適格機関投資家等特例業務(QII)届出 出資実行後届出
適格機関投資家等特例業務(QII)届出の
近畿財務局での実務的なところは、先日ご説明した
とおりです。
届出は、TK出資をするまでの、事前届出となります。
事前届出で手続きが完了ではなく、出資を受けた後に
出資をしたことのエビデンス(預金通帳の写)や
出資者が確定したこと(適格機関投資家が含まれているなど)
の提出が必要です。
これらは、全て、GBIZでの届出が可能ですが
案件組成する際には、何度か届出が必要となります。
また、SPCが決算を迎えた時は、事業報告書(決算書と
投資内容の概要)の報告をし、事業報告書は公衆の縦覧に
供する手続きを踏まなければなりません。
QII特例は、メリットも多くありますが、上記のように
財務局への届出や報告等が必要な点には、注意が必要です。