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医療費控除

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

現代病ともいえる肩こりや腰痛に

悩まされ整骨院に通われている方が

数多くいらっしゃるかと思います。

 

整骨院でかかった費用が

医療費控除の対象になるのかならないのか

その点についてまとめてみました。

 

国税庁のホームページでは、

以下のように記載されております。

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師、柔道整復師は

国家資格です。

 

まず、前提となるのが

これらの国家資格を

有する方の施術に限られます。

 

国家資格を有する方が

行った施術でなければ

そもそも医療費控除の

土俵にすらあがれないというわけです。

 

そして、たとえ有資格者が行う施術で

あったとしても、

その目的が治療でなければいけません。

 

疲れたからマッサージをしてもらおうとか、

体に疲れがたまっているから

ほぐしてもらおうとか、

単なる疲労回復や体調を整える目的での

利用は医療費控除の対象外となります。

 

しかし、治療かどうかの判断を

個人的に行うのは難しい場合もあります。

そのときは受診に際し、

医療費控除の対象となるかどうかを

確認することをお勧め致します。

 

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

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いよいよ不動産価格も頭打ち

東京オリンピックの入場券の
販売予約も開始して、いよいよ
オリンピックまで約1年になりました。
建築工事も落ち着き始めて
建築ブーム、建築ラッシュも
落ち着きつつあります。
それに合わせて、不動産価格も
いよいよ頭打ちになりました。
特に、東京の都心でも不動産価格は
既に、ピーク迎えており
これ以上の上昇は、望めないと
思います。
大阪でも、万博やIRによる
土地ニーズがあっても
今までのような不動産価格の
上昇は、難しいでしょう。
不動産投資では、東京や大阪
京都の一等地は、別扱いかもしれませんが
それ以外の地域では、下落も
予想されます。
不動産投資家の、判断が難しい
時期に差し掛かっています。

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特定目的会社の解散後の税務申告

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会社を解散した後も

債権、債務の整理などすべての業務を終えて精算結了するまでの間は、

法人税の税務申告は必要です。

 

株式会社の場合、それまでの決算日にかかわらず、

解散の日までを1事業年度とみなし、2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。

その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度となります。

 

それは、法人税法基本通達1-2-9で、以下のように規定されているからです。

 

≪ 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において

「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号

《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、

当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、

会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》

に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)≫

 

特定目的会社、合同会社はこの通達の適用がありません。

 

そのため、特定目的会社が解散後1年以内に定款記載の決算日を迎えた場合は、

税務申告が必要となります。

 

会社は休眠し、清算業務を会計事務所等が代わって行う場合、

自治体によっては地方税の申告が不要になる場合もありますので、

個別の案件に関しては、自治体にお問い合わせください。

 

ちなみに、先日、当所が担当した案件では、大阪府税事務所から

申告書提出は不要ですが、決算書を提出するようにとの回答を得ました。

 

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法人税の白色申告について

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昨年6月に設立した新規の会社様が

2月末に決算を迎えました。

 

通常、会社設立後、2ヶ月以内に

税務署・都道府県・市区町村に

設立の届出書を提出しなければなりません。

 

しかし、こちらの会社様は、

昨年6月に設立をしたのですが、

私どもにお問合せいただいた時期が9月末であり

設立の届出書を提出したのは、

4か月後の昨年10月でした。

 

青色申告の承認申請についても、

提出期限である設立から3ヶ月を過ぎていたため、

第1期目は、白色申告することになりました。

 

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、

欠損金の繰越です。

 

青色申告は、欠損金の繰越が出来ますが、

白色申告は、欠損金の繰越が出来ません。

 

青色申告の場合は、翌期以降に利益が出た場合

前期欠損金と相殺することが出来ますが、

白色申告の場合は、今期の欠損金が翌期以降に繰越出来ず

その利益に対して法人税が課税されることになります。

 

例えば、第1期欠損金10万円、第2期利益20万円の場合の第2期は、

・第1期から青色申告している場合

第2期利益20万円-第1期欠損金10万円=10万円に対して課税

・第1期が白色申告の場合

第2期利益20万円に対して課税

となります。

 

こちらの会社様につきましては、

第2期より青色申告が出来るように手続きいたしましたが、

会社設立の際は、青色申告の承認申請に限らず

速やかに必要な届出をおこなうようにしてください。

 

