不動産信託での登録番号等の通知

SPCスキームでは、不動産信託を利用するケースがあります。

通常、SPCが不動産信託受益権者(以下、『受益者』)として、
賃貸収入等の課税取引をします。賃貸契約はテナントと信託
銀行(または信託会社)との間に締結し、信託銀行がテナントに
消費税を含めた賃料を請求します。

信託銀行は、受取った賃料等を含めた損益を『受益者』に
信託配当として支払います。

不動産信託では、信託銀行が受取った賃料は、『受益者』である
SPCに帰属します(消費税法 第14条)。

消費税を含んだ賃料等を支払うテナントは、仕入控除をするには、
経済的に賃料が帰属する『受益者』の登録番号等を確認する必要があります。

そのため、信託銀行が、テナントに交付する請求書や賃貸契約書、
覚書等に、『受益者』の名称と登録番号を伝えるなどの対応が必要となります。
 
そのため、『受益者』であるSPCは、インボイス登録を受けておく必要があります。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPCのインボイス制度対応

今年(2023年)10月から始まるインボイス制度に
対して、SPC会計でも その準備を進めております。

インボイス対応の手順としては、おおよそ以下の
内容で進めております。

取引先のインボイス登録の直接(書面等)もしくは
間接(国税庁ホームページ等)の方法で、状況を
調査します。

同時に、SPCが入手している請求書等が、現段階で
登録番号の記載以外は、問題ないかの検討をしています。
ネットショッピングで購入した備品等では、購入先の
正確な名称や住所が記載されていないケースも
散見され、入手する請求書に相当するものの
見直しの必要性も感じています。

概ね、言えることは、インボイス登録している
事業者の発行している請求書は、適切なケースが
多く、インボイス登録していない事業者の
請求書は、曖昧なものが多いと言えます。

実際に請求書等を入手するSPCのAM業者の
担当者には、現段階で入手している請求書の
不備や不足等があれば、早めにお伝えして
インボイス制度開始に備えたいと思います。

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不動産売買での適格請求書交付

不動産売買で、契約書の売買代金欄に『土地・建物(消費税込) 1億円』
と税込金額でも、内訳の消費税額が、明示されていないケースがあります。

インボイス制度が本格導入されると、消費税額が明示されない取引は、
仕入控除出来ないことが明確になります。

SPCが取引するような一定規模以上の不動産取引では、
土地・建物・消費税額が明示されていることが一般的ですが、
少額取引では、税込金額のみが記載されている売買契約書も散見されます。

このような契約書の記載方法は、インボイス制度が本格稼働すると、
買主が仕入控除出来なくなります。

例外のケースとして、個人が所有する中古住宅やマンションを、宅建業者が買取り、
転売するケースがあります。このような場合、個人がインボイス制度の登録をして、
適格請求書の交付を受けることは、事実上不可能です。
この場合、適格請求がなくても、会計帳簿に、消費税額を記載することで、
仕入控除が出来るとしています。

【帳簿のみの保存で仕入控除が認められる場合】
・宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から
棚卸資産(中古住宅等)を取得する取引
(出典:適格請求書等保存方式が導入されます。(国税庁2020年6月 抜粋))

免税事業者のインボイス登録判断

今、消費税の免税事業者は、制度開始後は免税事業者を
維持して、インボイス登録を受けることは出来ません。
インボイス制度の趣旨は、免税事業者の益税部分を
極力なくすことにあります。

インボイス登録を受けていない事業者は、制度開始後は、
取引先の消費税負担増のため、取引価格や取引継続の可否にも
影響を及ぼすことが予想されます。

免税事業者にとっては、インボイス登録するか否かは、
将来の事業運営にも影響するマターでもあります。

ただ、取引先には、免税事業者であっても引き続き、
同条件で取引を継続する場合もあります。
免税事業者は取引先の意思を確認などして、慎重な判断が必要です。

例えば、免税事業者を選択できる小規模事業者でも、
他にはない技術力や製品を供給している場合、
取引先は仕入控除出来なくても、引続き取引を継続することも
考えられます。

【免税事業者とインボイス制度】
・免税事業者が、インボイス登録するか否かは、
取引先との関係や自社の提供するサービスの内容や質などを考えて、
判断しなければなりません。

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インボイス制度の難しさ

インボイス制度開始後は、課税仕入取引が適格請求書に基づく取引であるか
否かの判定をしなければならない点に、難しさがあります。

また、賃貸契約のように契約書を締結して、継続的に行う取引では、
請求書に登録番号等がなくても、契約書に登録番号等の記載があれば、
適格請求書の交付と同じ効果があるとしております。

つまり、請求書だけでなく、
複数書類を確認しなければならないケースもある点が
経理作業を煩雑化している要因です。

また、単発の取引(例 領収書のみ受取る取引)では、
その相手先が、適格請求書の発行事業者であるか否かを調べる必要があります。
もし、相手先が適格請求書発行事業者であっても、登録番号の記載漏れであれば、
領収書等を再発行していただくなども必要です。

少額な取引ほど、インボイス制度に該当するか否かの判断が難しいケースが多くなり、
経理事務が煩雑になることが見込まれます。

大規模な会社であれば、少額払が多い営業担当者にも、
インボイス制度の概要を伝える研修も必要と思います。

任意組合のインボイス登録

不動産取引では、共有オーナー等が共同で
任意組合を組織し、建物の全体の収支を、
任意組合の名義で受取っているケースがあります。
マンションの管理組合も、これに類似した組織です。
 
この任意組合は、組合員の全員が、適格請求書の
発行事業者であれば、問題ないのですが、組合員が多くなると、
適格請求書発行事業者以外の組合員が、混入しているケースがあります。
 
