太陽光発電のメンテナンス業務と売上高比

度々ご紹介していますが、弊事務所のお客様には
再生可能エネルギーSPCが数社いらっしゃいます。

その中でも太陽光発電は再生可能エネルギーとして
注目を浴びていますが、そのメンテナンスに関しては
充分な発電量を発揮するためにも細心の注意を払わな
ければなりません。

そのためにも日々のメンテナンスが欠かせない事から
太陽光発電設備保守業者との契約は必須です。

太陽光発電には、日射量、日照時間、パネル表面温度、
パネル表面の透明度が重要で、日射量が多いほど発電量は
増加しますが、長時間の炎天下ではパネル表面が高温に
なり過ぎ、かえって発電量が低下するそうです。

その他、発電量の低下の原因にはさまざまのものがあります。
機器性能自体の低下や施行不備、また、近年多発している
ゲリラ豪雨や巨大台風等自然災害発生時にもいち早く
メンテナンスを行い早期復旧に努めます。
中には、パネル周辺の除草作業などもあります。
 ・太陽光発電システムの遠隔操作
 ・異常発生時の緊急対応
 ・発電所の保守点検
 ・経済産業省報告書の作成代行

尚、このSPCでは年間売電収入約88,000千円に対して、
メンテナンス費用として約3,170千円(収入比3.6%)を
支払っています。

上記の項目は保守サービス業者の主な業務の一部になりますが
この様に、太陽光発電事業には発電所の管理人といえる専門の
業者が不可欠です。

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バイオマス再生可能エネルギーとSPC

弊事務所のお客様には再生可能エネルギーを
事業とするSPC(特別目的会社)が数社いらっ
しゃいます。

以前、太陽光発電事業の実際の日照時間と
発電量についてご紹介いたしましたが、
今回は、同じ再生可能エネルギーである
バイオマスについて少しご紹介させていただきます。

太陽光発電が太陽光を利用して発電をするのに
対し、バイオマス発電は動植物などの生物資源
を燃焼またはガス化することで発電を行います。

私たちのごく身近なところでは、下水汚泥や
生活ゴミなどがそれに当たりますが、木材産業が
盛んな場所では、製造過程で発生する木くず等を
を固めて作ったペレットと呼ばれる材料を燃料と
します。幣事務所のお客様にも木質バイオマス
事業のSPCがいらっしゃいます。

太陽光発電のFit価格は12円前後ですが、
バイオマス発電の場合、24円と高い設定と
なっております。背景に林業者育成があります。

その他のバイオマス発電では食品工場の製造過程
で発生する廃棄物を利用しての発電や、牧場など
家畜の排せつ物を燃料とするものなど、循環型の
社会構築に大きな貢献しています。

太陽光発電と違い、バイオマス発電の資源は
その種類によって広範囲に分散されているため
収集、運搬、管理にコストがかかる小規模分散型の
設備になりがちであるという課題があるようです。

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特定目的会社の社員とは

株式会社や合同会社は会社法にもとづき設立・運営される会社ですが、
特定目的会社は資産流動化法に基づいて設立・運営される会社で、
両者には様々な違いがあります。

その一つが出資者です。
株式会社では株式を発行するので、
その引き受け手である出資者を「株主」と呼びますが、
特定目的会社の出資者は、「社員」と呼ばれます。
一般に、社員というと従業員を意味しますので、
ややこしいですね。

特定目的会社には株主がいませんので、株主総会というものはなく、
代わりに「社員総会」が開かれます。
社員には「特定社員」と「優先社員」があり、
特定社員は議決権がありますが、優先社員は議決権が制限されています。
ですので、解散時の残余財産の処分の決議等以外の
通常の社員総会には特定社員だけが出席します。

プレイヤーの破綻が特定目的会社に及ばないように
倒産隔離を図るため一般社団法人が特定社員となるスキームが一般的です。
出資額の制限はありませんので、特定社員は運営上最小限の出資を行い、
取得する特定資産に応じて優先社員が出資を行うケースが大半です。
したがって、特定目的会社の出資は、
少額の特定出資と多額の優先出資で成り立っているのが一般的です。

優先社員は、特定社員より優先的に利益の配当や残余財産の分配を
受ける権利を有していますので、
通常、特定出資者に配当金が支払われることはありません。
その他、細かいことですが、株主資本等変動計算書、株主名簿なども
特定目的会社では、「社員資本等変動計算書」「社員名簿」など
「社員」という言葉が使われます。

