リモートワークとSPC会計業務

コロナ禍を経て、リモートワークが広がりました。

会計事務所業界も同様にリモートワークが広く行き渡り、
弊事務所でも導入しております。
リモートワークの長所は、通勤時間やその負担がなくなり、
働く者から見れば大きな魅力です。
求人を行う際にも、リモートワークの導入状況が質問条項に
含まれることから、人材採用の際にもリモートワークの有無は
大きなポイントになっています。

一方で、仕事内容や勤務状況を把握が難しいなど問題点もあります。
リモートワークの長所は短所の裏返しなのでしょう。
 
SPC会計とリモートワークとの相性はどのようなものでしょうか?
SPC会計では、お客様から請求書や預金データをPDFや電子データで
頂けるケースが多くあります。
また、お客様が比較的大手企業のケースが多く、電子メールで
コミュニケーションが十分に出来ます。
そのため、SPC会計は、会計事務所の業務の中で、リモートワークを
しやすい部類に入ると思います。

一方で、リモートワークでは出来ないSPC会計業務があります。
具体的には、
① 契約書への押印業務
② ネットバンクを含む送金業務 
③ お客様との顔を合わしてのご相談 などです。

①の押印業務は電子署名が広がると、今のように印鑑での押印が
なくなる可能性があります。
③のお客様との面談も、オンライン会議で代用することも可能でしょう。

リモートワークで出来ることリモートワークで出来ないこと
・経理処理
・決算業務
・税務申告
・契約書等への押印
・送金手続き
・お客様との面談

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本店移転と税務申告

SPCの本店を移転するケースも時々発生します。
その時の税金の計算は、少し煩雑なところがあります。
 
法人税や消費税といった国税は、SPCの本店所在地が
国内にある限り影響はありません。一方で、地方税は
少し煩雑な手続きが必要です。

都道府県を越えて本店所在地が変更する場合、地方税は
各市町村毎に、申告書や届出書の提出先が異なります。
そのため、異動届は、移転前と移転後の本店所在地の
都道府県税事務所や市町村(東京都内に場合は不要)に
提出が必要です。

税務申告も、移動前と移動後の都道府県税事務所や市町村
(東京都内に場合は不要)に提出が必要です。

期中で本店移転があった時の法人地方税の一部である法人税
均等割の計算は、月数按分で計算されます。

仮に月の途中で本店移転をすれば、1ヶ月未満の端数が発生
しますが、均等割の計算では1ヶ月未満の端数は、切捨で計算
されます。

法人税割など課税所得に応じて発生する税金は、移動前と
移動前の本店が存在した月数で按分して税額を計算します。

本店移転に伴う法人地方税の申告は、少し煩雑なところが
あります。

 国税地方税
異動届移転後の本店所在地 管轄税務署移動前及び移動後
本店所在地の都道府県税、市税
税務申告同上同上

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SPC 本社 東京と大阪の税負担の違い

SPCの本店所在地は会計事務所に置くケース、投資対象付近に置くケース、
主要投資家の本店に置くケースなど様々です。

本店所在地が公表される特定目的会社(TMK)を確認すると東京都内に
本店を置くケースが多く、大半のSPCは東京都内に本店があります。

ところで、税負担では東京本店SPCと大阪本店SPCとでは、
どのような差があるのでしょうか?国税の負担は、SPCの本店が
どこにあっても税負担に差はありません。

地方税については、少し差があります。法人税均等割(地方税)は、
各都道府県や市町村が一定の範囲内で変更することが出来ます。
法人税均等割の最少額は、東京都内本店でも大阪市内本店でも70,000円と同じです。
例えば、岡山市本店では71,000円と地方都市になると東京や大阪より少し増加します。

東京都内本店と大阪市内本店との一番大きな差は、SPCが休眠期間中の扱いです。
東京都内の場合、休眠期間中でも法人税均等割は発生します。
一方で、大阪市内本店では、休眠期間中の法人税均等割は発生しません。

SPCが保有資産を売却して事業が終了し府税や市税に休眠届を提出すれば、
休眠が始まった月から法人税均等割は発生しません。
年間で7万円程度の差ですが、何らかの事情で保有資産の売却から
解散や清算を開始するまで期間を要し、休眠期間が長くなるSPCの場合、
本店所在地による税負担の差額も大きくなります

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銀行振込手数料請求書とインボイス制度「少額特例」

10月より、インボイス制度が開始されました。

担当のSPCには、出資者が外国企業のSPCが
ございますが、こちらのSPCは、メインバンク
が全銀システムに加盟していない外国銀行と
なっております。

インボイス制度の開始により各国内銀行では
振込手数料に関する適格請求書の提供方法が
公開されました。

こちらの外国銀行もインボイス登録番号が確認
できたので、振込手数料の適格請求書の提供方法
を確認しましたが、口座引落となっている手数料
は、適格請求書が発行されないとのことでした。

