。

中間申告での納付は、言わば、

確定申告で納税すべき年税額の前払いに相当します。

そのため、確定申告時には中間申告で納付した税額が

控除されます。

反対に控除しきれなかったときには

払い過ぎとなった税金が還付されます。

 

中間申告には、予定申告と仮決算にもとづく中間申告の

二つの方法があります。

 

まず、予定申告では、前事業年度に納めた法人税額の

半分の額が法人税額となります。

税務署から税額が記載されている中間申告書と納付書が

郵送されてきますので、それに従い手続きをします。

予定申告では、納付すれば、

中間申告書を提出しなくても納付をもって

自動的に申告があったものとみなされます。

 

このように予定申告のメリットは、

後述する仮決算にもとづく中間申告に比べると、

手続きが非常に簡単な点です。

 

デメリットは、当事業年度の上半期で赤字の場合でも

前事業年度の納税額に基づいて

法人税を中間納付するため資金的に負担がかかる点です。

 

次に、仮決算にもとづく中間申告ですが、

こちらは上半期で年度決算と同じように

法人税の申告書を作成し、提出します。

 

仮決算のメリットは、上半期で赤字の場合は

中間納付額を減らすことができる点です。

 

デメリットは、本決算と同じ作業を要するため、

手間がかかる点です。

 

以上、中間申告の二通りの方法について

述べさせていただきました。

どちらを選択するかは

その都度決定することができます。

中間納付に関しましても

資金計画に織り込み、都合のよい

方法を選択してください。

 

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借り上げ社宅

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従業員に住宅手当を支給している会社さんも多いと思いますが、

住宅手当と同様の福利厚生効果のあるものとして借り上げ社宅もお勧めです。

 

借り上げ社宅というのは、会社が家主からアパートを借りて、

それを従業員に転貸するものです。

従業員は、アパートの持ち主ではなく会社に家賃を支払います。

会社が家賃5万円のアパートを借りて従業員から3万円の家賃をもらえば、

会社の経費として実際に出ていく金額は、住宅手当2万円を支給する時と同じです。

 

住宅手当の場合は、従業員に所得税が課税され、社会保険料も高くなります。

社会保険料が高くなれば、会社負担の法定福利費も高額になります。

ですので、借り上げ社宅は、従業員と会社の双方にメリットがあると言えます。

 

家賃10万円のアパートを3万円の家賃で社宅として貸せば、

給料の額が5万円位低くても、所得税と社会保険料が低くなり、手残りは増えるので、

従業員の満足度は高くなる事も期待できます。

 

でも、「それならいっそのこと社宅を無料で貸与する」というのは得策ではありません。

 

社宅を貸与する場合は、一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていなければ、

その分は給料とみなされ、所得税の課税対象になり、社会保険の算定対象になるのです。

 

賃貸料相当額とは次の①~③の合計額をいいます。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

(社会保険の算式は、都道府県ごとに異なります)

 

この賃貸料相当額は、借り上げ社宅に限らず、会社所有の社宅や寮を貸与する場合でも同じです。

 

市役所へ出向けば借主の権利として固定資産税の課税標準額を知ることができるそうです。

でも、そんな大変なことはしたくないという場合、

会社が家主に支払っている家賃の50%を従業員負担とすれば

会社負担分の家賃は給与として課税されません。

 

ただし、役員が広い社宅を借りる場合などは計算式が異なります。

それはまた後日お話ししたいと思います。

 

なお、夜勤のある仕事などで、勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対しては

社宅や寮を無償で貸与しても給与として課税されない場合もあります。

 

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当事務所 TMK案件(開発型)

当事務所が、担当している
特定目的会社の案件を
ご紹介します。
場所は、京都市内でホテルを
開発している案件です。
特定目的会社(TMK)の代表者に
就任するとともに、経理業務等を
引受けております。
今は、骨組みを作っている段階で
竣工までは、1年以上を
要すると思います。
京都市内では、今、至るところで
ホテルの建設工事をしています。
インバウンドの影響を大きく
受けるということで、地価も
上昇が続ています。
今は、夏の盛りで祇園祭りも始まり
観光客で、賑わっている京都です。
ホテル完成後の稼働状況が
楽しみです。
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源泉徴収税の納期特例について

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源泉所得税は、

原則として徴収した日の翌月10日が

納付期限となります。

 

例えば、7月に徴収した源泉税は、

810日までに納付します。

 

但し、給与の支払い人員が常時10人未満である

小規模な会社や個人事業主は、

源泉徴収をした所得税等について

2回にまとめて納付することが出来ます。

これが納期特例の制度です。

 

納期特例の適用を受けるためには、

「源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書」を

給与支払い事務所等の所在地の所轄税務署へ

提出しなければなりません。

 

提出期限は、特に決められておらず、

原則として、申請書を提出した日の翌々月の納付分から

特例が適用されます。

 

納期特例の適用を受けた場合の納付期限は、

1月から6月までに源泉徴収した所得税等→710

7月から12月までに源泉徴収した所得税等→翌年1月20

となります。

 

但し、給与支払い人員が常時10人未満でなくなった場合は、

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、

原則どおりの納付期限(徴収した日の翌月10日)で

納付しなければなりませんので、ご注意ください。

 

 