特定目的会社の不動産取得税の軽減措置の適用について

担当させていただいております
特定目的会社で、新たに土地を取得しました。

不動産を取得すると、
不動産取得税が課せられますが、
特定目的会社の場合、2021年3月末までは、
手続きをすることで、不動産取得税の軽減措置の
適用を受けることが出来ます。

まず、不動産の売買契約締結後、管轄の財務局長宛に
不動産取得に際し、軽減措置の規定の適用を
受けたい旨の申請をおこないます。

申請には、次のような書類が必要です。
・不動産売買契約書(写)
・軽減措置法の要件をみたすことを証明する書面
・不動産登記事項証明書

申請書が受理されると財務局長より、
要件をみたした特定目的会社であること等が
記載された証明書が発行されます。

そして、不動産取得の申請書を
都道府県税事務所に提出する際に
必要書類と一緒に受理した証明書を提出します。

以上が、特定目的会社が不動産取得税の
軽減措置の適用を受けるための
簡単な手続きの流れとなります。

また、特定目的会社では、不動産取得税の他に、
不動産取得の際に発生する登録免許税についても
別途手続きをおこなうことで、
軽減措置の適用を受けることが可能です。

再生可能エネルギーを扱うSPCについて

SPCとは、特定の資産やプロジェクトのためだけに設立される会社のことですが、弊事務所のお客様にもSPC(特別目的会社)会社様が複数いらっしゃいます。

その中で、太陽光発電システムを目的としたお客さまのお話ですが、太陽光発電は日本を代表する再生エネルギーであり、シリコン半導体などに光があたると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池(半導体素子)により直接電気に変換する発電方法です。

以下、弊事務所のお客様であるSPC会社様の太陽光発電 システムによる購入電力量を日照時間や雨量のデータと共にグラフ化したものです。

エネルギー源は太陽光であるため、基本的には設置する地域に制限がなく、導入しやすいシステムです。

その用途には様々ありますが、遠隔地の電源としてや、非常用の 電源としての活用も期待されています。

今後の課題としては、今問題となっている、集中豪雨や台風の大型化 による重大な被害等、気候条件により発電出力が左右されることです。

また、導入コストも次第に下がってはいるものの、今後の更なる 導入拡大のため、低コスト化に向けた技術開発が重要です。

弊事務所は、SPC会計に特化しおり、上記の様な再生可能エネルギーを扱う会社様のサポートをさせていただいております。

 

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特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届

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特定目的会社は、通常、利益の大半を出資者に配当します。

 

この時、源泉所得税(国税)15.315%と利子割(都道府県民税)5%

をあらかじめ控除した残りの額を出資者へ支払い、

控除した源泉税と利子割は、特定目的会社から国と都道府県に納付をします。

 

平成28年からは、法人にかかる利子割が廃止されましたので、

出資者が法人のみの場合には、利子割の控除・納付の必要はありませんが、

出資者に個人が含まれる場合、以前と同様に利子割を預かって納付する必要があります。

 

さて、特定目的会社を解散、清算する場合、

当然、税務署・都道府県・市町村にその届出をしますが、

その際、利子等の取り扱いをしなくなった旨も届出なければなりません。

通常の都道府県民税とは取り扱い部署が違うことがありますので、ご注意ください。

 

当事務所に住所地を置かれている場合は、

府民税や事業税の申告は、大阪府中央府税事務所にしますが、

利子に関する届け出は、大阪府なにわ北府税事務所に提出します。

 

提出用紙は、大阪府場合はこちら

営業所等設置・変更・廃止届出書」を提出してください。

他の自治体の場合もホームページ等で同様の用紙が見つけられると思います。

 

記入方法自体は簡単ですが、お忘れのないようにお気を付けください。

 

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特定目的会社の繰越欠損金控除額

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法人の会計業務に携わる方でしたらご存じでしょうが、

ある会計期間に税務上の欠損金(損失)が発生した場合は、

その欠損金を翌期に繰越し、翌期以降の課税所得から控除することができます。

 

ある年の所得が マイナス100万円で、その次の年の所得がプラス100万円だった場合、

その年の所得から前の年の損失を引くことができるので、

今期分所得100万円 マイナス 前期分損失100万円で、その年は、所得0円。法人税も0円です。

 

ある年に大きな損失が出てしまって、次の年の利益からマイナスしても引ききれない場合、

10年間は損失を繰り越すことができます。

 