適格請求書がない場合、開始から6年間は経過措置
として、一定の割合で消費税の仕入控除が出来ますが
将来的には消費税の仕入控除が出来なくなります。

但し、基準期間の課税売上が1億円以下、または特定
期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合は
開始から6年間は「少額特例」として、振込手数料等
の1万円未満の仕入については、適格請求書の保存が
なくても、消費税の仕入控除が100%出来ます。

こちらのSPCは、基準期間の課税売上高は1億円を少し
超えていますが、特定期間の課税売上高が5,000万円以下
のため、今期は「少額特例」の対象となり、適格請求書が
ない振込手数料についても100%仕入控除が出来ます。

銀行振込手数料の場合は、その消費税額は少額ですが、
取引が多い事業者では、将来的には、適格請求書がないと
影響も大きくなるかもしれません。

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「短期借入金」と「1年以内返済予定借入金」

「短期借入金」と「1年以内返済予定借入金」は
どちらも1年以内に返済期日をむかえる
流動負債ですが、その内容は少し違います。

中小企業では、この2つを厳密に分けて
いるところは、あまり多くはないかも
しれません。

弊社で担当させていただいております
上場会社等のSPCでは、連結決算があり
1年以内の流動負債を正確に把握するため
厳密な会計処理が必要となります。

「短期借入金」は、元々の借入期間が1年以内
の借入金です。

それに対して、「1年以内返済予定借入金」は
借入期間が1年以上の借入金のうち、1年以内に
返済しなければならないものです。

例えば、借入期間5年で1,000万円を借入れ
毎年均等に元本を200万円ずつ返済していく場合
借入時には固定負債の「長期借入金」800万円と
流動負債の「1年以内返済予定借入金」200万円
として計上します。

その後、毎年200万円ずつを「長期借入金」
から「1年以内返済予定借入金」に振替えて
いくことになります。

また、5年後に全額返済する場合は、借入4年目に
残りの借入期間が1年になる際、「長期借入金」
から「1年以内返済予定借入金」に振替えます。

大企業に限らず、中小企業においても
固定負債と流動負債を明確にすることで
予算管理に役立てることも出来ますので
該当する借入金がある場合は見直されて
みてはいかかでしょうか。

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通販サイトで購入した際の適格請求書発行事業者は誰なのか

インボイス制度が始まると、Amazonや楽天といった大手通販サイトで
商品を購入した場合、出品業者が適格請求書発行事業者か否かによって、
仕入れ額控除の対象とならないケースがあります。

大手の通販サイト等で購入した際、大手通販から購入したと考える方が
多いようですが、実際は、通販サイト内へ出店している個々の販売店から
購入をしているのであって、適格請求書発行事業者が大手通販サイトでは
無い場合があります。

また、コンビニエンスストアの様にフランチャイズ方式で展開されている
事業所についても、その店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、
加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。

以前のブログでもお伝えした通り、弊事務所でもインボイス登録状況調査を行い、
実際、セブンイレブンからもご回答をいただきましたが、「フランチャイズ店舗に
関しては各店舗にて登録していただいております。」というものでした。
受け取るレシートには、コンビニエンスストア本社のインボイス登録番号ではなく、
各加盟店の登録番号が記載される事になります。

インボイス制度開始後、しばらくの間は購入先が免税事業者であっても、
一定割合を控除できる経過措置がとられますが、実際の販売先が適格請求書
発行事業者であるかどうかを確認した上で、商品の購入をする事が重要なポイントになります。

尚、Amazonや楽天では、サイトで出店者が適格請求書発行事業者で
あるか否かを判断したり、絞り込む機能を持たせると発表しています。

 Amazon.co.jp: インボイス制度

【楽天市場|公式ヘルプ】楽天市場におけるインボイス制度への対応について(2023/7/7更新) (rakuten.net)

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信託会計での課税仕入取引のインボイス制度対応

2023年10月から開始するインボイス制度。
SPCが信託受益権者となり、信託会計内で
課税仕入が発生する取引は、SPCが課税仕入を
計上しております。

一方で、課税仕入取引の支払は、
信託受託者(信託銀行)が信託口座から送金し
請求者は、信託銀行宛の請求書を発行します。

この場合、受益者であるSPCは、
信託銀行宛の請求書で課税仕入を計上することに
なり、インボイス制度での適格請求書の
要件の一つである、課税仕入を計上する場合
自社(ここではSPC)宛の請求書の入手を
求めている点を満たさないことになります。

信託銀行では、信託口座内の課税仕入取引を
① 登録番号も記載ある『立替金精算書』を
 信託決算書とは別に作成し
 受益者(SPC)に交付する方法
② 信託銀行が入手した請求書の写しを信託決算書と
 一緒に交付する方法