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印紙の貼り忘れによる過怠税について

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今回は、契約書に貼付する印紙を

貼り忘れた場合にかかる過怠税について

お話したいと思います

 

取引などで契約書を交わす機会は

日常よくあるかと思います。

 

契約書の種類や契約金額により

収入印紙の額は変わります。

 

収入印紙の額は、印紙税法により定められており、

1号文書から第20号文書まで

20項目の文書が対象となります。

 

もし、うっかり印紙を貼り忘れた場合、

どうなるのでしょうか。

契約書に印紙が貼られていなかったとしても

契約書自体は無効になりません。

 

しかし、印紙貼り忘れによる過怠税が

かかります。

過怠税の額は、本来、貼付しなければいけなかった

印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額

(すなわち、印紙税の額の3倍)です。

 

例えば、3万円の印紙を貼り忘れたなら、

過怠税の額は、9万円となります。

 

さらに、過怠税の額は、全額損金算入できません。

 

以上、印紙の貼り忘れによる過怠税についての

概要をお話しさせていただきました。

契約を交わしたときは、

印紙の貼付を忘れないようにしましょう。

 

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電子帳簿保存⑥

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

前回このテーマについてお話してから、間があいてしまいましたが、

電子帳簿保存の6回目です。

 

前回までは、

会計ソフトに入力して、証憑にタイムスタンプを付与するところまでをご説明しました。

今回は、「定期的な検査」についてです。

 

タイムスタンプを付与した証憑はすぐに廃棄してよいわけではありません。

 

電子帳簿保存をする場合、

スタンプを付与した証憑と証憑原本、入力内容が一致していて

間違いがないことを定期的に確認しなければなりません。

 

定期検査終了後問題がないことが確認された後に

証憑の廃棄が可能となります。

 

定期検査の間隔は、その法人の証憑の量等に応じて

2週間ごと、1か月ごとなど各会社ごとに決めることが可能です。

適正な実施を確保するために

最低限、1年に1回は検査をすることが必要です。

 

また、定期検査をするのは、

タイムスタンプ付与までの事務処理をした者以外の者がする必要があります。

 

タイムスタンプ付与までの作業も

原則として証憑の受領者以外の者がタイムスタンプを押すなどして、

2名以上で作業を行い相互牽制体制がとられている必要がありますが、

中小企業の場合、定期検査を税理士などの税務代理人が行うことで、

一連の作業を一人ですることも可能になりました。

その場合、前回ご説明した特に速やかな入力が必要です。

前回の記事はこちら

 

この点では、社員数の少ない中小企業にとっても

電子帳簿保存は少しハードルが下がったと言えます。

 

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国際電話の消費税区分

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、国際電話の消費税区分について

お話したいと思います。

 

海外出張時や海外取引先との電話など、

国際電話を使用する機会があると思います。

 

そのような国際電話の通話料の消費税区分についてですが、

結論を申しますと、免税取引に該当します。

つまり、仕入税額控除ができないということになります。

 

日本国外(海外)で海外の人と

電話をするケースは、国外取引となり、

当然消費税の対象となりません。

 

それでは、発信者又は受信者のどちらか一方が

日本国内というケースはいかがでしょうか。

 

消費税法においては、発信地又は受信地のどちらかが

日本国内である場合には課税の対象として取り扱われます。

 

しかし、消費税は国内において消費されるものに課税されるという、

いわゆる消費地課税です。

国際電話は、消費地が国外であるため、

消費地課税にあたりません。

 

従って、発信者又は受信者のどちらか一方が

日本国内というケースにおいても

消費税はかからず、仕入税額控除に該当しません。

 

会計ソフトでは、「通信費」の勘定科目は、

通常「課税仕入」に設定されていると

思われますので、消費税区分を修正するのを

忘れないで下さい。

 

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固定資産の消費税計上時期

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高額な固定資産を購入したときは、その金額を一度に損金処理することはできず、

その年の損金(経費)に計上できるのは

資産の法定耐用年数等に応じて計算した限度額以内の減価償却費のみです。

 

ところが、消費税は法人税とは考え方が違い、

支払った消費税の全額を

資産の譲受を受けた日に控除対象とすることができます。

(税込経理の場合は本体価格に含めて減価償却)

 

また、資産を自社で建設する場合、

一般的に、工事の途中で支払った金額を一旦「建設仮勘定」という科目にして、

目的物の全部が引き渡されたときに「建物」「構築物」などの科目に振り分けます。

 

途中で、建物の設計図の引き渡しを受けたり、資材を自社で購入した場合も

目的物完成までは、会計帳簿上の科目は「建設仮勘定」のままにするのが一般的です。

 

この場合も消費税の認識時期は、「資産の譲受をした日又は役務の提供を受けた日」ですから

引き渡しを受けたものに関しては、引き渡しを受けたときに控除の対象とすることができます。

科目が「建設仮勘定」のままであっても消費税の控除は可能です。

 

ただし、引き渡しを受けた部分について、その都度課税仕入とはせず、

工事が完成し、目的物のすべての引き渡しを受けた日の課税仕入とすることも可能です。

 

課税売上割合等との兼ね合いなどで

いつ課税仕入として処理するかによって

消費税の納税額や還付額が変わってくることもありますので、

事前のシュミレーションが必要になります。

 

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