中古資産取得の減価償却
担当しておりますSPCで
中古資産の取得がありました。
新規で取得した場合とは
減価償却の計算の基となる
『耐用年数』の算定の仕方が異なります。
中古資産取得の場合は
法定耐用年数が経過した期間によって
『耐用年数』が算出されます。
法定耐用年数の全部を経過した資産の場合
その法定耐用年数の20%に相当する年数が
『耐用年数』となります。
例:法定耐用年数35年、35年以上経過の場合
⇒35年×20%=7年
法定耐用年数の一部を経過した資産においては
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に
経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数が
『耐用年数』となります。
【計算式】
法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
なお、これらの計算により算出した年数に
1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て
その年数が2年に満たない場合には2年とします。
例:法定耐用年数35年、経過年数の7年場合
⇒35年-7年+(7年×20%)=29.4年→29年
このように中古資産取得の『耐用年数』の算定は
対象資産の種類を用途だけでなく
経過年数の把握が必要となります。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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