最初の年の所得が マイナス1000万円で、次の年からは毎年300万円の利益が出た場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金700万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金400万円

3年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金100万円

4年目の課税所得 300万円 - 100万円=200万円 繰越欠損金0円

というように欠損金がなくなるまで課税所得から控除することができます。

10年間繰越しても控除しきれなかった場合は、

残念ながら11年目には繰越欠損金は0円になってしまいます。

 

ただし、上記のように欠損金を全額控除することができるのは中小法人等の特例です。

原則では、所得の50%までしか控除をすることができず、残りの50%には課税されます。

 

上の例で、大会社だった場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金850万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金700万円

6年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円  繰越欠損金100万円

7年目の課税所得 300万円 - 100万円   =200万円    繰越欠損金0円

というように繰越欠損金を使い切るまで2倍の時間がかかります。

 

 

特定目的会社は、資本金が大きい会社が多く、

資本金1億円以下の中小法人には当てはまらない会社も多いのですが、

特定目的会社は資本金の額にかかわらず、

特例を使って中小法人と同様の処理を行うことができます。

 

特定目的会社には、株式会社にはない優遇制度がいくつかありますが、

この点も優遇措置の一つです。

 

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特定目的会社の解散後の税務申告

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会社を解散した後も

債権、債務の整理などすべての業務を終えて精算結了するまでの間は、

法人税の税務申告は必要です。

 

株式会社の場合、それまでの決算日にかかわらず、

解散の日までを1事業年度とみなし、2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。

その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度となります。

 

それは、法人税法基本通達1-2-9で、以下のように規定されているからです。

 

≪ 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において

「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号

《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、

当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、

会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》

に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)≫

 

特定目的会社、合同会社はこの通達の適用がありません。

 

そのため、特定目的会社が解散後1年以内に定款記載の決算日を迎えた場合は、

税務申告が必要となります。

 

会社は休眠し、清算業務を会計事務所等が代わって行う場合、

自治体によっては地方税の申告が不要になる場合もありますので、

個別の案件に関しては、自治体にお問い合わせください。

 

ちなみに、先日、当所が担当した案件では、大阪府税事務所から

申告書提出は不要ですが、決算書を提出するようにとの回答を得ました。

 

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匿名組合出資と優先出資の比較(税負担 登記の観点)

GK TKスキームでは、

匿名組合出資という形で

出資を募ります。

 

一方、TMKスキームでは

優先出資という方法で

出資を募ります。

 

両者の間には、法人税の

関係で、大きな違いが

あります。

 

匿名組合出資は、税の

世界では、長期預り金

として扱い、金額が

いくら増えても、資本金

には、影響ありません。

 

一方、優先出資は、資本金の

一部で、増加すると、資本金の

増加として扱われ、場合に

よっては、法人税均等割が

増えますし、1億円を超えると

税の世界の大会社となり

電子申告義務化対象になります。

 

また、優先出資はTMKの登記

マターで、増資をすると、登記が

必要です。

 

このように、匿名組合出資と優先出資

の比較では、税負担や登記の手間

の観点からは、匿名組合出資のほうが

メリットがありそうです。

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特定目的会社(TMK)での優先出資増加の実務について

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担当させていただいております特定目的会社で

ホテル建設に伴い、建設費用の支払いのため

優先出資の増加をすることになりました。

 

今回は、優先出資増加の流れについてご説明します。

 

① 資産流動化計画を変更。財務局に届出ます。

 

② 優先出資の募集事項を取締役が決定。

 

③ 優先出資の割当先を取締役が決定。

 

④ 「振込金保管証明書」発行する金融機関に証明書の発行を依頼し、

  指定口座に入金して、証明書を入手します。

 

⑤ 登記に必要な以下の書類を司法書士に提出します。

  ・委任状

  ・取締役決定書【優先出資募集事項決定】(②)

  ・取締役決定書【優先出資割当決定】(③)

  ・優先出資申込証

  ・払込金保管証明書(④)

  ・資産流動化計画書(財務局に提出した受領印のあるもの)(①)

  ・資産流動化計画書(最終変更後のもの)(①)

  ・取締役の本人証明書(運転免許書の写し等)

  

  上記書類を法務局に提出します。

 

⑥ 登記が完了したら、資本金増資の異動届を

  税務署・都道府県・市区長村に提出します。

 

以上で、優先出資の増加の手続きは完了です。

 

資本金が増加すると法人税の均等割が増えることがあるので、

注意が必要です。

 

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