特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

特定目的会社は、通常、利益の大半を出資者に配当します。

 

この時、源泉所得税(国税)15.315%と利子割(都道府県民税)5%

をあらかじめ控除した残りの額を出資者へ支払い、

控除した源泉税と利子割は、特定目的会社から国と都道府県に納付をします。

 

平成28年からは、法人にかかる利子割が廃止されましたので、

出資者が法人のみの場合には、利子割の控除・納付の必要はありませんが、

出資者に個人が含まれる場合、以前と同様に利子割を預かって納付する必要があります。

 

さて、特定目的会社を解散、清算する場合、

当然、税務署・都道府県・市町村にその届出をしますが、

その際、利子等の取り扱いをしなくなった旨も届出なければなりません。

通常の都道府県民税とは取り扱い部署が違うことがありますので、ご注意ください。

 

当事務所に住所地を置かれている場合は、

府民税や事業税の申告は、大阪府中央府税事務所にしますが、

利子に関する届け出は、大阪府なにわ北府税事務所に提出します。

 

提出用紙は、大阪府場合はこちら

営業所等設置・変更・廃止届出書」を提出してください。

他の自治体の場合もホームページ等で同様の用紙が見つけられると思います。

 

記入方法自体は簡単ですが、お忘れのないようにお気を付けください。

 

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交際費の消費税

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今回は、税抜経理をしている場合に

間違えやすい交際費の消費税の扱いについてお話します。

 

何度かご説明していますが、消費税の申告納税額の計算方法をざっくり説明すると

 

〈課税売上に係る消費税〉―〈課税仕入に係る消費税〉x〈課税売上割合〉

 

となります。

 

課税売上割合が低い場合等、仕入時に支払った仮払消費税全額控除できなかった場合は、

その消費税差損を「控除対象外消費税」としてその期の損金に算入することができます。

 

たとえば、課税仕入に係る仮払消費税が100万円で課税売上割合が40%の場合、

40万円は消費税の計算時に控除することができますが、

60万円は「控除対象外消費税」として法人税の計算時に損金にします。

 

 

ただし、これには例外があります。

一つは、固定資産の購入にかかる消費税が高額の場合。

このことは、以前ご説明した通りです。

2018年4月16日の記事をご覧ください。)

 

もう一つの例外は、交際費の消費税です。

交際費に係る消費税の内控除対象外消費税は交際費の額に含めなくてはなりません。

 

先程の例で、交際費の支出が税抜800万円だった場合、

それに係る消費税は、8%の640,000円ですが、

課税売上割合が40%なので、

消費税640,000円のうち60%の384,000円は控除対象外となります。

その金額は、交際費にプラスしなくてはならないことになっています。

 

中小企業の場合、1年に800万円までの交際費は損金算入が認められていますが、

それを超える額は損金にできません。

先程の例では、税抜きの交際費は800万円で、全額損金算入可能だと間違えてしまいがちですが、

控除対象外消費税額を交際費にプラスすると8,384,000円となり、限度額を超えてしまうので、

超過部分の384,000円は損金算入できません。

 

課税売上割合の低い会社さんは、

交際費を限度いっぱいに使うと全額損金にできない可能性がありますので、ご注意ください。

 

尚、これは一括比例方式の場合です。

個別対応方式の場合は、もう少し計算が複雑になります。

 

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法人税の白色申告について

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昨年6月に設立した新規の会社様が

2月末に決算を迎えました。

 

通常、会社設立後、2ヶ月以内に

税務署・都道府県・市区町村に

設立の届出書を提出しなければなりません。

 

しかし、こちらの会社様は、

昨年6月に設立をしたのですが、

私どもにお問合せいただいた時期が9月末であり

設立の届出書を提出したのは、

4か月後の昨年10月でした。

 

青色申告の承認申請についても、

提出期限である設立から3ヶ月を過ぎていたため、

第1期目は、白色申告することになりました。

 

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、

欠損金の繰越です。

 

青色申告は、欠損金の繰越が出来ますが、

白色申告は、欠損金の繰越が出来ません。

 

青色申告の場合は、翌期以降に利益が出た場合

前期欠損金と相殺することが出来ますが、

白色申告の場合は、今期の欠損金が翌期以降に繰越出来ず

その利益に対して法人税が課税されることになります。

 

例えば、第1期欠損金10万円、第2期利益20万円の場合の第2期は、

・第1期から青色申告している場合

第2期利益20万円-第1期欠損金10万円=10万円に対して課税

・第1期が白色申告の場合

第2期利益20万円に対して課税

となります。

 

こちらの会社様につきましては、

第2期より青色申告が出来るように手続きいたしましたが、

会社設立の際は、青色申告の承認申請に限らず

速やかに必要な届出をおこなうようにしてください。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上

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担当させていただいております会社様の

ホテルが3月に竣工となり、

それに伴い、建設仮勘定で計上しているものを

資産計上することになりました。

 

膨大な量の工事内訳書から工事内容に応じて

耐用年数表を確認しながら

資産計上をしていきます。

 

通常、資産計上する際は

法定耐用年数に基づいて計上していきますが、

今回は、エンジニアリングレポートに基づいて

計上することになりました。

 

エンジニアリングレポートとは、

法定耐用年数とは異なり、

専門家や専門業者がその建物を調査したうえで、

その建物独自の耐用年数を算出したもので、

法定耐用年数より長くなることがあります。

 

ホテル等、膨大な資産がある場合、

通常よりも耐用年数を長くすることで、

年間の償却費用を抑えることができます。

 

費用を抑えることで、

早期に利益を出すことも可能になりますので、

早期に配当をしたい場合等には、

エンジニアリングリポートによる耐用年数を

採用することも一考かと思います。

 

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