適格機関投資家等特例業務カテゴリー

適格機関投資家等特例業務SPCの本店移転届(2)

先日、適格機関投資家等特例業務SPCの本店
移転の際、届出書類の作成について
お話ししました。

これに伴って、別途、定款変更の届出が
必要となります。
SPCの本店の所在地は、定款に
東京都、大阪市など、一定の範囲で定めております。

東京から大阪(その逆も)への本店移転は定款変更を
伴います。
それに合わせて、金融商品取引法 63条の2第3項第3号
の届出が必要となります。

形式的ですが、本店の移転届とは別の届出ですので
別途、作成し、変更後の定款を添付して
提出します。

国税の場合、本店移転は、1つの届出で完了しますが
財務局への本店届出(定款変更を伴う)は2つの
届出が必要です。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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適格機関投資家等特例業務SPCの本店移転届(1)

適格機関投資家等特例業務(QII)の案件で
SPC(通常は、合同会社 GK)の本店移転の際
財務局宛 届出書類の作成には、注意点があります。

例えば、東京本店のSPCを大阪本店に移転した場合
このSPCがQIIの届出をしている場合、速やかに
財務局に変更の届出を提出しなければなりません。

この届出書類の作成時に注意することが
あります。
【提出先】・・・移転前の管轄財務局
【届出書記載住所】・・・移転後の住所

提出先は、移転前の財務局に、
移転後の住所を記載して提出します。

変更の届出は、移転が完了してから
するので、届出書類に記載する住所は
移転後の住所になります。

一方で、財務局側は、届出を受取って
初めて、移転したことを知るので
提出先の財務局は、移転前の管轄財務局に
なります。

届出書類を作成する時、少し混乱しますが
上記の点に気を付けて作成すれば
問題ありません。
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適格機関投資家等特例業務(QII)届出 出資実行後届出

適格機関投資家等特例業務(QII)届出の
近畿財務局での実務的なところは、先日ご説明した
とおりです。

届出は、TK出資をするまでの、事前届出となります。
事前届出で手続きが完了ではなく、出資を受けた後に
出資をしたことのエビデンス(預金通帳の写)や
出資者が確定したこと(適格機関投資家が含まれているなど)
の提出が必要です。

これらは、全て、GBIZでの届出が可能ですが
案件組成する際には、何度か届出が必要となります。

また、SPCが決算を迎えた時は、事業報告書(決算書と
投資内容の概要)の報告をし、事業報告書は公衆の縦覧に
供する手続きを踏まなければなりません。

QII特例は、メリットも多くありますが、上記のように
財務局への届出や報告等が必要な点には、注意が必要です。

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適格機関投資家等特例業務(QII特例)届出

不動産を信託受益権化したGK-TKスキームでは、
TKの募集に先立って、財務局に 適格機関投資家等特例業務の
届出をします。

特例業務の新規届出:財務省関東財務局 (mof.go.jp)

一般的には、この届出を会計事務所が担当するケースが
多く、弊事務所でも、この業務を担当しております。

届出先は、SPCの本店所在地を管轄する財務局となり
東京本店のSPCは、関東財務局、大阪本店のSPCは近畿財務局
となります。

この届出終了までのプロセスが、関東財務局と近畿財務局では
異なります。具体的には、関東財務局の場合、事前に書面等のチェックは
なく、SPCが取得した『GBIZ』のIDで電子申請することで
完了します。

ログイン (gbiz-id.go.jp)

一方、近畿財務局では担当者に、申請書類を添付書類である誓約書や
経歴等を添えて、メールで送信し、その後、ヒアリングシートという
質問項目をまとめたリストが送られ、それに回答をした上で
近畿財務局内でのチェック作業を経てからの申請となります。

そのため、近畿財務局への申請では、手続き開始から、申請
が完了するまで、2週間程度要します。

関東財務局では、QIIの申請も多く、個別のヒアリングシートを
作成し、回答を求めるようなことは求めていないようですが
近畿財務局では、案件が少ないためか、上記のような
手続きを経ています。

大阪市内本店のSPCでは、東京本店SPCと比べて、日数に
余裕をもって準備することが求められます。

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