の2つの対応方法があげられます。
① の場合、信託銀行が入手した請求書の
 登録番号や請求額等の記載する手間が発生します。
② の場合、入手した請求書を、そのまま受益者(SPC)に
 交付するので手間は少ないように思えます。

信託銀行によって、インボイス対応方法には
差がありますが、インボイス番号のチェックなど
会計事務所の手間は増えます。

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インボイス制度と不動産信託(賃料収入)

いよいよ 10月よりインボイス制度が開始します。
形の上では、消費税納付の適正化ということですが
従来 免税事業者であった者は、実質的に増税になる
ケースが多く反対する人も多いのが現状です。

実務的には、仕入控除をするには、インボイス登録を
受けた事業者から交付された『適格請求書』の入手が
必須となり、そのチェックも含めて、経理作業が増えることは
間違いありません。

SPC会計でも、一般的な事業会社と同じ対応が迫られます。
不動産信託を利用した、SPCの賃料収入と インボイス制度について
ご紹介します。

SPCが不動産信託を通じて、商業テナントから賃料収入を得る場合
テナントは賃料と合わせて、消費税を支払います。
仮に賃料が100万円で消費税10万円と合わせて、110万円を

不動産信託の場合、テナントは不動産の登記名義人である
信託銀行と締結することが一般的です。
信託銀行は、消費税を含めた賃料を受取り、信託決算での
信託配当を受益者(通常は、SPC)に支払い、賃料収入は
SPCに帰属します。(消費税法 14条

テナントから見て、賃貸人は信託銀行ですが、払った消費税は
受益者であるSPCに帰属するという形式になります。

信託銀行は形式的に賃貸人ですが、実質的にはSPCが賃貸人
ということで、インボイス制度開始後は、信託銀行はテナントに
実質的に消費税を受取るSPCの登録番号を、どのように
伝えるかという問題があります。

インボイス制度開始後は、信託銀行では、請求書に
受益者(SPC)の名称、住所、登録番号を併記した
『ハイブリッド型』の請求書をテナントに交付すると
しています。

テナントから見れば、入居している不動産の受益者が
請求書を見れば、分かるということになります。

インボイス制度の導入は、不動産信託実務にも大きな
影響を与えます。

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外国銀行と内国為替取引

担当するSPCのお客様の中には、海外の企業が
運営されているケースもございます。

運営に必要な資金は、日本に支店がある外国銀行(自国の銀行)を
メインバンクとして決済を行っていますが、日本国内での
資金移動(内国為替取引)においては、手続きが少し異なります。

日本では、「全国銀行データ通信システム」という決済方法を利用して
他行への振込や送金取引を行っており、このシステムを利用するには、
「全国銀行内国為替制度」に加盟する必要があります。

日本のほとんどの金融機関は、この制度に加盟しているのですが、
外国銀行がこの制度に加盟していない場合、加盟している銀行を
中継する形で資金精算が行われます。

実際、こちらの企業がメインバンクとしている外国銀行も
この制度に加盟していない為、加盟している日本の銀行に
外国銀行の名義で顧客毎の口座を開設しています。
顧客の取引についてはその口座を経由して資金の精算が
行われるため、振込依頼人へお伝えする振込先口座の名義人は
外国銀行の口座となります。

外国銀行の口座へ振り込まれた後、外国銀行に開設している
各顧客の口座で精算が行われます。
振込依頼人にとっては、振込先口座の名義人が相違しているため、
疑問に思われます。
その為、外国銀行が発行する、その旨を明記した説明文書を入手し、
振込依頼人へ提出する必要があります。

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太陽光発電所の保険料

担当している太陽光発電所のSPCでは
火災保険や賠償責任保険に加入しております。

今年も保険の更新時期となりましたので
例年どおり、代理店を通して2~3社へ
見積りを依頼いたしました。

しかし、太陽光発電所の保険料は
年々高額となっております。

これは、太陽光発電所での事故や故障
また盗難が多発していることにより
保険料が高額になっているようです。

先般、こちらのブログでも太陽光発電所での
ケーブルの窃盗事件のお話がございましたが
担当の発電所でも、窃盗に限らず、落雷等の
気象の影響での故障により、発電所が停止し
修理や売電補填などの保険料を受け取ったこと
が何度かございます。

昨今の状況から、太陽光発電所の保険自体を
引き受けてくれる保険会社も年々減ってきており
見積りを出していただける保険会社も限られます。

そのような状況から、今年の保険更新でも
前年度と比べ、かなり高額の保険料での契約と
なりました。

もちろん契約内容にもよりますが、発電所の
事業において、保険契約は必要なものですので
安心を得るためにも仕方がない経費かと思います。

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