適格機関投資家等特例業務SPCの本店移転届(2)
先日、適格機関投資家等特例業務SPCの本店
移転の際、届出書類の作成について
お話ししました。
これに伴って、別途、定款変更の届出が
必要となります。
SPCの本店の所在地は、定款に
東京都、大阪市など、一定の範囲で定めております。
東京から大阪(その逆も)への本店移転は定款変更を
伴います。
それに合わせて、金融商品取引法 63条の2第3項第3号
の届出が必要となります。
形式的ですが、本店の移転届とは別の届出ですので
別途、作成し、変更後の定款を添付して
提出します。
国税の場合、本店移転は、1つの届出で完了しますが
財務局への本店届出(定款変更を伴う)は2つの
届出が必要です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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