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税務調査  実際の対応

さて、税務調査が始まりました。
税務署の担当者は、予定していた時間
午前10時ちょうどに、会社に来ました。
最初に、20分程度、会社の社長を交えて
会社の概要など話した後、調査が
始まりました。
過去3年間の法人税、消費税、源泉税が調査
対象ということで、会計帳簿と会計証票を
過去3年間準備して、調査が始まりました。
1日目は、午後4時ごろに、個別の取引について
質問を受け、回答し、2日目までに
準備しておく資料(契約書)のコピーをお聞きして
担当者は、税務署に戻りました。
2日目には、11時頃に、質問を受け
それに対して、回答をして、概ね11時30分頃には
担当者は、税務署に戻られました。
当初、2日間と言われていたところ、実質1.5日で
調査は終了し、受ける側からすれば、少し
ホットした気分でした。
担当者から調査結果を受け、会社の社長に
報告すると、社長も理解していただき
これで、税務調査は、無事終了しました。
日常からキチンと経理処理をして
資料等も整備していると、税務調査と言っても
特段慌てることもなく、対応できるものです。

発電設備の資産計上

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顧問先様がバイオマス発電所の建設を行い、

当期に発電所建屋が完成いたしました。

決算日現在において

発電設備については引渡しを受けていないため、

当期は建屋のみ資産計上を行う予定です。

 

資産計上の際には、

当期に建屋のみの資産計上であっても

発電設備も含めた全資産についての計上額を

前もって考える必要があります。

 

建設会社からの見積書には

建屋や発電設備工事に係る共通経費が

含まれているからです。

共通経費を建屋や発電設備工事の各項目に配分し、

配分後の金額が取得価額となります。

 

設備工事の中にタンクが含まれております。

タンクは通常「構築物」に該当しますが、

バイオマス発電のように

生産工程の一部としてタンクを使用する場合、

勘定科目は「構築物」に該当せず、

「機械装置」に該当します。

耐用年数も同様に機械装置の耐用年数に準じます。

 

詳細は、下記の通達をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_03.htm

 

 

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税理士法人化のお知らせ

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4月は、多くの会社さんが新入社員を迎える季節ですね。

当事務所にも4月1日に新しいスタッフが加わり賑やかになりました。

 

また、公認会計士・税理士も加わり、

「税理士法人 淀屋橋総合会計」を設立する運びとなりました。

 

これに関して、お取引様よりお祝いのお花を頂戴しました。

ありがとうございます。

 

従来より組織的な事務所運営をしてきましたが、

税理士法人化によって、責任ある税理士が2名になることで、より強化になったと思います。

 

お取引様には、安心して質の高いサービスを末永く提供できるように精進していきたいと思います。

 

引き続きよろしくお願いいたします。

 

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税務調査 事前通知制度

先日、私どものお客様で
税務調査があったので、
その概要をお伝えします。
まず、税務調査がある場合
事前に税務署から顧問税理士に
電話が入ります。
その際、
・対象会社名と
・調査対象の会計期間
・調査対象の税目
が伝えられます。
今は、事前通知制度と言って
事前に、上記のことを伝えた上で
調査に入ります。
ですから、対象期間の会計帳簿や
会計証票を準備すれば、良く
受ける側も準備しやすいです。
今回の調査を受けた会社は
会計帳簿も毎月作成しており
会計証票もキチンと整理していたので
調査の際には、特に準備等はなく
社長と事務担当者に、概ね
想定される調査内容と、
質問に対する想定問答を作成する程度の
準備をするくらいでした。
そして、いよいよ税務調査の日を
迎えることになりました。
その続きは、後ほど、お話しします。

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SPCに会計(公認会計士)監査が必要なケース

SPCも会計監査を

受けなければならない

ことがあります。

 

TMKの場合、優先出資を

発行すれば、会計監査が

必須になります

 

GK TKスキームでも、

負債が200億円を超えると

会計監査が必須になります。

 

また、GK TKが、会計監査を

受ける会社の連結子会社に

なれば、連結決算の観点から

会計監査を受けなければ

なりません。

 

その他、レンダー(銀行)の

要請で、法定ではないが

任意監査を受けることが

あります。

 

このように、SPC

まとまった資金を調達し

それを運用し、適切に

資金が管理され、運用

することが求められ、

会計監査を受ける案件も

それなりに、あるのが
現状です。


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ホテル竣工に伴う資産計上②

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以前、ホテル竣工時の資産計上について

法定耐用年数ではなく、エンジニアリングレポートを

利用する方法があるお話をしました。

 

今回は、水道加入金についてです。

これは、水道施設を新設したり、

従来ある水道施設の口径を大きくしたりする際に

市区町村へ支払う加入金です。

 

建設中は、建設仮勘定で計上していたので、

竣工に伴い、同様に資産計上することになりました。

 

しかし、この水道加入金は、

建物等の有形固定資産に振替えるのではなく

無形固定資産として、「水道施設利用権」などの

科目に振替えることになります。

通常、耐用年数は15年で、定額法で償却されます。

 

また、水道加入金は、課税仕入となりますので、

資産計上の際には、仮払消費税の計上も必要です。

 

ホテル建設等で、一時的に建設仮勘定に

計上している場合は、他の資産と混同しないように

無形固定資産に振替えることを

お忘れないようにしてください。

 

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