このケースでは、任意組合が適格請求書の発行事業者になれず、
テナントに交付する賃料請求書は、『適格請求書ではない』ものになります。
従来は、任意組合から受取る賃料請求書で、消費税の仕入計上をしていた
取引(テナント)が、インボイス制度が開始する2023年10月以降は、
消費税の仕入控除額が制限されます。
 
テナントは消費税の仕入控除が制限されるため、賃料の引下げ、
場合によっては賃貸契約の解除などの影響も予想されます。
任意組合の運営側は、将来予想されるインボイス制度の影響を加味して、
テナントと賃料等の条件交渉を進めることが必要です。

【任意組合とインボイス制度】
・インボイス登録がない組合員が1名でもあれば、その任意組合は、
インボイス登録が出来ません。
・不動産取引で、任意組合を利用しているケースは、組合員の属性等より
インボイス登録出来るか判定をし、出来ない場合は、テナント等の
消費税計算に影響ある旨等を伝え、備えることが必要です。

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不動産賃貸契約での適格請求書

不動産賃貸のように最初に契約書を交わし、
その後、毎月定額(もしくは契約に定めた計算額)の賃料を支払う場合、
契約書に登録番号が記載されておれば、毎月発行する請求書に
登録番号の記載はなくても良いとされています。

そのため、契約書に登録番号がある取引先は、経理処理する部門が、
その内容を把握する必要があります。

国税庁が、公表しているインボイス制度に関するQ&Aでは、

【質問内容】

不動産賃貸契約書の締結後に口座振替等により代金を支払い、
請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、
請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。

【回答】

適格請求書として必要な記載事項は、
一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、
複数の書類で記載事項を満たせば、
それら書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。

上記にあるように、請求書以外の書類を通じて、
仕入先に適格請求書の内容が伝われば、
『適格請求書の交付』と同じ効果をもたらすとしています。

適格請求書であるか否かの判断には、
複数書類(契約書と預金取引明細など)
を確認しなければならないケースがあります。

【適格請求書】
・適格請求書の記載内容は、請求書以外の契約書等で
仕入先が記載内容(登録番号等)把握出来る場合でも、
仕入控除出来る。(適格請求書の交付と同じ効果をもたらす。)

インボイス制度への対応

インボイス制度が開始すると、経理事務で手間を要するのが、
支払取引先が、適格請求書の発行事業者であるか否かの判定です。
一定規模の事業者であれば、当然、適格請求書発行事業者でしょうが、
中には小規模な事業者との取引もあると思います。
継続的な取引先でなくても、出張等で利用した文具店や飲食店などが、
インボイス登録されていない事業者に対して払った『消耗品費や会議費』と、
継続的なインボイス登録事業者に支払った『消耗品費や会議費』とは、
区別して処理しなければなりません。
そのため、取引先の分類や社内での研修等には、一定の時間を要すると思います。
今回のインボイス登録制度の登録から、本格稼働まで2 年の猶予を置いたのも、
そのような実務的な配慮があるものと思います。


インボイス制度開始前に、登録の完了した事業者は、
請求書に登録番号を付すことで、取引先は登録が完了しているか否かは、
判定することが出来ます。
更に、インボイス登録の有無は、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
取引先が多数ある事業者の場合、それを調べるだけでも、大変な作業になるでしょう。

インボイス制度と消費税請求

先日、2023年10月以降導入されるインボイス制度について
関係者と打合せをしました。
その関係者は、経理担当ではなく、大手不動産会社のご担当者
でしたが、インボイス制度について、誤解されている点が
あったので、ご紹介します。

同じような誤解をされている方もいるかもしれないので、ご参考程度に
お聞きください。

①インボイス制度で、登録していない事業者は、一般に
消費税免税事業者ですが、免税事業者でも、消費税は請求できます。

②インボイス登録していない事業者は、適格請求書を
発行出来ませんが、その請求書でも有効な請求書です。

③免税事業者に支払う消費税は、2023年10月以降
仕入控除額が減額され、支払った事業者は損失と
なります。
損失相当分を、免税事業者との取引金額を引き下げるように
要請すると、場合によっては、独占禁止法上 問題となることが
あります。

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

④賃料等を口座引落で精算し、毎月請求書等を発行していない時は
請求書の発行事業者が、相手先に『インボイス登録通知書』を
交付し、登録番号等 必要な情報を通知すれば、適格請求書が
なくても、賃料を支払った事業者は、仕入控除が出来ます。

以上が、全てではありませんが、インボイス制度がSPC経理事務に
与える影響は、大きいと思います。

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切手購入代金の消費税計上時期

担当しておりますSPCで
切手代の消費税についてのご質問がありました。

切手購入時の領収書には
『消費税非課税』と記載されておりますが
郵送した場合の領収書には
『課税』と記載がありますが
消費税計上はどうしたらよいのでしょうか
というご質問でした。

これは本来ですと
切手購入時には
貯蔵品(課税対象外)70円 / 現金 70円

切手使用時には
通信費(課税仕入)70円 / 貯蔵品(課税対象外)70円

となるものを
郵便切手を使用することを目的に継続して購入している場合は

通信費(課税仕入)70円 / 現金 70円
と、切手購入時に課税仕入(仕入税額控除)とすることを
特例で認めています。
(消費税法基本通達11-3-7)
第3節 課税仕入れ等の時期|国税庁 (nta.go.jp)

切手購入時には郵送というサービスを受けていないので
消費税が対象外となっています。

またインボイス制度開始後
郵便切手は適格請求書の交付義務免除の対象です。

事業上適格請求書の交付が難しいものについては
適格請求書の交付義務が免除されるからです。

一定の事項を記載した帳簿を保存すれば
切手代を負担した者は仕入税額控除が可能となります。

切手代は少額な取引ですが
ひも解いていくと奥深い論点があります。

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