SPCでの報酬発生と社会保険手続き
担当しておりますSPC法人で
新たに役員報酬を支払うことになりました。
一般的に株式会社の役員報酬の支給開始の際
株主総会を開催し、株主総会決議が必要です。
また社会保険手続きも必要になります。
具体的には、所管の年金事務所に
新規適用届と被保険者資格取得届等を提出します。
加入対象者に扶養家族がいる場合は
健康保険被扶養者(異動)届も同時に提出します。
後日、年金事務所からは適用通知書と
資格取得確認及び標準報酬決定通知書が
送付されてきます。
適用通知書には事業所整理番号・事業所番号が
資格取得確認及び標準報酬決定通知書には
被保険者の氏名や標準報酬月額が記載され
毎月の給与計算の基となります。
これまでの保険証が国民健康保険の場合は
健康保険証を役所へ返却しなければなりません。
今回担当した案件では加入対象者が
70歳以上だったため
厚生年金には加入できませんが
在職老齢年金制度の対象となります。
また、70歳以上の場合は年金の掛金が発生しないので
厚生年金保険70歳以上被用者該当届
(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を兼ねる)
の提出が必要です。
社会保険等の届出は、入社日から5日以内に
提出しなければなりませんので
スムーズな対応には事前に準備が必要です。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
コメントを残す